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平成19年度課税の主な改正点
「地方でできることは地方に」という方針のもと三位一体改革が進められています。その一環として、国の所得税から地方の市県民税へ3兆円の税源が移譲されます。そのため、皆様に納めていただいている市県民税が平成19年度から大きく変わります。
平成19年度課税分の市県民税より、以下の点に対する課税が改正されましたのでお知らせします。
市県民税の所得割の税率が一律10%になりました
これまで市県民税の所得割は、課税所得金額に応じて3段階の税率が適用されていましたが、平成19年度より一律10%の税率が適用されます。
平成18年度まで(税源移譲前) | |
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課税所得金額 | 税率 |
200万以下 | 5%(市民税3%+県民税2%) |
700万円以下 | 10%(市民税8%+県民税2%) |
700万円超 | 13%(市民税10%+県民税3%) |
↓税源移譲
平成19年度から(税源移譲後) |
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課税所得金額に関わらず 一律 10%(市民税6%+県民税4%) |
注意:市県民税の所得割の税率が一律10%になることに伴い、所得税の税率についても見直しが行われ、これまで課税所得金額に応じて4段階の税率が適用されていましたが、平成19年分より6段階の税率が適用されることになります。
これにより、市県民税が増えても所得税が減るため「市県民税+所得税」の納税者の個人負担は変わりません。併せて、市県民税と所得税の人的控除の差に対応した減額措置も講じられます。
平成18年分まで(税源移譲前) | ||
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課税所得金額 | 税率 | 速算控除額 |
330万円以下 | 10% | 0円 |
900万円以下 | 20% | 330,000円 |
1,800万円以下 | 30% | 1,230,000円 |
1,800万円超 | 37% | 2,490,000円 |
↓税源移譲
平成19年分から(税源移譲後) | ||
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課税所得金額 | 税率 | 速算控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
330万円以下 | 10% | 97,500円 |
695万円以下 | 20% | 427,500円 |
900万円以下 | 23% | 636,000円 |
1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超 | 40% | 2,796,000円 |
市県民税+所得税の計算例
市県民税の計算例
ご自分の市県民税が実際にどのくらいになるか知りたい方は市民税課へお問い合わせください。
定率減税が廃止されました
平成11年度から実施されていた、市県民税所得割の定率減税が廃止されます。平成18年度は所得割の7.5%(2万円が限度)が減額されておりましたが、平成19年度からは廃止されます。
定率減税廃止による税負担増加について
65歳以上で前年の合計所得金額が125万円以下の方に適用されていた、老年者非課税措置が段階的に廃止されます
段階的とは、昭和15年1月2日以前に生まれた方で合計所得が125万円以下の方は、平成18年度は市県民税の均等割額と所得割額の3分の2を、平成19年度は3分の1を減額することになります。なお、平成20年度以降の減額はありません。
ただし、65歳以上の方でも、寡婦(寡夫)・障害者に該当される方は、合計所得125万円以下であれば今までどおり非課税となります。
課税年度 | 昭和15年1月2日以前に生まれた方 |
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平成18年度 | 市県民税の3分の2を減額 |
平成19年度 | 市県民税の3分の1を減額 |
平成20年度 | 減額なし |
市県民税の分離退職所得の税率が一律10%になりました
分離退職所得の税率は、平成19年1月1日から一律10%が適用されました。これに伴い、「退職所得に係る市町村民税の特別徴収税額表」が廃止されます。
給与支払報告書の提出対象者が拡大されます
これまでは、市町村への「給与支払報告書」の提出対象者は1月1日現在において前年から継続して勤務されている方でしたが、給与支払者は平成18年1月1日以降、年の途中で退職した方についても、給与の支払総額が30万円を超える場合は「給与支払報告書」を市町村に提出しなければならないこととなりました。