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長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する減額
新築された日から20年以上が経過したマンションで、令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に長寿命化に資する大規模修繕工事が完了し、一定の条件を満たすものについては、固定資産税の減額措置が適用されます。
なお、制度の詳細は、下記の国土交通省のホームページ「マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)」も併せて確認してください。
特例を受けられる要件
- 建築後20年以上経過していること
- 10戸以上のマンションであること
- 過去に長寿命化工事(外壁塗装工事、床防水工事及び屋根防水工事)を行っていること
- 管理計画認定マンション(※1)又は助言指導に係る管理者等の管理組合に係るマンション(※2)であること
- 令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に工事が完了したものであること
※1 令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げたこと
※2 長期修繕計画に係る助言又は指導を受けて、長期修繕計画の作成又は見直しを行い、長期修繕計画が一定の基準に適合することとなったこと
減額される範囲と期間
工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度の固定資産税を、1住戸あたり100平方メートルまでを限度に3分の1減額
※減額は1回限りの適用となります。
※耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修を実施した場合の固定資産税額の減額措置との併用はできません。
申告の手続き
工事完了後、3ヶ月以内に必要書類を添えて申告してください。
1. 大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税減額申告書 [PDFファイル/146KB]
大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税減額申告書 [Wordファイル/48KB]
※各区分所有者ごとにご記入いただく必要があります。
2. 総戸数を確認できる書類(設計図書など)
3. 大規模の修繕等証明書(写しも可)
4. 過去工事証明書(写しも可)
5.(管理計画認定マンションの場合)
管理計画の認定通知書又は変更認定通知書の写しと修繕積立金引上証明書(写しも可)
(助言または指導を受けたマンションの場合)
助言・指導内容実施等証明書(写しも可)
※マンション管理組合において各区分所有者の減額申告書を取りまとめてご提出いただく場合は、証明書等およびその他の添付書類は全体で1部のみ添付してください。