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認可外保育施設等を利用する場合の無償化
認可外保育施設等については、認可施設に入れないことを理由に利用される方がいらっしゃることを踏まえて無償化の範囲に含まれることとなったため、原則として幼稚園、保育所、認定こども園などを利用していない方が無償化の対象となります。
また、その認可外保育施設等が、所在する市区町村から無償化の対象施設であることの確認を受けていることも要件となります。
ポイント
- 3~5歳児クラスは、「保育の必要性」のあるすべてのお子さんが無償化の対象です。
- 0~2歳児クラスは、「保育の必要性」のある市民税非課税世帯のお子さんが無償化の対象です。
- 通園送迎費・食材料費(主食費・副食費)・行事費などは無償化されません。
- 複数の認可外保育施設等を併用した場合、月額上限額まで無償化されます。
- 就学前の障害児発達支援を併用した場合、どちらも無償化されます。
- 利用する認可外保育施設等が、無償化の対象施設であることの確認を受けている必要があります。
- 幼稚園、保育所、認定こども園など認可施設を利用した場合、認可外保育施設等の分は無償化されません。
無償化の範囲・条件について
3~5歳児クラスのお子さんの場合
年齢 | 区分 | 認定の種類 | 無償化の対象 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター)の基本的な利用料の合計 |
無償化の対象外 (保護者が負担するもの) |
||
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3~5 歳児 クラス |
保育 | 施設等利用給付2号認定 | ○月額37,000円まで | 通園送迎費、食材料費(主食費・副食費)、行事費など一部の費用 |
※○は無償化されるものです。
- その年度の4月1日で3歳以上のお子さんのクラスです。
- 施設等利用給付の申請により「保育の必要性」を満たすものとして施設等利用給付の2号認定を受けることで、基本的な利用料が月額37,000円まで無償となります。
- 次の認可外保育施設等を複数併用した場合、その利用料の合計が月額上限額まで無償化されます。
- 認可外保育施設
- 一時預かり事業
- 病児保育事業
- 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター)
- 施設等利用給付の2号認定を受けた場合であっても、通園送迎費や食材料費(主食費・副食費)など一部の費用は、これまでと同様、保護者が負担することになります。
0~2歳児クラスのお子さんの場合
年齢 | 区分 | 認定の種類 | 無償化の対象 認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター)の基本的な利用料の合計 |
無償化の対象外 (保護者が負担するもの) |
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0~2 歳児 クラス |
保育 | 施設等利用給付3号認定 ※市民税非課税世帯のみ |
○月額42,000円まで | 通園送迎費、食材料費(主食費・副食費)、行事費など一部の費用 |
※○は無償化されるものです。
- その年度の4月1日で2歳までのお子さんのクラスです。
- 施設等利用給付の申請により「保育の必要性」を満たすものとして施設等利用給付の3号認定を受けた市民税非課税世帯のお子さんは、基本的な利用料が月額42,000円まで無償となります。
- 次の認可外保育施設等を複数併用した場合、その利用料の合計が月額上限額まで無償化されます。
- 認可外保育施設
- 一時預かり事業
- 病児保育事業
- 子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター)
- 施設等利用給付の3号認定を受けた場合であっても、通園送迎費や食材料費(主食費・副食費)など一部の費用は、これまでと同様、保護者が負担することになります。
無償化の方法について
一旦利用料のすべてを利用した認可外保育施設等に支払っていただき、その後、必要書類を揃えて高崎市に請求していただくことで相当額分をお返しする「償還払い」という方法によって行われます。
償還払いの流れについて
- 利用契約に基づき、認可外保育施設等を利用します。
- 認可外保育施設等に利用料のすべてを一旦支払います。
- 認可外保育施設等から利用料に係る領収証と利用実績の証明書の発行を受けます。
- 必要書類を揃えて高崎市に施設等利用費の請求(無償化の申請)をします。
- 審査後、高崎市から口座振替の方法で施設等利用費の支給をします。
申請書類について
次のすべての書類を揃えて高崎市保育課へ提出してください。
- 施設等利用費請求書(償還払い用)(PDF形式 143KB)
施設等利用費請求書(償還払い用)(エクセル形式 47KB)
紙媒体の様式は、高崎市保育課の窓口や認可外保育施設等で受け取ることができます。 - 特定子ども・子育て支援提供証明書、領収証
利用した認可外保育施設等に発行してもらってください。
申請時期について
次の表を目安に3か月を一単位として、申請の時期に合わせて高崎市保育課へ提出してください。
申請の単位 | 申請の時期 |
---|---|
第1期(4月~6月分) | 7月 |
第2期(7月~9月分) | 10月 |
第3期(10月~12月分) | 1月 |
第4期(1月~3月分) | 4月 |
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