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東日本大震災により被災した土地又は家屋の代替土地又は代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の特例
東日本大震災により被災した土地又は家屋の代替土地又は代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の特例措置が講じられます。
東日本大震災により被災した住宅用地の所有者等が代替土地を一定期間内に取得した場合、申告をすると被災住宅用地相当分について、取得後3年度分、住宅用地とみなし、住宅用地の特例が適用されます。
また、東日本大震災により滅失または損壊した家屋の所有者等が被災家屋に代わる家屋を一定期間内に取得した場合、申告をすると被災家屋の床面積の割合に応じて、代替家屋に係る税額のうち4年度分2分の1、その後の2年度分3分の1が減額されます。
・代替取得期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間
(福島県の区域内にあるものに限り)令和8年4月1日から令和11年3月31日までの間
特例を受けられる要件や申請に必要な書類については、お問い合わせください。

