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福祉・介護職員等処遇改善加算等について

ページID:0006010 更新日:2025年3月28日更新 印刷ページ表示

高崎市の福祉・介護職員等処遇等改善加算等の届出に関する書類を掲載しています。

福祉・介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和7年度)

令和7年度の福祉・介護職員等処遇改善加算等の届出に必要な書類を掲載しています。

加算を算定する事業者は、厚生労働省及びこども家庭庁より示された以下の通知を参照のうえ、提出期限までに書類を提出してください。

厚生労働省及びこども家庭庁からの通知

提出書類

※処遇改善加算と補助金の様式が一体となっていますが、この様式での群馬県への補助金の申請はできませんのでご注意ください。

必要に応じて提出する書類

提出期限

○令和7年4月・5月から加算を算定する場合​

令和7年4月15日 火曜日

期限までに届出がない場合は、令和7年4月・5月からの加算の算定はできません。

 

○令和7年6月以降に加算を算定する場合

加算を算定する月の前々月の末日まで

例:6月1日から算定の場合→4月30日までに提出が必要

提出先

高崎市障害福祉課

群馬県内で高崎市以外でも事業所を運営している場合の提出先は群馬県となります。

問合せ先

○制度内容に関する問合せ先
福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0230
受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)

○提出方法等に関する問合せ先
高崎市役所福祉部障害福祉課
電話番号:027-321-1172
受付時間:8時30分~17時15分(土日除く)

障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(令和5年度)

令和5年度の福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の実績報告書の作成に必要な書類を掲載しています。

令和5年度に当該加算を算定した事業者は、厚生労働省より示された以下の通知を参照のうえ、提出期限までに書類を提出してください。

厚生労働省からの通知

提出書類

必要に応じて提出する書類

参考資料

提出期限

令和6年7月31日 水曜日 必着

各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日が提出期限です。
年度末(3月末)まで加算を算定した場合は、次年度の7月末日が実績報告の提出期限となります。
例:年度末(3月末)→最終加算の支払(5月)→実績報告期限(7月末)
  年度途中で事業所廃止(8月末)→最終加算の支払(10月)→実績報告期限(12月末)

提出先

高崎市障害福祉課

 群馬県内で高崎市以外でも事業所を運営している場合は群馬県障害政策課に提出してください。

提出方法

電子申請受付システム「Logoフォーム」で報告書等様式データ(Excelファイル)を提出
【URL】https://logoform.jp/form/h8ij/643987<外部リンク>

※ ファイル名は「【法人名】障害福祉サービス等実績報告書」としてください。
  例:【(福)高崎市役所会】障害福祉サービス等実績報告書.xlsx
※ 当該フォームは令和5年度処遇改善実績報告専用のため、実績報告以外の届出等は受け付けませんのでご留意ください。

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