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確認申請手数料(令和7年4月1日以降)
※手数料の納付を伴う業務の最終受付時間は、午後2時30分となります
令和7年4月1日から確認申請(計画変更を含む)・中間検査・完了検査の申請手数料が改正されています。
建築物に関する確認申請手数料(令和7年4月1日からの申請手数料)
手数料を徴収する事務 | 床面積の合計 | 手数料の額 |
---|---|---|
法第6条第1項の規定による確認の申請に対する審査 | 30m²以内のもの | 10,000円 |
30m²を超え、100m²以内のもの | 16,000円 | |
100m²を超え、200m²以内のもの | 26,000円 | |
200m²を超え、500m²以内のもの | 40,000円 | |
500m²を超え、1,000m²以内のもの | 69,000円 | |
1,000m²を超え、2,000m²以内のもの | 87,000円 | |
2,000m²を超え、10,000m²以内のもの | 168,000円 | |
10,000m²を超え、50,000m²以内のもの | 282,000円 | |
50,000m²を超えるもの | 559,000円 |
備考
- 床面積の合計は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。
(1)建築物を建築しようとする場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。)当該建築に係る部分の床面積
(2)確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築しようとする場合(移転する場合を除く。)当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)
(3)建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更しようとする場合(次号に掲げる場合を除く。)当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1
(4)確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更しようとする場合当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1
- 法第87条の4に規定する昇降機(以下「昇降機」という。)に係る部分が含まれる場合においては、上表の手数料のほか、当該昇降機1基につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額の手数料を徴収する。
(1)昇降機を設置しようとする場合(次号に掲げる場合を除く。)14,000円(小荷物専用昇降機については、9,000円)
(2)確認を受けた昇降機の計画の変更をして昇降機を設置しようとする場合10,000円(小荷物専用昇降機については、8,000円)
仕様基準、誘導仕様基準により省エネ適判を省略する場合の加算手数料
- 省エネ法適合性判定を受けなければならない建築行為(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項ただし書きに規定する特定建築行為)のうち住宅部分(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省省令第5号)第2条第1項第1号に該当するもの)が含まれる場合(省エネ法適合判定通知書の写し等(同法第11条第6項に規定する適合判定通知書又はその写し)が提出された場合を除く。)には、表1の手数料のほか、建築物ごとに次の表の床面積区分に応じた額(計画を変更する場合は、変更する建築物ごとに当該額の2分の1に相当する額)の手数料を徴収する。 ※省エネ法適合性判定を要する建築物(特定建築行為)とは
建築物 | 特定建築行為に係る部分の床面積の合計 | 手数料の額 |
---|---|---|
戸建て住宅 |
200m²以内のもの |
11,000円 |
200m²を超えるのもの | 13,000円 | |
共同住宅等 | 300m²以内のもの | 22,000円 |
300m²を超え、2,000平方m²以内のもの | 34,000円 | |
2,000m²を超え、5,000m²以内のもの | 54,000円 | |
5,000m²を超えるもの | 71,000円 |
建築設備及び工作物に関する確認申請手数料(令和7年4月1日からの申請手数料)
手数料を徴収する事務 | 区分 | 手数料の額 |
---|---|---|
1.法第87条の4において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請に対する審査 | (1)建築設備を設置しようとする場合 | 14,000円(小荷物専用昇降機については、9,000円) |
(2)確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置しようとする場合 | 10,000円(小荷物専用昇降機については、8,000円) | |
2.法第88条第1項及び第2項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請に対する審査 | (1)工作物を築造しようとする場合(2)に掲げる場合を除く。) | 13,000円 |
(2)確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造しようとする場合 | 8,000円 |
備考
