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浄化槽処理促進区域の指定について
浄化槽法が改正され、市町村は、当該市町村の区域のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができることとされました。
これを受けて、高崎市では「倉渕地域全域」を、令和3年3月19日付けで浄化槽処理促進区域に指定しました。
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浄化槽法が改正され、市町村は、当該市町村の区域のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができることとされました。
これを受けて、高崎市では「倉渕地域全域」を、令和3年3月19日付けで浄化槽処理促進区域に指定しました。