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認可外保育施設の保育料等の補助制度(認可外保育施設第3子以降3歳未満児保育料等補助事業)
高崎市では、保護者の就労や介護・疾病等の理由により認可外保育施設に通園する、第3子以降で3歳未満のお子さんの保育料等を補助する事業を実施しています。
令和6年度 高崎市認可外保育施設第3子以降3歳未満児保育料補助金申請のてびき [PDFファイル/813KB]
令和6年度 認可外保育施設第3子以降3歳未満児保育料等補助事業
補助要件について
保護者、お子さん、認可外保育施設のそれぞれが、次のすべての要件を満たす場合に対象となります。
(1)保護者について ※1~3すべてを満たすこと
- 高崎市に住民登録があること。
- 保護者のいずれも(ひとり親のご家庭の場合は、当該ひとり親の方)が、就労や介護・疾病等の理由により、認可外保育施設に通園するお子さんをご家庭で保育できない状態が1か月当たり64時間以上あること(目安として1日当たり4時間、1か月当たり16日程度)。
- お子さんの通園する認可外保育施設と、月を単位とする利用契約(1日当たり4時間以上かつ1か月当たり12日以上の利用契約)を締結していること。
(2)お子さんについて ※1~6すべてを満たすこと
- 高崎市に住民登録があること。
- 保護者に現に扶養されており、かつ、保護者に現に扶養されている兄又は姉が2人以上いる(第3子以降のお子さんである)こと。
- 令和6年3月31日における満年齢が3歳に達していない(令和3年4月2日以降に生まれたお子さんである)こと。
- 補助を申請する期間について、認可外保育施設の通園と重複して保育所、認定こども園等の認可施設に通園していないこと。
- 補助を申請する期間について、子育てのための施設等利用給付(幼児教育・保育の無償化)を受けていないこと。
- 通園する認可外保育施設が企業主導型保育施設の場合は、住民税非課税世帯ではなく、かつ、その施設から保育の必要性について確認を受けていないこと。
(3)認可外保育施設について
児童福祉法第59条の2第1項の規定による設置の届出又はこれに準じる届出を行った認可外保育施設であること。
施設の所在地や法人立・個人立の別等は問いませんが、一部対象外となる認可外保育施設がありますので、お子さんの通園する認可外保育施設が対象か不明の場合は、保育課までお問い合わせください。
補助額について
今年度中に保護者がお子さんの通園する認可外保育施設に月々支払った保育料等(その認可外保育施設が定める保育料、給食費及びおやつ代)の額について、1か月当たり24,000円を上限として補助します(1か月の保育料等の額が24,000円に満たない場合はその保育料等の額、24,000円を超える場合は24,000円となります。)。
なお、この補助金以外に保育料等に係る補助を受けている場合は、その額を差し引いて交付します。
申請方法等について
年度を2期に分け、保護者からの申請に基づき交付します。期ごとに申請が必要ですので、申請受付期間内に必要書類を高崎市役所保育課まで提出してください(郵送可、ただし支所では受付できません。)。
郵送先
〈住所〉
〒370-8501
高崎市高松町35番地1
〈宛先〉
高崎市役所福祉部保育課 保育担当 宛て
申請受付期間等について
期別 | 申請受付期間 | 交付(振込)時期 |
---|---|---|
第1期(令和6年4月~9月の利用分) | 令和6年10月1日(火曜日)~10月31日(木曜日) | 令和6年11月下旬予定 |
第2期(令和6年10月~令和7年3月の利用分) | 令和7年3月3日(月曜日)~3月31日(月曜日) | 令和7年4月下旬予定 |
たとえば、9月分と10月分を申請する場合は、期をまたぐため、第1期と第2期の2回とも申請が必要です。
※申請受付期間の最終日(令和7年3月31日)までに申請書類の提出がない場合、その理由を問わず、補助金の交付はできませんのでご注意ください(郵送の場合、当日消印有効。なお、第1期の申請受付期間後の第1期分の申請については、別途ご相談ください。)。
必要書類について
次のファイルをご覧ください。
令和6年度 高崎市認可外保育施設第3子以降3歳未満児保育料補助金申請のてびき [PDFファイル/813KB]
※就労証明書は下記よりダウンロードが可能です
就労証明書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>
注意事項
申請について不正が認められた場合、補助金は交付できません。また、不正に補助金の交付を受けた場合、補助金を返還いただくこととなります。なお、市が必要があると認めたときは、申請者(又は補助金の交付を受けた者)に対し、報告又は必要な資料を求めることがありますのであらかじめご了承ください。