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償却資産申告方法
償却資産(固定資産税)は、申告に基づいて課税されます。
申告の必要な方
1月1日現在、高崎市内に償却資産を所有している方、又は、事業用として他の事業者等に貸し付けている方
申告の種類
「一般申告」と「電算申告」の2種類の方法があります。各申告内容は次のとおりです。
また、申告書類等は、ダウンロードしていただけます。
一般申告について
申告内容
規定の申告書類で申告してください。
注意:既に市の償却資産課税台帳に登録されている方には、12月上旬頃に申告書類一式をお送りします。
(前年の資産が課税標準額30万円未満であった方には、申告案内のはがきをお送りします。)
提出書類
初めて申告する方 | 資産のある場合 |
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資産のない場合 |
申告書(第二十六号様式) 申告書の備考欄「該当資産なし」に○(マル)をつけて提出してください。 |
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昨年度に引き続いて申告する方 | 資産に増減のある場合 |
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資産に増減のない場合 |
申告書(第二十六号様式) 申告書の備考欄「増減なし」に○(マル)をつけて提出してください。 |
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廃業・解散・転出等した場合 |
申告書(第二十六号様式) 申告書の備考欄に廃業・解散・転出等の旨とその年月日を記入し、提出してください。減少の種類別明細書は必要ありません。 |
電算申告(全資産申告)について
申告内容
自社電算機により、令和7年1月1日現在に所有している全ての資産について評価額及び課税標準額を算出し申告してください。また、申告の際には次の点にご注意ください。
- 全国統一様式(第二十六号様式)により申告してください。独自の様式で申告する場合であっても、次の項目は必ず記載してください。
資産の種類/資産の名称/数量/取得年月/取得価額/耐用年数/減価残存率/評価額/課税標準額/増加事由 - 全資産について、資産の種類ごとに区分し、その合計額を記載してください。
- 割増償却、特別償却、圧縮記帳は認められません。
- 非課税資産、課税標準の特例がある場合は、種類別明細書に明記するか別プリントして提出してください。(別途関係書類を提出していただく場合があります。)
- 評価額は旧定率法により算出し、その最低限度額は、取得価額の100分の5相当額としてください。
注意:既に市の償却資産課税台帳に登録されていて、前年の申告が自社電算機による全資産申告をしている方には、12月上旬頃に申告案内のはがきをお送りしています。
提出書類
- 申告書
- 全資産の種類別明細書
申告書の提出について
提出期限
法定の申告期限は1月31日ですが、高崎市では事務処理の都合上1月24日(金曜日)までにご申告いただくよう、お願いしています。
提出先
高崎市資産税課(市役所2階31番窓口)、倉渕・箕郷・群馬・新町・榛名・吉井支所税務課
固定資産税の非課税について
地方税法第348条及び同法附則第14条に規定する一定の要件を備える償却資産は、固定資産税が非課税になります。
該当する償却資産を所有している方は、「非課税規定適用申告書」をご請求のうえ必要事項を記入し、非課税内容に係る資料とともにご提出ください。
対象資産(抜粋) | 適用条文 |
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宗教法人に係るもの | 高崎市市税条例第55条 |
学校法人等に係るもの | 高崎市市税条例第56条 |
社会福祉施設に係るもの | 高崎市市税条例第57条 |
固定資産税の減免について
地方税法第367条の規定に基づき、高崎市市税条例第71条に規定する一定の要件を備えた償却資産は、所有している方の申請があった場合に限り、固定資産税の全部又は一部が免除されます(申請時期により、免除される税額が変わる場合があります。)
該当する償却資産を所有している方は、「減免申請書」をご請求のうえ必要事項を記入し、減免内容に係る資料とともにご提出ください。
申告に関する注意事項
- 事務所や店舗、または併用住宅を新築した方、及びテナントの方などにも、申告書類をお送りしています。
- 過年度に「該当資産無し」として申告している方には、申告書類・申告案内はがきのいずれも送付されない場合がありますが、新たに償却資産を取得した場合には、資産税課管理償却資産担当へ申告書類のご請求をいただきますよう、お願いいたします。
- 該当資産の無い場合や、資産内容に変更が無い場合でも申告書はご提出ください。
- 申告が必要な方で、お手元に申告書が届いていない場合は、資産税課管理償却資産担当までご連絡ください。
- 申告書を郵送で提出する方で、控用書式に受付印を必要とする場合は、提出書類と一緒に、必ず切手を貼った返信用封筒を同封してお送りください。
eLTAXによる申告手続き
eLTAX(エルタックス・地方税ポータルシステム)による償却資産の申告がご利用いただけます。