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償却資産の申告について

ページID:0004336 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

Q1 償却資産の申告は、誰が行いますか?

1月1日現在、市内に事業用資産を所有している方、または事業用資産を他の事業者等に貸し付けている方に申告をしていただきます。

Q2 償却資産の申告は、いつ、どのようにすれば良いですか?

既に市の償却資産課税台帳に登録のある方には、12月上旬頃に申告書類一式をお送りしています(前年の資産が課税標準額で30万円未満、過年度に「該当資産無し」として申告されている方には、申告案内のはがきをお送りします)。電算申告の方にも、申告案内のはがきをお送りします。また、事務所や店舗、併用住宅を新築された方などには、申告書類をお送りします。申告書類が届きましたら、同封の「申告の手引き」をご参照の上、申告書に必要事項を記入して、ご案内する申告期限までに資産税課管理償却資産担当へご提出ください。

申告書類・申告案内はがきのいずれも届かない方でも、1月1日の時点で、償却資産を所有している場合は申告が必要ですので、管理償却資産担当へご連絡をお願いいたします。

Q3 今年、初めて申告書が送られてきました。どうすれば良いですか?

倉庫や工場、店舗や店舗兼用住宅等を新築なさった方などには、特にそれらの資産の所有者の方からお申出が無くても、償却資産の申告書をお送りしております。土地・家屋以外に事業用資産(償却資産)をお持ちの場合は、「申告の手引き」等をご参照いただき、申告書にご記入の上、ご提出をお願いいたします。なお、課税標準額の合計が免税点未満になる場合や、該当する資産が無いと思われる場合であっても、申告書はご提出くださいますよう、お願いいたします。

Q4 所有する償却資産の課税標準額の合計が免税点未満(150万円未満)となりそうなのですが、申告する必要がありますか?

所有する償却資産の課税標準額の合計が免税点未満であっても、1月1日現在で償却資産を所有している場合は、申告が必要です。

Q5 耐用年数を経過し、限度まで減価償却が終わった資産も申告しなければいけませんか?

減価償却限度(取得価額の5%)まで減価された資産であっても、その資産が事業に使用できる状態である限り、課税の対象となりますので、申告をお願いいたします。

Q6 申告した内容の中に、誤って、既になくなっている資産(物件)を含めてしまったことがわかりました。どうすればよいですか?

修正申告をお願いします。