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農振除外

ページID:0005854 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

農地を農業以外の目的で利用をしたいとき

通常、農用地区域を農地以外の目的で利用することはできませんが、やむを得ず他の目的に利用する場合は農振除外が必要となります。ただし、次に掲げる要件を満たしていなければなりません。申し出によっては除外ができない場合もあります。

除外要件

  1. 農用地区域以外の土地をもって代えることが困難であり、利用が必要性かつ適当であること。
  2. 農用地区域内における農地の集団化、農作業の効率化などにおいて支障を及ぼすおそれがないこと。
  3. 農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 土地改良事業完了から9年以上経過した土地であること。
  5. 担い手に対する農用地の利用集積に支障を及ぼさないこと。
  6. 他法令の許可見込みがあること。

※詳細については別途群馬県の同意基準のご確認をお願いいたします。

 市町村が定める農業振興地域整備計画の策定及び変更に係る同意基準 [PDFファイル/153KB]

提出先

農地のある下記窓口へ
書類作成前に、除外の内容がわかる方が来庁し、除外の見込み等について相談されることをお勧めします。

受付期間

前期:4月1日から4月30日までの開庁日
後期:10月1日から10月31日までの開庁日

申出書

その他

  1. 除外の必要な農地の確認は、農地のある下記窓口で行います。
    該当地番と農地面積を確認してからお問い合わせください。
  2. 除外手続きの完了は概ね1年かかります。
  3. 1回の除外手続きで、1回の転用しかできません。
  4. 除外後1年以内に転用を行わない土地については、利用の必要性が低いと判断し農用地区域へ編入を行います。
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