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個別支援計画原案作成従事者届出書について

ページID:0041421 更新日:2024年6月21日更新 印刷ページ表示

令和5年6月30日付けこども家庭庁支援局障害児支援課及び厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡にて通知された、サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者(以下「サービス管理責任者等」という。)に関する告示の改正に伴う手続きについては、以下のとおり取り扱います。​

実践研修の受講に必要な実務経験(OJT)期間を、一定の要件により例外的に「6月以上」とするための届出

提出書類

一覧
  提出書類 備考
1 個別支援計画原案作成業務届出書 [Excelファイル/34KB] 2部 法人印を押印した原本を2部提出
2

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 [Excelファイル/49KB]

※障害児通所支援事業所用の様式はこちら [Excelファイル/31KB]

個別支援計画原案作成業務を開始する月のもの

3 経歴書 [Excelファイル/25KB]  
4

実務経験証明書 [Excelファイル/35KB]

※障害児通所支援事業所用の様式はこちら [Excelファイル/33KB]

・基礎研修受講開始時点で配置に必要な実務経験(3~8年)を満たしていたことを証明するもの(基礎研修受講開始日の前日までの期間の実務経験を記載すること)

・法人印を押印した原本を提出

5 相談支援従事者初任者研修(基礎課程)修了証の写し  
6 サービス管理責任者等基礎研修修了証の写し  
7 資格証の写し ※有資格により必要な実務経験を満たす場合のみ
8 返信用封筒(切手を貼ったもの) ※郵送での届出の場合のみ

提出期限

個別支援計画原案作成業務を開始する日から10日以内

提出先​

高崎市障害福祉課(高崎市役所1階3番窓口)に持参または​郵送
【郵送先】
〒370-8501
群馬県高崎市高松町35番地1
高崎市福祉部障害福祉課 管理担当宛


メールでの提出は受け付けません。
※10日を過ぎた届出は受け付けません(当日消印有効)
※高崎市以外(群馬県または前橋市)で指定を受けている事業所については、当該指定をしている自治体宛に提出してください。

留意事項

  • 2人目のサービス管理責任者等として配置する場合であっても、実務経験期間を「6月以上」とする例外的な取扱いを希望する場合は、当該届出が必要です。
  • 要件を満たす者がいても例外的な取扱いを希望しなければ、当該届出の必要はありません。
  • 令和3年度末までの基礎研修修了者で、経過措置を適用してサービス管理責任者等として配置している場合は当該届出の必要はありません。
  • 要件を満たすことが確認でき次第、届出書に受付印を押印し、1部返却します。受付印を押印した届出書は実践研修の受講の申込みに必要となりますので、大切に保管してください。

参考資料

要件等の詳細については、こども家庭庁・厚生労働省から発出された下記通知等を確認してください。

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