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児童手当
お知らせ
令和6年10月から児童手当の制度改正が予定されています
詳細は下記リンク先をご覧ください。
令和6年度児童手当・特例給付現況届の審査結果
令和6年度児童手当・特例給付現況届の審査結果を令和6年7月31日に送付しました。留意点は以下のとおりです。
審査結果を送付した方
以下の書類のいずれかを送付しました。
- 児童手当認定区分変更通知書
対象:令和6年6月分の手当から手当区分が特例給付から児童手当に変更となった方
例)令和5年度 特例給付→令和6年度 児童手当
- 特例給付認定区分変更通知書
対象:令和6年6月分の手当から手当区分が児童手当から特例給付に変更となった方
例)令和5年度 児童手当→令和6年度 特例給付
- 児童手当・特例給付支給事由消滅通知書
対象:子の父母のうち所得の高い方の令和6年度(令和5年中)所得が所得上限限度額以上のため、令和6年6月分の手当から受給できなくなった方
例)令和5年度 児童手当又は特例給付→令和6年度 消滅
※児童手当・特例給付支給事由消滅通知書を受け取った方で、修正申告により令和6年度(令和5年中)の所得が下がった場合は、申請が必要となります。更正後の市民税・県民税納税通知書、給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額通知書等を受け取った日の翌日から15日以内に申請してください。対象年度分(令和6年6月分~)の手当を遡って受給することができます。
審査結果を送付していない方
以下に該当する方には審査結果通知を送付していません。
- 手当額が令和6年6月支給分以降も変更がない方
例)令和5年度 児童手当→令和6年度 児童手当
例)令和5年度 特例給付→令和6年度 特例給付
※審査結果の交付を希望する場合、こども家庭課へご連絡ください。
令和6年度(令和5年中)所得が所得上限限度額を下回った場合は申請が必要です
令和5年度(令和4年中)所得が所得上限限度額以上のため、児童手当が支給対象外となっている方で、令和6年度(令和5年中)所得が所得上限限度額を下回った場合、手当を受給するには改めて認定請求書の提出が必要です。
例)令和4年分の所得が「所得上限限度額」以上の為、消滅(却下)となったが、令和5年分の所得が「所得上限限度額」未満となった場合
以下の提出期限内に申請を行い児童手当の支給対象となる場合、令和6年6月分以降の手当が受給可能となります。
- 提出期限:令和6年5月~令和6年6月末日または市民税・県民税納税通知書、給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額通知書等を受け取った日の翌日から15日以内
- 必要書類:
- 児童手当・特例給付認定請求書
- 生計中心者(父母のうち所得の高い方)の健康保険証
- 生計中心者(父母のうち所得の高い方)の通帳もしくはキャッシュカード
- 申請方法:窓口・郵送・電子申請のいずれかの方法で申請(詳細については、下記参照)
※所得上限限度額の確認については、下記「所得制限」をご参照ください。
※申請が遅れた場合、支給できない月が発生しますのでご留意ください。
※昨年度、特例給付の方・所得上限限度額以上の方には、下記お知らせを送付しております。
特例給付の方、所得上限限度額以上の為支給されない方へ [PDFファイル/296KB]
現況届の提出は原則不要
現況届の提出が令和4年度から原則不要になりました。児童の養育状況に変わりがなければ、手続きは不要です。ただし、引き続き現況届の提出が必要な一部の方には、こども家庭課から現況届の用紙を5月末に発送しますので、期限内に提出してください。
制度の趣旨
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること
申請できるかた
下記の1および2にあてはまる方
- 高崎市の住民基本台帳に記載されている方
- 日本国内に居住し住民基本台帳に記載されている中学校卒業まで(15歳になった後、最初の3月31日まで)の児童を監護し、生計を同じくする父母(養父母を含む)のうち、生計を維持する程度の高い方
申請方法
児童手当を受給するためには、申請が必要です。窓口・郵送でご提出ください。また、以下のリンク先「ぴったりサービス」から電子申請も可能です。
- 窓口
本庁こども家庭課・各支所市民福祉課
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始除く) - 郵送先
〒370-8501
群馬県高崎市高松町35番地1
高崎市役所こども家庭課こども福祉担当
※郵送の場合は、書類がこども家庭課へ到着した日が申請日となります。発送した日ではありませんのでご注意ください。 - 電子申請
ぴったりサービス(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>
