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(診療所・助産所)一部変更届
(診療所・助産所)一部変更届 [Wordファイル/36KB]
【概要】
医師又は歯科医師でない者が開設した診療所、若しくは助産師でない者が開設した助産所の届出・許可事項の一部を変更する場合、並びに医師又は歯科医師が開設した診療所、若しくは助産師が開設した助産所の届出・許可事項の一部を変更する場合は、変更の届出が必要です。
【根拠法令】
医療法
【申請方法】
届出書に必要事項を記入のうえ、必要な添付書類をそろえ、保健医療総務課に申請してください。