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消費生活
消費生活センター
消費生活センターでは、商品・サービスの契約トラブル等の消費生活に関する相談に応じ、問題解決に向けて助言や情報提供等を行っています。
利用案内
対象者
高崎市在住の方
※原則として契約者本人に限ります。
※事業者や個人事業主からの事業に関する相談はお受けできません。
相談内容
商品・サービスの契約トラブル等の消費生活に関する相談
※事業者の信用性や商品・サービスの評価、価格の妥当性等についてはお答えできません。
※相談の内容によっては、他の相談窓口を紹介する場合もあります。
相談受付時間
午前9時から午後4時30分 月曜から金曜日(祝祭日、年末年始を除く)
※市役所の開庁時間とは異なりますので、ご注意ください。
相談方法
電話または来所でご相談ください。
電子メールでの相談は受け付けておりません。(相談対応中の方は下記「相談対応中の方へ」を参照してください。)
相談に関する資料(契約書、保証書、パンフレット等)をお手元に用意のうえ、ご相談ください。
電話
027-327-5155
来所
高崎市高松町35番地1 市役所1階16番窓口
※事前に電話で予約してください。
※混み合っている場合は、お待ち頂きます。
相談対応中の方へ
相談員から資料(経緯書や画像など)を求められた場合には、メールやファクスでお送りください。
メール
shouhiseikatsu@city.takasaki.gunma.jp
- 件名「相談員の名前と相談者の名前」
- 画像などは「添付ファイル」として付ける。
- 1回に受信できるのは3MBまでです。
ファクス
027-327-5156
留意事項
- 電話相談が混み合っている場合は、時間を置いてかけ直してくださいとアナウンスしている場合があります。
- 相談は、相談員が聴き取りにより問題点を整理し、公正な立場で解決に向けて助言や情報提供を行い、相談者の自主交渉を支援します。必要に応じてあっせんを行う場合もありますが、事業者への指導や、弁護士業務のように相談者の代理として事業者と交渉することはできません。
- 受け付けた相談内容は、個人情報を除き「全国消費生活情報ネットワークシステム」に登録し、消費生活相談の早期解決や消費者教育・啓発等に活用されます。
ご注意ください
- 行き過ぎた言動をとると、場合によっては犯罪として処罰されることもあります
- 成年年齢の引き下げによるトラブルに注意
- 災害に便乗した悪質商法や詐欺に注意
- 「キャッシュカードを預かります」は詐欺です
- 自宅にある製品、リコールされていませんか?