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熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額

ページID:0005808 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

熱損失防止改修(省エネ改修)工事が行われた住宅について、翌年度分の固定資産税が減額されます。

平成20年度の税制改正により、住宅の省エネ化を促進するため既存住宅において一定の省エネ改修工事を行った場合に、申告をすると改修工事が完了した年の翌年度分の家屋に係る固定資産税が減額されます。

減額を受けられる要件

家屋の要件

1.平成26年4月1日以前から所在する住宅であること。

  • ただし、賃貸住宅は対象となりません。
  • 併用住宅の場合は、居住用部分の床面積の割合が全体の2分の1以上であることが必要です。
  • マンション等の区分所有の住宅の場合は、専有部分において省エネ改修工事を行った場合に減額の対象となります。共有部分は対象外です。

2.省エネ改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

省エネ改修工事の要件

  • 令和8年3月31日までに次の表の左欄に掲げる工事を行い、その工事の自己負担額(工事に要した額から国又は地方公共団体から交付を受けた補助金等の額を除いた額)が同表の右欄に定める額を超えていること。
省エネ改修工事の要件
実施する工事 自己負担額

1.【必須工事】窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化等)

60万円

2.上記の必須工事と合わせて行う床、天井及び壁全部の又は一部に対する断熱改修工事

60万円

3.上記の必須工事又は2の工事と合わせて行う太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事

1または2について50万円かつ全体で60万円

※工事の実施により各部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。

減額の対象

1戸当たり120平方メートルまで(居住部分に限ります。)を限度として、省エネ改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日時点を賦課期日とする年度分の家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。この場合において、省エネ改修工事の実施により、新たに長期優良住宅の認定を受けることとなった場合は3分の2が減額されます。(都市計画税は該当しません。)

申告する場所

資産税課土地家屋担当(2階 30番窓口)または各支所税務課
(原則として省エネ改修工事が完了した日から3ヶ月以内に申告してください。)

提出書類

その他の留意事項

  • 省エネ改修工事による固定資産税の減額は、1戸につき一度のみの適用となります。
  • 耐震改修工事による減額と同時に適用を受けることはできません。
  • ただし、バリアフリー改修工事と省エネ改修工事を同年に行った場合は、同時に適用を受けることができます。(この場合、バリアフリー改修工事による減額適用範囲の100平方メートルまでについては省エネ改修工事と合わせて固定資産税の3分の2が減額され、省エネ改修工事による減額適用範囲の100平方メートル以上120平方メートルまでの20平方メートル分は固定資産税の3分の1が減額されます。)
  • 必要に応じて現地確認を行う場合があります。
  • 増改築等工事証明書の発行に係る手数料がこの制度により減額される税額を上回ってしまうケースもあります。証明書の発行業務の確認や、その際の手数料の額等につきましては、あらかじめ証明書の発行主体(建築事務所等に属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人)に直接お問い合わせくださいますようお願いいたします。