- 法第6条第1項の規定による確認の申請に法第87条の4に規定する昇降機が含まれる場合においては、表3の手数料のほか、床面積に応じた建築物に関する確認手数料を徴収する。
建築物に関する中間検査手数料(令和7年4月1日からの申請手数料)
手数料を徴収する事務 | 床面積の合計 | 手数料の額 |
---|---|---|
法第7条の3第1項の規定による中間検査の申請又は法第18条第28項の規定による特定工程に係る工事が完了した旨の通知に係る検査 | 30m²以内のもの | 14,000円 |
30m²を超え、100m²以内のもの | 15,000円 | |
100m²を超え、200m²以内のもの | 20,000円 | |
200m²を超え、500m²以内のもの | 25,000円 | |
500m²を超え、1,000m²以内のもの | 39,000円 | |
1,000m²を超え、2,000m²以内のもの | 51,000円 | |
2,000m²を超え、10,000m²以内のもの | 113,000円 | |
10,000m²を超え、50,000m²以内のもの | 176,000円 | |
50,000m²を超えるもの | 362,000円 |
建築物に関する(中間検査を受けたもの)完了検査申請手数料(令和7年4月1日からの申請手数料)
手数料を徴収する事務 | 床面積の合計 | 手数料の額 |
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法第7条の3第5項若しくは第7条の4第3項の規定により建築物等が建築基準関係規定に適合すると認められた場合における法第7条第1項の規定による完了検査の申請又は法第18条第30項の規定により建築物等が建築基準関係規定に適合すると認められた場合における同条第20項の規定による完了の通知に係る検査 | 30m²以内のもの | 14,000円 |
30m²を超え、100m²以内のもの | 18,000円 | |
100m²を超え、200m²以内のもの | 25,000円 | |
200m²を超え、500m²以内のもの | 39,000円 | |
500m²を超え、1,000m²以内のもの | 68,000円 | |
1,000m²を超え、2,000m²以内のもの | 83,000円 | |
2,000m²を超え、10,000m²以内のもの | 139,000円 | |
10,000m²を超え、50,000m²以内のもの | 227,000円 | |
50,000m²を超えるもの | 451,000円 |
建築物に関する(中間検査を受けないもの)完了検査申請手数料(令和7年4月1日からの申請手数料)
手数料を徴収する事務 | 床面積の合計 | 手数料の額 |
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法第7条第1項の規定による完了検査の申請又は法第18条第20項の規定による完了の通知に係る検査(中間検査を受けた場合の建築物の検査を除く) | 30m²以内のもの | 15,000円 |
30m²を超え、100m²以内のもの | 19,000円 | |
100m²を超え、200m²以内のもの | 26,000円 | |
200m²を超え、500m²以内のもの | 40,000円 | |
500m²を超え、1,000m²以内のもの | 69,000円 | |
1,000m²を超え、2,000m²以内のもの | 86,000円 | |
2,000m²を超え、10,000m²以内のもの | 149,000円 | |
10,000m²を超え、50,000m²以内のもの | 237,000円 | |
50,000m²を超えるもの | 461,000円 |
備考
- 床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。
- 昇降機に係る部分が含まれる場合においては、表6の手数料のほか、当該昇降機1基につき、手数料として18,000円(小荷物専用昇降機については、14,000円)を徴収する。
省エネ法による完了検査申請に関する加算手数料
- 建築確認を要し、省エネ法適合性判定を受けなければならない建築行為(建築物省エネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項に規定する要確認特定建築行為)が含まれる場合には、表6の手数料のほか、申請又は通知1件につき、次の表の床面積区分に応じた額の手数料を徴収する。
要確認特定建築行為に係る部分の床面積の合計 | 手数料の額 |
---|---|
30m²以内のもの |
3,000円 |
30m²を超え、100m²以内のもの | 4,000円 |
100m²を超え、200m²以内のもの | 5,000円 |
200m²を超え、500m²以内のもの | 8,000円 |
500m²を超え、1,000m²以内のもの | 13,000円 |
1,000m²を超え、2,000m²以内のもの | 17,000円 |
2,000m²を超え、10,000m²以内のもの | 29,000円 |
10,000m²を超え、50,000m²以内のもの | 47,000円 |
50,000m²を超えるもの | 92,000円 |
建築設備及び工作物に関する完了検査申請手数料(令和7年4月1日からの申請手数料)
手数料を徴収する事務 | 区分 | 手数料の額 |
---|---|---|
法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する法第7条第1項の規定による完了検査の申請に係る検査 | (1)建築設備を設置しようとする場合 | 18,000円 (小荷物専用昇降機については、14,000円) |
(2)工作物を築造しようとする場合 | 13,000円 |