※電子申請は申請者のマイナンバーカード(電子証明書付きのもの)とカードリーダー(もしくはマイナンバーカード読み込みに対応したスマートフォン)がない方は利用できませんので、他の手段で申請してください。また、カード交付申請の際に設定した英数字6文字から16文字の暗証番号も必要です。
※ぴったりサービスの操作方法については、よくあるお問い合わせ(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>をご確認ください。
申請に必要なもの
高崎市で手当を受給していない方(新規申請の場合)
- 児童手当認定請求書(画面下部よりダウンロード)
- 申請者(保護者)名義の健康保険証の写し※下記以外の方は原則不要
- 3歳未満の児童がいる被用者
- 日本郵政共済組合の組合員
- 共済組合や職員団体の事務を行う者
- 国と民間企業の人事交流による派遣職員
- 公益的法人へ派遣されている地方公務員
- 行政執行法人、特定地方独立行政法人、国立大学法人の職員
- 申請者(保護者)名義の普通預金口座通帳の写し
- 個人番号確認に必要なもの(請求者・配偶者・受給者と別居の場合は児童のもの)
※いずれか1つ- 個人番号カード
- 個人番号が記載された住民票の写し
- 通知カード(令和2年5月25日以降に記載事項の変更がある場合は不可)
- 本人確認のために必要なもの(窓口に来庁する方)
※いずれか1つ- 個人番号カード
- 運転免許証やパスポート等の写真付き身分証明書
- 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、及び官公署から発行された書類で氏名・生年月日または氏名・住所が記載されているものなどをいずれか2つ
- 監護申立書(画面下部よりダウンロード)※受給者と児童が別居の場合のみ必要です。
高崎市で既に手当を受給している方(増額申請の場合)
- 児童手当額改定認定請求書(画面下部よりダウンロード)
- 申請者(保護者)名義の健康保険証の写し
- 監護申立書(画面下部よりダウンロード)※受給者と児童が別居の場合のみ必要です。
申請に関する注意
- 上記以外の書類等が必要となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
- 申請者(児童を養育する生計の中心となる方)が公務員の場合は、勤務先での手続きとなります。詳細は勤務先にお問い合わせください。
- 申請者(児童を養育する生計の中心となる方)が単身赴任等の場合は、単身赴任先(住民登録地)の市区町村に申請してください。
- 里帰り出産をして出生届を里帰り先に提出した場合、その市区町村では児童手当の申請をすることはできません。出生の翌日から15日以内に、申請者(児童を養育する生計の中心となる方)の住民登録地で申請してください。申請が遅れた場合、手当を受給できない月が発生する恐れがあります。
- 児童手当を受給している公務員が退職したときは、退職日の翌日から15日以内に住民登録地で新たに申請してください。申請が遅れた場合、手当を受給できない月が発生する恐れがあります。
- 児童を父母が監護せず、生計を同じくしない場合(父母が行方不明で祖母が面倒を見ている場合等)は、手続きの方法についてお問い合わせください。
- 受給資格がないにもかかわらず受給していた場合や、二重支給が判明した場合、支給した手当を返還していただきますのでご注意ください。
- 海外に住んでいる児童の手当は支給できません(留学等を除く)。留学の場合でも、要件が定められているため、詳細は下記にお問い合わせください。
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合、入所施設の設置者等に支給します。
- 離婚協議中などで受給者と配偶者が別居している場合、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 児童手当等が支給されなくなったあとに、所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。
支給額
支給額は受給者の所得(1月~5月分は前年、6月~12月分は前々年)に基づいて決定しています。所得の計算方法や所得制限については下記「所得制限」をご確認ください。
児童の年齢 | 所得制限限度額未満の場合 (児童手当) |
所得制限限度額以上かつ所得上限限度額未満の場合 (特例給付) |
所得上限限度額以上の場合 | |
---|---|---|---|---|
0歳~3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | 支給されません | |
3歳以上~ 小学校修了前 (第1子・第2子) |
10,000円 | 5,000円 | 支給されません | |
3歳以上~ 小学校修了前 (※第3子以降) |
15,000円 | 5,000円 | 支給されません | |
