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セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく認定)
経営安定関連保証(セーフティネット保証)制度は、売上の減少や取引先等の再生手続等の申請、事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証協会が限度額の別枠化等を行う制度です。詳しくは、中小企業庁のホームページ(セーフティネット保証制度)<外部リンク>をご覧ください。
お知らせ
注意事項
- 制度の利用にあたっては、取引先金融機関とご相談ください。
- 本認定は、融資を確約するものではありません。市長から認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申し込みを行うことが必要です。
対象となる中小企業者
売上の減少や取引先等の再生手続等の申請、事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けた方が対象となります。
高崎市で認定を受けられる方は、以下のとおりです。
- 法人:事業実態のある登記上の住所又は事業所の所在地が高崎市にある方
- 個人:事業実態のある事業所の所在地が高崎市にある方
認定申請書の様式等
認定申請のうち、特に問い合わせの多いものについては以下のとおりです。
号 | 対象者 | 申請書・必要書類 |
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1号 |
指定大型倒産事業者に対して50万円以上の売掛債権等を有しているか、取引規模が20%以上ある中小企業者 |
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2号 |
指定事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、指定事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者 |
第2条第5項第2号認定の必要書類について [PDFファイル/63KB] |
5号 |
業況の悪化している指定業種に属する中小企業者のうち、次の(イ)(ロ)(ハ)のいずれかの要件を満たす者 ※セーフティネット保証の運用見直しのため、令和6年12月より様式を変更しました。 |
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(イ) |
指定不況業種に属し、最近3か月間の売上高が同期と比べ5%以上減少している中小企業者
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第2条第5項第5号(イ)の必要書類について [PDFファイル/61KB] |
(ロ) | 指定不況業種に属し、原油価格の上昇等で経営に影響を受けている中小企業者 |
第2条第5項第5号(ロ)認定の必要書類について [PDFファイル/69KB] |
(ハ) | 指定不況業種に属し、最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期と比べ20%以上減少している中小企業者 |
第2条第5項第5号(ハ)認定の必要書類について [PDFファイル/62KB] |
6号 | 破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、金融取引に支障をきたしている中小企業者 | |
7号 | 指定金融機関の経営合理化により、借入が減少している中小企業者 |
注意:申請者本人以外(金融機関など)の方が申請手続きを行う場合は、
委任状(PDF形式 20KB)が必要です。