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通知カードについて
通知カードの廃止
令和2年5月25日施行のデジタル手続法により、マイナンバーの通知カードが廃止となり、廃止後は通知カードの再交付や氏名、住所などの変更手続きもできなくなりました。なお、通知カード廃止後もマイナンバー(個人番号)に変更はありません。通知カードの記載事項が住民票に記載している事項と一致している場合には、廃止後もマイナンバーの証明書類として利用でき、また、マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りの際には、市に返却していただきますので、大切に保管してください。
通知カード廃止後のマイナンバーの証明書類
通知カード廃止後にマイナンバーを証明する必要がある際は、以下の書類をご利用ください。
- マイナンバーカード
マイナンバーカード(個人番号カード)の申請について - マイナンバー記載の住民票
- 最新の住所、氏名等が記載された通知カード
※記載事項が最新でない通知カードは、マイナンバーを証明する書類として使用できなくなります。
通知カード廃止後のマイナンバー通知方法
出生等により新たにマイナンバーが付番された方には、「個人番号通知書」が送付されます。すでに通知カードをお持ちの方には送付されません。
個人番号通知書(令和2年5月25日以降)
- ひとりひとりのマイナンバー(個人番号)が記載された通知書です。
- 通知書にはマイナンバーのほか、氏名・生年月日・通知書の発行日等が記載されています。
- 身分証明書やマイナンバーを証明する書類としては使えません。
- 氏名・住所等の記載変更や再発行はできません。
- 住民票上の住所に簡易書留で郵送されます。
- 配達時に不在の場合には不在票が入りますので、再配達にて受け取ってください。
- 受け取られていない方は、個人番号通知書が市役所に返還されている可能性がありますので、市民課までお問い合わせください。個人番号通知書を受け取れなかった方へ
【参考】通知カード(令2年5月24日以前)
- ひとりひとりのマイナンバー(個人番号)が記載された紙製のカードです。
- カードにはマイナンバーのほか、氏名・住所・生年月日・性別が記載されています。
- 身分証明書としては使えません。
- 住民票上の住所に簡易書留で郵送されました。
通知カードの紛失届
通知カードを紛失や焼失した場合は、本庁市民課または各支所市民福祉課窓口に届け出が必要です。なお、本庁市民課または各支所市民福祉課において、マイナンバーカードの受け取りを初めてされる方は、マイナンバーカードの受け取りに併せて、通知カードの紛失の届け出が行えます。また、法改正により、通知カードの再交付は、令和2年5月25日以降、行うことができません。
場所
- 高崎市役所1階市民課7番窓口
- 各支所市民福祉課
受付時間
月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分
申請に必要な書類
- 通知カード紛失届(窓口で記入してもらいます)
- 本人確認書類
- 通知カードの紛失、焼失を証明する書類等
以下のどちらかをご用意ください。
- 遺失届を届け出た警察署の連絡先と遺失届受理番号
- 消防署の発行する罹災証明書
※家の中で紛失された方は、警察への遺失届は不要です。
紛失の経緯を通知カード紛失届に記載してください。
代理人が手続きをする場合に必要な書類
- 通知カード紛失届(窓口で記入してもらいます)
- 本人確認書類
- 通知カードの紛失、焼失を証明する書類等
- 代理人の本人確認書類
- 委任状(法定代理人以外の方が手続きする場合)
以下の場合には、上記の必要書類に加えてご持参ください。
- 別世帯の法定代理人(親権者)の方が手続きする場合は
戸籍謄本(高崎市に本籍がある方は不要です) - 成年後見人の方が手続きする場合は
登記事項証明書
個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれのある場合
マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失した場合の手続きの「個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれのある場合」をご参照ください。