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特別支援教育就学奨励費について

ページID:0005700 更新日:2026年7月14日更新 印刷ページ表示

特別支援教育就学奨励費とは

小・中学校の特別支援学級等に在籍する児童生徒の保護者に対して、就学のために必要な経費の一部を支給することにより、保護者の負担軽減を図る制度です。

対象者

高崎市立の小・中学校に在籍し、次の1~3のいずれかに該当する児童生徒の保護者が対象となります。

  1. 特別支援学級に通学している
  2. 学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当し、通常の学級に通学している
  3. 通級指導教室へ公共交通機関を利用して通級している

支給内容(令和8年度)

以下の項目について、支給限度額を上限に補助割合分の金額を支給します。

注意:世帯の所得の状況等により、支給する項目と補助割合が限定されます。

一覧
支給する項目 補助割合 支給限度額
小学校 中学校
通学費 実費の全額
または半額
修学旅行費(小学校6年生、中学校3年生) 実費の半額 10,790円 28,860円
校外活動費 宿泊を伴わないもの 実費の半額 800円 1,155円
宿泊を伴うもの 実費の半額 1,845円 3,105円
学用品・通学用品費 実費の半額 5,820円 11,370円
新入学学用品・通学用品費(1年生) 実費の半額 28,530円 31,500円

※新入学学用品・通学用品費(1年生)は、入学当初から特別支援学級に在籍していた場合のみ対象となります。

申請について

毎年、4月頃に学校を通じて保護者へ申請書類を配付します。援助を希望される方は、必要事項をご記入のうえ、申請書類を学校に提出してください。申請書類は、毎年度提出が必要です。

令和8年1月1日現在、高崎市に住民登録がない方

令和8年度の所得課税証明書(所得金額・所得控除の記載があるもの)の添付が必要です。申請書類の提出後、所得課税証明書を取得でき次第、学校に提出してください。所得課税証明書は、令和8年1月1日現在で住民登録がある市町村で、6月以降に発行されます。

令和8年1月1日現在、高崎市に住民登録がある方

所得課税証明書の添付は必要ありません。令和7年中の収入の申告が済んでいない方は、市役所本庁市民税課または支所税務課で、令和8年度(令和7年分)の市県民税申告を必ず行ってください。

支給時期

年2回、保護者口座へ支給します。

  • 第1回:10月下旬
  • 第2回:2月下旬~4月上旬

※支給する項目によって支給時期が異なります。

※学校への納付金等に未納がある場合、学校を通じて支給することがあります。

関連情報

「特別支援教育就学奨励費」とは別に、経済的にお困りのかたへ、市が就学に必要な経費の一部(学用品費等)を援助する「就学援助制度」があります。

就学援助制度について