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福祉・介護職員等処遇改善加算等について

ページID:0006010 更新日:2026年3月9日更新 印刷ページ表示

高崎市の福祉・介護職員等処遇等改善加算等の届出に関する書類を掲載しています。

福祉・介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(令和8年度)

令和8年度の福祉・介護職員等処遇改善加算等の届出に必要な書類を掲載予定です。

書類の提出期限については、厚生労働省及びこども家庭庁より示された以下の事務連絡を参照してください。

厚生労働省及びこども家庭庁からの事務連絡

令和8年度の福祉・介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について [PDFファイル/111KB]

提出書類

国から様式等が示され次第、掲載予定

提出期限(予定)

加算を算定する月の前々月の末日

※ただし、下記の場合を除く

  • 令和8年4月から加算を算定する場合 → 令和8年4月15日
  • 令和8年5月から加算を算定する場合 → 令和8年4月15日
  • 令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(計画相談支援、障害児相談支援、​地域相談支援)のみを運営する事業者等、令和8年4月及び5月分は申請しない事業者が、令和8年6月以降に加算を算定する場合 → 令和8年6月15日

提出先

提出先一覧
事業所の所在地 提出先
高崎市のみ 高崎市
高崎市と群馬県内の他市町村の両方 群馬県

提出方法

電子申請受付システム「Logoフォーム」で受付予定

福祉・介護職員等処遇改善加算等 実績報告書(令和6年度)

令和6年度の福祉・介護職員処遇改善加算等の実績報告書の作成に必要な書類を掲載しています。

令和6年度に当該加算を算定した事業者は、厚生労働省より示された以下の通知を参照のうえ、提出期限までに書類を提出してください。

厚生労働省からの通知

提出書類

必要に応じて提出する書類

参考資料

提出期限

令和7年7月31日 木曜日

各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日が提出期限です。
年度末(3月末)まで加算を算定した場合は、次年度の7月末日が実績報告の提出期限となります。
例:年度末(3月末)→最終加算の支払(5月)→実績報告期限(7月末)
  年度途中で事業所廃止(8月末)→最終加算の支払(10月)→実績報告期限(12月末)

提出先

高崎市障害福祉課

 群馬県内で高崎市以外でも事業所を運営している場合は群馬県障害政策課に提出してください。

提出方法

電子申請受付システム「Logoフォーム」で実績報告書等のデータを提出(Excelファイル)
【URL】https://logoform.jp/form/h8ij/1127403<外部リンク>

※ ファイル名の最初に法人名を入力してください。
  例:【社会福祉法人たかさき会】別紙様式3(実績報告書).xlsx
※ 専用フォームのため、その他の届出は受け付けできません。

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