ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 住民票・戸籍・マイナンバー > 住民異動 > 転入届(市外から高崎市内へ住所を移すとき)

本文

転入届(市外から高崎市内へ住所を移すとき)

ページID:0005561 更新日:2025年12月25日更新 印刷ページ表示

届出期間

転入をした日から14日以内(※転入前に届出をすることはできません)

届出ができる方

届出に必要なもの

住民異動届 [PDFファイル/161KB] / 住民異動届(転入記載例) [PDFファイル/249KB]
(窓口にもご用意しています。)

一覧
必要書類
 窓口に来る方の本人確認書類届出時の本人確認について
 前住所地で発行された転出証明書
マイナンバーカードを利用した転出届(転入届の特例による転出届)をした方は転出証明書が発行されませんので、該当のカードをお持ちください。
お持ちの方  マイナンバーカード
「継続利用(カードの住所変更)」の処理を行うため、異動される方全員分のカードをお持ちください。手続きの際に数字4桁の暗証番号が必要になります。
また、署名用電子証明書は、住民票上の住所が変更になると自動的に失効してしまいます。引き続き署名用電子証明書を利用される場合は、申請をしてください。電子証明書については、以下のページをご確認ください。
マイナンバーカードに搭載された電子証明書(公的個人認証サービス)について
​なお、同一世帯の代理人が転入・転居届と同時に電子証明書の発行を希望される場合、必要書類をご用意いただいた上で受付が可能となります。手続きの詳細は以下のページをご確認ください。
転入・転居届と併せて同一世帯員が代理人として行う電子証明書の発行手続きについて
※カードの手続きは市民サービスセンターではできません。
代理人の方 委任状[PDFファイル/519KB] / 委任状(記載例) [PDFファイル/599KB]
外国人の方  在留カードまたは特別永住者証明書
カードに新しい住所を記載します。また、外国人の方はパスポートや、世帯主との続柄を証明する書類とその訳文が必要になる場合があります(外国人の方が世帯主である世帯に世帯主の親族である外国人の方が転入する場合等)。
続柄を証明する書類例:出生証明書、結婚証明書等の国の機関が発行する書類の原本
※外国人の方の転入手続きは市民サービスセンターではできません。
新しい住所の続柄が同居人となる方 異動者が同一世帯になることの世帯主からの同意書 [PDFファイル/130KB]
転入後の新しい世帯主との続柄が「同居人」(世帯主と親族関係がない)の場合は同意書が必要になります。

転入に関連するその他の手続き・必要な書類について

転入に伴い必要な手続き(国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療、医療費助成、児童手当等)や各手続きの必要書類は下記をご確認ください。

届出所要時間について

転入届出後に新しい住民票が必要な場合、窓口での届出が終了した後、住民票が発行できるようになるまでにお時間がかかります。

窓口の混雑状況により所要時間が異なりますので、時間に余裕をもってご来庁ください。

届出窓口

月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分まで

※高崎駅市民サービスセンターのみ月曜日から金曜日(祝日を除く)午前10時から午後5時15分まで

※マイナンバーカード・外国人の方(在留カード・特別永住者証明書)の住所変更手続きは市民サービスセンターではできません。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)