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農地の貸借方法が変わりました(農地中間管理事業)

ページID:0048777 更新日:2025年4月16日更新 印刷ページ表示

農地の貸し借りが農地中間管理機構を通した契約に一本化されました

農地中間管理事業について

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行されたことに伴い、利用権設定は農地中間管理事業に統合廃止となりました。高崎市では、今後の農地の貸し借りは

(1)農地法第3条に基づく貸借

(2)農地中間管理事業による貸借

のどちらかになります。

なお、既に設定されている利用権は貸借期間満了まで有効です。


農地中間管理事業の受付は、下記のスケジュールの通りです。​

 

【農地中間管理事業 受付スケジュール】
契約始期 申請書締め切り日
4月1日 前年12月末日
5月1日 1月末日
6月1日 2月末日
7月1日 3月末日
8月1日 4月末日
9月1日 5月末日
10月1日 6月末日
11月1日 7月末日
12月1日 8月末日
1月1日 前年9月末日
2月1日 前年10月末日
3月1日 前年11月末日

 

農地中間管理機構(公益財団法人群馬県農業公社)及び農地中間管理事業​については下記リンク先をご参照ください。

公益財団法人群馬県農業公社HP(https://www.gnk.or.jp/<外部リンク>

農地中間管理事業について(https://www.gnk.or.jp/management/about.html<外部リンク>

留意事項

・受け手が決まっていない場合や、契約条件等が調整できていない場合は、受付ができません。
・貸借期間は5年以上で設定が可能です。(原則10年以上)
・相続未登記農地の場合、申請人との相続関係が分かる書類(相続関係図等)の提出が必要です。

申請書類について

申請書様式は農林課または支所担当課の窓口で配布します。

また、以下の申請書様式をダウンロードいただき、ご自身でご記入した申請書を窓口に提出できますのでご活用ください。

申請書(借り手)

1.借り手申請書様式 [PDFファイル/6.18MB]

2.法人別紙(農地所有適格法人以外) [PDFファイル/360KB] 

    ※農地所有適格法人以外の法人の場合

3.物納(米)申出書(受け手) [PDFファイル/232KB]

    ※物納(米)の場合

4.物納(現金)に係る申出書(受け手) [PDFファイル/208KB]

    ※物納(現金)の場合

5.  口座振替依頼書(複写)

    ※賃貸借(口座振替)で、依頼書を出したことがない場合

    ※複写のため、窓口または郵送での配布となります。

6.記入例 [PDFファイル/1.5MB]

※地域計画が策定されたエリア(農用地区域内農地)において農地中間管理事業により農地の貸借を行うには、原則、地域計画の目標地図で将来の利用者に位置付けられる必要があります。

申請書(貸し手)

1.貸し手申請書様式 [PDFファイル/4.63MB]

2.口座振替依頼書 [PDFファイル/337KB]

    ※賃貸借(口座振替)で、依頼書を出したことがない場合​

3.物納(米)申出書(出し手) [PDFファイル/230KB]

    ※物納(米)の場合

4.物納(現金)に係る申出書(出し手) [PDFファイル/209KB]

    ※物納(現金)の場合​

5.機構関連事業について [PDFファイル/84KB]

    ※貸借期間が15年以上の場合

6.  相続関係図または戸籍謄本

    ※相続未登記農地の場合

7.記入例 [PDFファイル/1.5MB]

受付窓口

原則として、農地の所在地のある窓口(農林課または支所担当課)​に提出してください。

お問合せ先(申請書提出先)

・高崎市役所農林課 電話:027-321-1317
・倉渕支所農林建設課 電話:027-378-4527
・箕郷支所産業課 電話:027-371-9057
・群馬支所産業課 電話:027-373-2447
・新町支所地域振興課 電話:0274-42-1235
・榛名支所産業観光課 電話:027-374-6712
・吉井支所産業課 電話:027-387-3134

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