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出生届
届出の期間
生まれた日から14日以内
注意:海外で出産の場合は、生まれた日から3ヶ月以内
届出の場所
本籍地、住所地、出生したところのいずれかの市町村役場
注意:本籍地、住所地以外の市区町村役場に届出する場合。届出先の市区町村役場で審査をした後、本籍地、住所地に届書等が通知されます。戸籍や住民票に記載・反映されるまで日数を要しますので、ご承知おきください。
届出人
生まれた子の父・母
注意:祖父母は届出人になれません。
届出に必要なものおよび注意事項
- 出生届書1通(全て記入されているもの)
注意:病院等で交付されます。届書の右側に医師が作成した出生証明書が必要です。 - 母子健康手帳
- 分娩された方が国民健康保険に加入されている場合、出産育児一時金が支給されます。
- 新生児のマイナンバーカード作成については、出生届を出された新生児が住民票に登録されてから2~3週間後に個人番号通知書とマイナンバーカード作成に関する申請書類がご自宅に届きます。申請してからマイナンバーカードの交付まで、通常では1か月程度かかります。なお、特に速やかな交付を必要とされる1歳未満の方については、特急発行による申請を受け付けています。※マイナンバーカードの申請は義務ではありません。
記入上の注意
- 子の名の漢字は、人名として使用できる漢字で記入してください。
- 鉛筆や消えやすいインクで書かないでください。
- 署名は、必ず本人が自署してください。
届出窓口
高崎市役所本庁市民課1階6番窓口又は各支所市民福祉課窓口
戸籍届出の取扱い時間について