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令和7年度から農地の貸借方法が変わります(農地中間管理事業)
農地の貸し借りが農地中間管理機構を通した契約に一本化されます
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行されたことに伴い、利用権設定は地域計画の策定をもって農地中間管理事業に統合廃止となります。高崎市では、令和7年4月1日始期の契約から、(1)農地法第3条に基づく貸借または(2)農地中間管理事業による貸借のどちらかになります。なお、令和6年度までに設定された利用権は貸借期間満了まで有効です。
農地中間管理事業の受付について、令和7年度以降は、現在の年3回の受付スケジュールから毎月受付のスケジュールへと変更となります。農地中間管理事業については利用権設定よりも審査に時間を要することから、申請書の締め切り期限を1か月前倒しさせていただきます。
農地中間管理機構(公益財団法人群馬県農業公社)及び農地中間管理事業については下記リンク先をご参照ください。
公益財団法人群馬県農業公社HP(https://www.gnk.or.jp/<外部リンク>)
農地中間管理事業について(https://www.gnk.or.jp/management/about.html<外部リンク>)
申請方法
申請書様式は農林課または支所担当課の窓口で配布します。
また、以下の申請書様式をダウンロードいただき、ご自身でご記入した申請書を窓口に提出できますのでご活用ください。なお、賃借権の場合は別途口座振替(振込)依頼書が必要になります。借り手の口座振替依頼書については、複写式の書類となるため、窓口での配付のみとなります。
申請書(借り手)
記入方法について(借り手) [PDFファイル/1.32MB]
※地域計画が策定されたエリア(農用地区域内農地)において農地中間管理事業により農地の貸借を行うには、原則、地域計画の目標地図で将来の利用者に位置付けられる必要があります。
申請書(貸し手)
賃貸借で初めて農地中間管理事業をご利用の場合には、以下の口座振込依頼書(貸し手)と通帳のコピーの提出をお願いします。
受付窓口
原則として、農地の所在地のある窓口(農林課または支所担当課)に提出してください。
申請書受付締め切り日
契約始期 | 申請書締め切り日 |
---|---|
4月1日 | 前年12月末日 |
5月1日 | 1月末日 |
6月1日 | 2月末日 |
7月1日 | 3月末日 |
8月1日 | 4月末日 |
9月1日 | 5月末日 |
10月1日 | 6月末日 |
11月1日 | 7月末日 |
12月1日 | 8月末日 |
1月1日 |
前年9月末日 |
2月1日 | 前年10月末日 |
3月1日 | 前年11月末日 |
注意事項
・受け手が決まっていない場合や、契約条件等が調整できていない場合は、受付ができません。
・貸借期間は5年以上で設定が可能です。(原則10年以上)
・借賃を物納とすることはできません。
・相続未登記農地の場合、申請人との相続関係が分かる書類(相続関係図等)の提出が必要です。
お問合せ先(申請書提出先)
・高崎市役所農林課 電話:027-321-1317
・倉渕支所農林建設課 電話:027-378-4527
・箕郷支所産業課 電話:027-371-9057
・群馬支所産業課 電話:027-373-2447
・新町支所地域振興課 電話:0274-42-1235
・榛名支所産業観光課 電話:027-374-6712
・吉井支所産業課 電話:027-387-3134