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自転車駐車場附置義務について

ページID:0051371 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

自転車駐車場附置義務について

高崎市では、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律の規定に基づき、「高崎市自転車等の放置防止に関する条例」において、自転車等駐車場の附置義務を定めております。

指定区域内において、一定規模以上の施設を新築などする場合には、当該施設若しくはその敷地内又は当該施設の敷地に到達するために歩行する距離がおおむね50メートル以内の場所に自転車等駐車場を設けなければなりません。

指定区域について

この条例を適用する区域は、都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域及び近隣商業施設です。

施設の用途・規模について

この条例を適用する施設の用途、規模は以下のとおりです。

  1. 店舗面積が400平方メートルを超える百貨店、スーパーマーケット
  2. 店舗面積が500平方メートルを超える銀行
  3. 店舗面積が300平方メートルを超える遊技場

附置義務の台数について

駐車台数は以下を参照してください。

自転車等駐車場収容台数算定方法一覧 [PDFファイル/263KB]

自転車等駐車場の構造について

駐車部分の規模を1台につき1平方メートル以上とし、利用者等の安全が確保され、かつ、自転車等が有効に駐車できるものでなくてはなりません。

自転車等駐車場設置の届出について

自転車等駐車場を設置、又は届出事項を変更する場合は、自転車等駐車場設置・変更届出書(様式第9号)に下記の図面を添付し提出してください。また、自転車等駐車場の設置又は変更が完了したときには、自転車等駐車場設置・変更完了届出書(様式第10号)を提出してください。

自転車等駐車場設置・変更届出書(様式第9号) [Wordファイル/15KB]

自転車等駐車場設置・変更完了届出書(様式第10号) [Wordファイル/15KB]

【添付書類】

  1. 施設及び自転車等駐車場の案内図
  2. 施設及び自転車等駐車場の配置図
  3. 施設の各階平面図(面積を記載したもの)
  4. 自転車等駐車場平面図
  5. 自転車等駐車場構造図(特殊な装置を用いる自転車等駐車場に限る。)

関連条例

高崎市自転車等の放置防止に関する条例 [PDFファイル/196KB]

高崎市自転車等の放置防止に関する条例施行規則 [PDFファイル/1.51MB]

 

 

 

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