中学生 | 10,000円 | 5,000円 | 支給されません |
※児童手当では18歳になった後、最初の3月31日までの子を「児童」として数えます。第3子以降とは、養育している児童のうち高校卒業(18歳になった後、最初の3月31日)までの児童から数えて3番目以降をいいます。
所得制限
児童手当等は、「所得の基準額」を算出し、この金額を「所得制限限度額・所得上限限度額表」に当てはめて支給額を決定します。
所得の基準額(児童手当で審査する所得額)の計算方法
所得の基準額とは児童手当で審査する所得額のことであり、「所得額」から「各種控除額」と「8万円」を引いた額です。
所得額
所得額とは次の所得の合計です。
- 総所得金額(※1)
- 退職所得(総合課税)
- 山林所得
- 土地等に係る事業所得等
- 長期譲渡所得(分離課税)
- 短期譲渡所得(分離課税)
- 先物取引に係る雑所得
- 条約適用利子等
- 条約適用配当等
※1 総所得金額とは純損失・雑損失の繰越控除後の次の所得の合計です。給与所得(※2)、事業所得、利子所得、配当所得(総合課税)、不動産所得、雑所得、短期譲渡所得(総合課税)、長期譲渡所得(総合課税)×2分の1、一時所得×2分の1。なお、給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)を有する場合、その合計額から10万円(10万円に満たない場合はその合計額)を控除します。
※2 給与所得とは、給与支払額ではありません。源泉徴収票では「給与所得控除後の金額」欄の金額です。
※配当所得(分離課税)と株式譲渡所得は含みません。
各種控除額
各種控除額とは次の控除額の合計です。
- 雑損控除額
- 医療費控除額
- 小規模企業共済等掛金控除額
- 障害者控除(普通障害27万円、特別障害40万円)
- ひとり親控除(35万円)
- 寡婦控除(27万円)
- 勤労学生控除(27万円)
- 長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除
所得制限限度額・所得上限限度額
税法上の扶養親族等の数 | 所得制限限度額(収入額の目安) | 所得上限限度額(収入額の目安) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0人 | 622万円(833万3,000円) | 858万円(1,071万円) | ||||
1人 | 660万円(875万6,000円) | 896万円(1,124万円) | ||||
2人 | 698万円(917万8,000円) | 934万円(1,162万円) | ||||
3人 | 736万円(960万円) | 972万円(1,200万円) | ||||
4人 | 774万円(1,002万円) | 1,010万円(1,238万円) | ||||
5人 | 812万円(1,040万円) | 1,048万円(1,276万円) |
※扶養親族が6人を超える場合は、1人につき38万円を所得制限限度額を加算します。
※扶養親族の中に70歳以上の同一生計配偶者及び老人扶養親族がいる場合は、1人につき6万円を所得制限限度額に加算します。
支給日
支給日は、10月、2月、6月の各月5日(土曜・日曜・祝日の場合は前営業日)です。支給月の前月分までの手当を受給者(保護者)の口座に振込みます。
- 10月の定期支払は、6月・7月・8月・9月分
- 2月の定期支払は、10月・11月・12月・1月分
- 6月の定期支払は、2月・3月・4月・5月分
支給前に通知等は行っておりませんので、支給日以降に通帳を記帳してご確認ください。
口座変更を希望する場合は、下記振込口座を変更したい場合を参照ください。
支給の開始月
原則として、申請の翌月分から支給を開始します。申請が遅れた場合、さかのぼって手当を支給することはできませんのでご注意ください。ただし、出生・転入の場合は申請が翌月になっても、出生・転出予定日の翌日から15日以内であれば、申請した月分から支給を開始します。
公金受取口座の利用について
給付金などを受け取るための預貯金口座(公金受取口座)をあらかじめマイナポータルにてデジタル庁に登録している場合、登録口座に児童手当を支給することができます。ご希望がありましたらお知らせください。
注記:公金受取口座の詳細や申請方法などについては、デジタル庁のホームページをご確認ください
公金受取口座登録制度|デジタル庁(別ウィンドウで開きます)<外部リンク>
現況届(更新手続き)
現況届とは、高崎市にて住民票や前年の所得等を確認し、6月分以降の児童手当を引き続き受給する資格があるか確認する更新の手続きです。
令和4年6月から、児童の養育状況が変わらない方は、現況届の提出が原則不要となりました。また令和5年度から、現況届の審査後に送付していた支払通知も廃止となり、手当額に変更があった場合のみ、通知を発送します。手当額に変更のない方で支払通知の交付を希望される方は、こども家庭課までご連絡ください。
