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指定学校変更・区域外就学

ページID:0060922 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

指定学校変更について

通学する小学校、中学校は、児童生徒の住所により指定されます。
原則として、指定学校に通学していただくことになりますが、以下の指定学校変更許可基準に該当する場合は、指定学校を変更することができます。

※児童生徒の通学登下校については、保護者の責任において行っていただきます。
※条件を満たさない場合は変更することができませんので、不明な点は事前にご相談ください。

指定学校変更許可基準
区分 許可基準 添付書類 許可期間 申請時期の目安
1 指定学校区に特別支援学級が設置されていないため、特別支援学級が設置されている他の学校の特別支援学級に入級する場合   卒業年度末 随時(要相談)
2 小学校又は中学校の最終学年に在籍している児童生徒で、当該学年の開始以後において指定学校区外へ転居した場合   年度末 転居届(住民登録)提出と同日
3 上記2の弟妹を同じ学校へ就学させることを希望する場合   上記2の期間 上記2と同時
4 最終学年以外の学年に在籍している児童生徒で、学期の途中において指定学校区外へ転居した場合   学期末 転居届(住民登録)提出と同日
5 保護者が共働き(保護者が働いている母子及び父子家庭を含む)のため、帰宅後の児童生徒を保護することが不可能な場合 保護者の在職証明書、保護者に代わって保護する者の念書・住民票

年度末

入学・転入学前

6 身体障害等により指定学校への通学が困難な場合、又は通院治療を要するため指定学校からの通院が困難な場合 医師の診断書(通院証明書) その期間 随時(要相談)
7 住宅を新築あるいは購入することにより、近い将来その住宅への入居が可能であるため、入居前にその住宅の所在する指定学校への入学及び転入学を希望する場合 建築確認通知書(写)又は住宅売買・賃借契約書(写) 転居日 入学・転入学前
8 指定学校の変更を許可される区域(リンク先参照)の指定学校から許可学校への変更を希望する場合   卒業年度末 入学・転入学前
9 地理的理由による場合(通学上の安全確保のため止むを得ないと認める場合)   卒業年度末 入学・転入学前
10 その他、教育委員会が教育的配慮から真に止むを得ないと認める場合 教育委員会が必要と認める書類 年度末 随時(要相談)

※注意事項

  • 区分3で申請した児童生徒について、最終学年の兄姉の卒業後も引き続き従来の学校への通学を希望する場合、次年度以降は別の区分での申請が必要となります。
  • 区分5、6及び10で年度を越える場合は、年度ごとの更新となります。
  • 区分9及び10につきましては、必ず事前にご相談ください。

申請方法

指定学校の変更を希望する場合は、以下の指定学校変更申立書に必要事項を記入し、上記の添付資料を添えて教職員課学事担当(市役所16階)または各支所地域振興課教育担当へ提出してください。

※7月下旬頃から、次年度の指定校変更申立書の受付を開始します。
※上記の申請時期の目安を参考に、余裕を持って申請してください。

関係書類

区域外就学について

市外から高崎市立の小学校、中学校への就学を希望する場合、区域外就学の申請が必要となります。
詳しくは教職員課学事担当までお問合せください。

※児童生徒の通学登下校については、保護者の責任において行っていただきます。

区域外就学承諾基準
種別 要件 添付書類 期間
市外転居 最終学年に在籍している児童生徒が高崎市外へ転居し、引き続き従来の学校へ就学を希望する場合   年度末
最終学年以外の学年に在籍している児童生徒が高崎市外へ転居し、引き続き従来の学校へ就学を希望する場合   学期末
転入予定 住宅を新築あるいは購入することにより、近い将来その住宅への入居が可能であるため、入居前にその住宅の所在する指定学校への入学及び転入学を希望する場合

建築確認通知(写)又は住宅売買・賃借契約書(写)

転入日
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