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特定建設作業の規制基準
特定建設作業に伴って発生する騒音等の規制に関する基準
地域の区分 | 法令の種類 | 騒音規制法 | 振動規制法 | 県条例(振動) |
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1、2、3種区域。4種区域のうち学校、保育所、病院・診療所(入院させる施設のみ)、図書館、老人ホーム、認定こども園の敷地の周囲おおむね80メートルの区域内 | 基準値 | 85デシベル | 75デシベル | |
作業時刻 | 午前7時~午後7時 | |||
1日の作業時間 | 10時間以内 | |||
作業期間 | 連続6日を超えないこと | |||
作業日 | 日曜その他休日ではないこと | |||
上記区域以外の区域 | 基準値 | 85デシベル | 75デシベル | |
作業時刻 | 午前6時~午後10時 | |||
1日の作業時間 | 14時間以内 | |||
作業期間 | 連続6日を超えないこと | |||
作業日 | 日曜その他休日ではないこと |
注)基準値は、特定建設作業の実施されている場所の敷地境界線上での値。