ただし、下記1から6に該当する方は、手当を引き続き受給するために、6月1日から6月30日までの間に現況届の提出が必要です。
- 過年度の現況届未提出の方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 施設、里親の受給者の方
- その他、市区町村から提出の案内があった方(住民票上児童と別居されている方・児童の父母以外が受給者となっている方等)
現況届を提出しないと手当の支給が差し止めになります。現況届に関する案内は、毎年5月末に発送予定です。
寄附の申出について
児童手当を受給されている方は、手当を受給する前に申し出することで児童手当の全額または一部を高崎市へ寄附することができます。希望される方は下記にお問い合わせください。
こんな時はお早めに届出を
児童手当受給者(保護者)について、以下のことが生じた場合には窓口または郵送で届出をしてください。届出がないことにより、手当が受給できなくなったり、手当をさかのぼって返還していただくことがあります。
他の市区町村(海外)へ転出することになった場合
「児童手当受給事由消滅届」(画面下部の児童手当関係の提出書類よりダウンロード)を提出してください。また、転出予定日の翌日から15日以内に、転出先の市区町村で新たに児童手当の申請が必要ですので、手続きの詳細は転出先の市区町村にお問い合わせください。
児童と別居することになった場合
単身赴任などの理由で、別居後も児童を引き続き監護する場合は「監護申立書」の提出が必要です。
※離婚(前提)等により児童と別居する場合、児童と同居する保護者への受給者変更手続きが必要ですので、下記にお問い合わせください。
養育する児童がいなくなった場合
「児童手当受給事由消滅届」(画面下部よりダウンロード)を提出してください。
養育する児童が減った場合
「児童手当額改定届」(画面下部よりダウンロード)を提出してください。
公務員になった場合
公務員は勤務先から手当が支給されるため、「児童手当受給事由消滅届」(画面下部よりダウンロード)を提出してください。勤務先で新たに児童手当の申請が必要になります。手続きの詳細は勤務先にお問い合わせください。
振込口座を変更したい場合
「児童手当振込口座変更届」(画面下部よりダウンロード)を支払日の1ヶ月前までに提出してください。
それ以降の受付の場合、変更の手続きが間に合わずに変更前の口座への振り込みとなる場合があります。
また、手当支払日に口座解約等により振込不能となった場合には、再振込は口座変更届を受付後約1週間程かかります。
口座変更は、受給者名義の口座に限ります。配偶者名義、児童名義の口座は登録できません。
個人番号が変更となった場合
「個人番号変更等申出書」(画面下部よりダウンロード)を提出してください。
児童手当関係の提出書類
児童手当関係の提出書類がダウンロードできます。ダウンロードできない場合やうまく印刷できない場合はこども家庭課にお電話ください。
- 児童手当認定請求書(PDF形式 285KB)
- 児童手当額改定請求書(PDF形式 201KB)
- 児童手当受給事由消滅届(PDF形式 175KB)
- 児童手当振込口座変更届(PDF形式 186KB)
- 個人番号変更等申出書(PDF形式 117KB)
- 監護申立書(PDF形式 423KB)
お問い合わせ先
- 〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1
こども家庭課 こども福祉担当 電話:027-321-1247 ファクス:027-324-1849
Eメール:kodomo@city.takasaki.gunma.jp - 〒370-3492 群馬県高崎市倉渕町三ノ倉303
倉渕支所 市民福祉課 電話:027-378-4525
Eメール:kurabuchi-sf@city.takasaki.gunma.jp - 〒370-3192 群馬県高崎市箕郷町西明屋702-4
箕郷支所 市民福祉課 電話:027-371-9055
Eメール:misato-sf@city.takasaki.gunma.jp - 〒370-3592 群馬県高崎市足門町1658
群馬支所 市民福祉課 電話:027-373-2381
Eメール:gunma-sf@city.takasaki.gunma.jp - 〒370-1392 群馬県高崎市新町3152
新町支所 市民福祉課 電話:0274-42-1238
Eメール:shinmachi-sf@city.takasaki.gunma.jp - 〒370-3392 群馬県高崎市下室田町900-1
榛名支所 市民福祉課 電話:027-374-5112
Eメール:haruna-sf@city.takasaki.gunma.jp - 〒370-2192 群馬県高崎市吉井町吉井川371
吉井支所 市民福祉課 電話:027-387-3133
Eメール:yoshii-sf@city.takasaki.gunma.jp