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マンション管理計画認定制度について

ページID:0046454 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

概要

マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」という。)の改正に伴い、令和4年4月から管理計画認定制度が創設されました。マンション管理計画認定制度は、マンションの管理組合の管理者等が作成した管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画をもつマンションとして、地方公共団体から認定を受けることができる制度です。

高崎市では「高崎市マンション管理適正化推進計画」の運用開始にあわせ、令和7年4月から「マンション管理計画認定制度」の受付を開始しました。

高崎市マンション管理適正化推進計画 [PDFファイル/62KB]

高崎市マンション管理計画認定制度 申請の手引き [PDFファイル/365KB]

認定を受ける効果 <申請の手引きP1>

管理計画の認定を受けることで次の効果が期待されます。

  • 適正な管理水準で管理されているマンションとして、市場において評価される。
  • 区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準の維持向上が図られる。
  • 住宅金融支援機構の「フラット35」及び「マンション共用部分リフォーム融資」の金利優遇措置等が適用される。
    住宅金融支援機構<外部リンク>       
  • 特定の要件を満たすことで、マンション長寿命化促進税制により固定資産税が減税される※ 

  ※長寿命化促進税制に関する詳しい条件は資産税課のホームページをご覧ください。

    長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する減額(資産税課)

認定の対象 <申請の手引きP5>

高崎市内の法第2条第1号に該当するマンションが対象です。申請者はマンション管理組合の管理者等です。

認定申請の流れ <申請の手引きP1~P3>

認定の申請にあたっては本市に申請をする前に、(公財)マンション管理センターが運用する「管理計画認定手続支援サービス」を通じて事前確認適合書の発行を受ける必要があります。

申請の流れはおおむね以下のとおりとなります。

  1. 認定申請に係る合意(マンション管理組合の総会で決議します。※臨時総会を含む)
  2. 事前確認の申請
    依頼先は次のいずれかの方法を選択してください。

    1⃣マンション管理センターに直接依頼
    管理計画認定手続支援サービス(公益財団法人マンション管理センター)<外部リンク>
    2⃣マンション管理士に依頼                                                                                                                 3⃣管理会社又はマンション管理業協会に依頼
    マンション​管理適正評価制度 (一般社団法人マンション管理業協会)<外部リンク>                                                   4⃣日本マンション管理士会連合会に依頼
    マンション管理適正化診断サービス(一般社団法人日本マンション管理士会連合会)<外部リンク>                                         
  3. 事前確認適合証の取得 
  4. 高崎市へ認定申請(管理計画認定手続支援サービスより申請します。)
  5. 管理計画の認定(審査後に認定通知書を郵送します。)​​
  6. 公表(同意をしたマンションは、(公財)マンション管理センターの閲覧サイトで公表されます。)

認定の基準  <申請の手引きP3~P5>

高崎市独自の基準はありません。国がマンション管理適正化指針に定める基準と同じです。

詳しい基準については申請の手引きをご覧ください。

認定の申請手数料  <申請の手引きP5>

高崎市への申請手数料は無料です。

ただし、管理計画認定手続支援サービスの利用料や事前確認に係わる審査料は別途かかります。

※詳細につきましては各団体に確認してください。

認定の有効期間  <申請の手引きP5>

認定を受けた日から5年間です。

更新する場合は、有効期間の満了日までに更新の申請が必要です。

申請方法につきましては、当初の認定申請時と同様の手続きです。

※更新を行わない場合は、認定の効力を失います。

認定内容の変更  <申請の手引きP5>

認定を受けた管理計画に変更がある場合は、軽微な変更を除き、変更認定申請が必要になります。申請手数料は無料です。

提出方法

変更の申請は、管理計画認定手続支援サービスで行うことはできません。

次の書類を正本・副本各1部、高崎市建築住宅課(高崎市役所9階)に提出してください。

・変更認定申請書(別記様式第一号の五) 

 変更認定申請書(別記様式第一の五) [Wordファイル/16KB]

 変更認定申請書(別記様式第一の五) [PDFファイル/58KB]

・当初の管理計画の認定申請書に添付した書類のうち変更に係わるもの

申請の取下げ  <申請の手引きP6>

申請者が認定を受ける前にその申請を取り下げようとするときは、申請取下げ届(様式第1号)を高崎市建築住宅課(高崎市役所9階)に提出してください。

※認定の更新、変更申請を取り下げる場合にも同様の手続きが必要となります。

申請取下げ届(様式第1号) [Wordファイル/17KB]

申請取下げ届(様式第1号) [PDFファイル/46KB]

管理の取りやめ  <申請の手引きP7>

管理計画の認定を受けた管理者等が認定を受けた管理計画に基づく管理計画マンションの管理を取りやめる場合は、管理を取りやめる旨の申出書(様式第7号)を高崎市建築住宅課(高崎市役所9階)に提出してください。

管理を取りやめる旨の申出書 [Wordファイル/17KB]

管理を取りやめる旨の申出書 [PDFファイル/46KB]

関連情報

マンション管理・再生ポータルサイト(国土交通省)<外部リンク>

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