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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等に係る臨時特例手続きのご案内
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じた場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請等が可能となりました。
受付開始日
令和2年5月1日(金曜日)
対象となる方
以下のいずれも満たす方
- 新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少
令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務(業務委託契約を含む)が失われるなどにより収入が減少したこと - 収入の減少により相当程度まで所得低下の見込みがあること
令和3年1月以降の所得の状況からみて、当年中に見込まれる所得が国民年金保険料免除等の基準適用相当(※)になること
※については申請免除、納付猶予、学生納付特例を参照してください。
特例承認期間
全額免除・納付猶予・一部免除
令和5年4月から令和5年6月まで
必要書類
- 個人番号(マイナンバー)カードまたは、個人番号のわかるものか基礎年金番号通知書(または年金手帳)と身分証明書(※1)
- (学生の方は)学生証
- 代理申請の場合は、委任状(※2)と代理人の身分証明書
- 所得見込額の内容を明らかにする書類
全額免除・納付猶予・一部免除
令和4年度分(令和3年1月から令和5年7月までのいずれかの月の収入)
学生納付特例
令和4年度分(令和3年1月から令和5年4月までのいずれかの月の収入)
例)令和3年1月以降の任意の1か月分の契約解除通知書の写し(所得見込額が分かるもの)、事業所の業務帳簿(事業収入欄等)の写し、給与明細書 など
※配偶者・世帯主についても、所得見込額の内容を明らかにすることができる書類を用意できる場合は、併せてお持ちください。
以下の書類でも対応できる場合があります。併せてお持ちください。 - 雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証
(※1)マイナンバーの利用について、詳細は下記のページをご確認ください。
(※2)委任状については下記をご利用ください。
受付場所
保険年金課 年金担当(1階15番)または各支所市民福祉課
もしくは、日本年金機構高崎年金事務所でも受付できます。
関連情報
日本年金機構<外部リンク>