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通所サービスにおける事業所規模別報酬区分について

ページID:0005521 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

通所サービス(通所介護・通所リハビリテーション)の規模別報酬区分については、前年度の1月あたりの平均利用延人員数により、翌年度の1年間の区分が決定されます。
毎年3月に、前年4月から当年2月までの1月あたりの平均利用延人員数を「規模別報酬区分計算表」により算出し、翌年度の報酬区分を確認してください。
前年度の実績が6月に満たない事業所、又は前年度から定員を25%以上変更する事業所は、定員の90%に予定される1月当たりの営業日数を乗じて得た数により区分を決定します。

上記により報酬区分が変更になる場合は、以下「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に「規模別報酬区分計算表」を添付し、3月15日までに長寿社会課へ提出してください。

また、事業所規模の変更について、居宅介護支援事業所に連絡をお願いいたします。

報酬区分が変更にならない場合、長寿社会課への提出は不要ですが、規模別報酬区分計算表は必要に応じていつでも閲覧・確認できるよう、必ず5年間保管してください。

年度途中で定員を変更しても、規模別報酬は変更になりませんのでご注意ください。

提出期限

前年度の3月15日まで(郵送可)

提出書類等

報酬区分が変更になる場合は、下記ページの「介護給付費算定に係る体制等届出書」及び「体制状況一覧表」を提出してください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

注意

  1. 同一事業所で2単位以上の通所介護・通所リハビリテーションを提供する場合、規模別報酬に関する利用者の計算は、すべての単位を合算で行います。
  2. 暫定ケアプランによりサービス提供を受けている場合は、平均利用延人員数の計算には含めない取り扱いとなります。

提出先

〒370-8501 高崎市高松町35番地1

高崎市役所 長寿社会課 福祉施設担当(2階23番窓口)