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東日本大震災における原子力発電所の事故による居住困難区域内の土地又は家屋の代替土地又は代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の特例

ページID:0005625 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

東日本大震災における原子力発電所の事故による居住困難区域内に所在した土地又は家屋の代替土地又は代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の特例措置が講じられます。

東日本大震災における原子力発電所の事故による居住困難区域設定指示区域内の所有者等が代替土地を一定期間内に取得した場合、申告をすると対象区域内住宅用地相当分について、取得後3年度分、住宅用地とみなし、住宅用地の特例が適用されます。

また、対象区域内家屋の所有者等が当該対象区域内家屋に代わる家屋を一定期間内に取得した場合、申告をすると対象区域内家屋の床面積の割合に応じて、代替家屋に係る税額のうち4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1が減額されます。

特例を受けられる要件や申請に必要な書類については、お問い合わせください。