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(診療所・助産所)一部変更届
(診療所・助産所)一部変更届(オンライン診療を新たに実施、実施中の医療機関含む) [Wordファイル/14KB]
【概要】
医師又は歯科医師でない者が開設した診療所、若しくは助産師でない者が開設した助産所の届出・許可事項の一部を変更する場合、並びに医師又は歯科医師が開設した診療所、若しくは助産師が開設した助産所の届出・許可事項の一部を変更する場合は、変更の届出が必要です。
【根拠法令】
医療法
【申請方法】
届出書に必要事項を記入のうえ、必要な添付書類をそろえ、保健医療総務課に申請してください。
【既存の医療機関が新たにオンライン診療を実施する場合】
オンライン診療を実施していなかった医療機関が、新たにオンライン診療を実施する場合は上記変更届の提出が必要です。
【既存の医療機関で既にオンライン診療を実施している場合】
令和8年4月1日時点でオンライン診療を実施している医療機関は、令和9年3月31日までに上記変更届の提出が必要です(経過措置適用)。

