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障害福祉サービス費等の過誤申請について

ページID:0004415 更新日:2026年9月11日更新 印刷ページ表示

既に支払いが確定している障害福祉サービス費等の請求に誤りがあった場合は、市へ過誤申請を行うことにより、その請求を取り下げることができます。
過誤申請を行う場合は、市へ「過誤申立依頼書」の提出が必要となります。
※令和8年10月申立分より、過誤申立依頼書について「新様式への変更」および「提出方法の変更」を行いました。

過誤処理の種類

過誤には「同月過誤」と「通常過誤」との2種類があります。いずれかの方法で行ってください。

同月過誤

既に支払いが確定した請求の取り下げと、国保連合会への再請求を同月に行う処理となります。
同月過誤を行った月の請求額と過誤分請求額から過誤額の調整を行うため、事業所の負担を少なくすることができます。

当月請求額-過誤額+過誤分請求額=支払決定額

通常過誤

既に支払いが確定した請求の取り下げのみを行う処理となります。再請求が必要な場合には、翌月以降に国保連合会に対して再請求を行ってください。

当月請求額-過誤額=支払決定額

提出について

以下より「過誤申立依頼書」をダウンロードいただき、下記のリンクの提出フォームよりご提出ください。原則、お電話等での連絡は不要とします。
ただし、フォームでの提出が難しい場合は、事前に障害福祉課の請求業務担当までご相談ください(電話:027-321-1239)。

高崎市障害福祉課過誤申立依頼書提出フォーム<外部リンク>

提出期限:過誤処理を行う月の毎月5日まで(必着)
※提出期限が土曜日、日曜日、祝日の場合には、その直前の開庁日が期日となります。

過誤申立依頼書について(高崎市障害福祉課)

過誤申立依頼書様式

【高崎市障害福祉課】過誤申立依頼書 [Excelファイル/43KB]
(令和8年9月11日に新様式へ変更済み)

留意事項

  • 提出フォームにはExcel様式のままご添付ください。
  • ファイル名は「事業所番号+事業所名」に変更してください(例:「1050209999高崎生活介護事業所」)。
  • 締切日など期限直前でのご提出の場合は、障害福祉課の請求業務担当までご連絡ください(電話番号:027-321-1239)。
  • 提出された書類に不備がある場合は、フォームにご記入いただいた連絡先へ問い合わせをすることがあります。