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限度額適用認定証等の申請について

ページID:0042396 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

入院時など医療費が高額になる場合に病院の窓口に提示すると、医療機関等での支払いが1か月の自己負担限度額までになる認定証を発行しています。市民税非課税世帯の人は入院時の食事代も減額されます。
認定証は、申請のあった月の1日から有効です。現在認定証を持っている人で、8月1日以降も必要となる場合は、改めて申請が必要となります。申請受付は7月1日(火曜日)からです。

申請に必要なもの

●認定証を必要とする方のもので、次の(1)から(3)のうち1点

  (1)マイナンバーカード

  (2)国民健康保険資格確認書(「資格情報のお知らせ」では申請できません)

  (3)有効期限内の被保険者証

来庁者の顔写真付き身分証明書

●認定証(現在交付されている人だけ)

●市民税非課税世帯の人で申請月以前12ヶ月に91日以上の入院がある人は日数が分かる領収書や明細書

マイナンバーカードをお持ちの方

保険証利用登録がお済みのマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)を利用できる医療機関では、本人の同意があり適用区分の確認ができれば、認定証の提示が不要となりました。認定証を事前に申請しなくても支払いが自己負担限度額までとなりますので、マイナ保険証をご活用ください。
ただし、マイナ保険証を利用できない医療機関で受診する場合や入院時の食事代の減額を更に受ける場合(※)は、認定証の申請手続きが必要となります。
※申請月以前12ヶ月に91日以上の入院があり、市民税非課税世帯の人が対象となります。