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請求・過誤について
過誤の申し立てをしたいのですが、どのように行えますか?
通常過誤の場合
電話での受付が可能です。実施月20日の1開庁日前までに、(20日が閉庁日の場合はその直前の平日から見た1開庁日前)介護保険課に申し立てをしてください。
同月過誤の場合
過誤の処理月の前月末までに、国保連合会に提出した書類(同月過誤処理依頼書・過誤対象者一覧表の合計表と内訳書)の写しを、介護保険課に提出してください。
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電話での受付が可能です。実施月20日の1開庁日前までに、(20日が閉庁日の場合はその直前の平日から見た1開庁日前)介護保険課に申し立てをしてください。
過誤の処理月の前月末までに、国保連合会に提出した書類(同月過誤処理依頼書・過誤対象者一覧表の合計表と内訳書)の写しを、介護保険課に提出してください。