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世帯変更届(世帯の変更があったとき)
世帯とは、居住および生計を共にする者の集まり、または単独で居住し生計を維持する者をいい、世帯主とは主としてその世帯の生計を維持する者で、その世帯を代表する者として社会通念上妥当と認められる者のことをいいます。
住所の異動を伴わず、世帯に変更があった場合は以下の届出をしてください。
- 世帯分離届(同じ住所の世帯を分けるとき)
- 世帯合併届(同じ住所の世帯を1つにするとき)
- 世帯変更届(同じ住所の世帯構成を変えるとき)
- 世帯主変更届(世帯主を変更するとき)
届出期間
変更のあった日から14日以内
届出ができる方
- 本人(15歳未満の場合は親権者)
- 世帯主
- 代理人(代理人の場合、委任状 [PDFファイル/519KB] / 委任状(記載例) [PDFファイル/599KB]が必要)
届出に必要なもの
住民異動届 [PDFファイル/163KB]
(窓口にもご用意しています。)
必要書類 | |
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窓口に来る方の本人確認書類(届出時の本人確認について) |
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代理人の方 | |
加入している方 |
国民健康保険証または資格確認書(有効期限内のもの) |
届出所要時間について
届出後に新しい住民票が必要な場合、窓口での届出が終了した後、住民票が発行できるようになるまでにお時間がかかります。
窓口の混雑状況により所要時間が異なりますので、時間に余裕をもってご来庁ください。
届出窓口
- 高崎市役所1階市民課7番窓口
- 各支所市民福祉課窓口
- 各市民サービスセンター
月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで
※高崎駅市民サービスセンターのみ 月曜日から金曜日(祝日を除く)午前10時から午後5時15分まで