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麻薬取扱者免許証関係の手続きについて
麻薬取扱者免許証申請について
麻薬の取扱いをするには、都道府県知事から免許を受ける必要があります。
取得する免許の種類ごとに必要な添付書類を揃え、申請してください。
麻薬取扱者免許申請書(令和6年12月12日変更) [Wordファイル/40KB]
麻薬取扱者免許申請書(令和6年12月12日変更) [PDFファイル/59KB]
提出書類一覧
免許の種類 | 卸売業者 | 小売業者 | 施用者 | 管理者 (※1) | 研究者 |
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有効期間 | 免許を受けた日から翌々年の12月31日まで | ||||
申請者 | 麻薬取扱者になろうとする者 | ||||
手数料(群馬県証紙) | 16,500円 | 4,000円 | |||
提出部数 | 2部 | ||||
添付書類 |
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診断書(※2) | 診断書(※2) |
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その他注意事項 | 保健所で医師・獣医師免許証、薬局許可証等を確認させていただきます。 |
※1 管理者の免許は、施用者が複数人いる場合又は、施用者以外の職員を管理者にする場合に必要となります。
※2 1ヵ月以内のもの
麻薬免許証の記載事項変更届について
免許証の記載内容(住所、氏名、業務所の名称・所在地、従として診療に従事する麻薬診療施設)に変更が生じた場合は、15日以内に下記書類を揃え、届け出てください。
※麻薬施用者の異動によって、麻薬業務所内の施用者が複数人になる場合、麻薬業務所内に1人麻薬管理者を設置する必要があります。麻薬管理者の免許申請は、施用者が複数人になる日より前に申請する必要がありますので、ご注意ください。
提出書類一覧
(1)免許証記載事項変更届
(2)麻薬免許証
免許証を紛失してしまった場合は、再交付申請(手数料2,900円)及び亡失届を提出してください。
様式:亡失届(PDF形式 23KB)
様式:再交付申請書ダウンロード
(3)提出部数
2部(控えが必要な方は、3部ご用意ください)
麻薬営業者役員変更届について
法人である麻薬卸売業者、麻薬小売業者の「業務を行う役員」に変更があった場合は、すみやかに下記書類を揃え、届け出てください。
提出書類一覧
(1)麻薬営業者役員変更届
営業者役員変更届(令和6年12月12日変更) [Wordファイル/18KB]
営業者役員変更届(令和6年12月12日変更) [PDFファイル/39KB]
(2)組織図
(3)新たに業務を行う役員となった者の宣誓書及び診断書
※新たに業務を行う役員が複数名いる場合、宣誓書については、連名も可能です。
(4)提出部数
2部(控えが必要な方は、3部ご用意ください)
麻薬業務廃止届について
下記の場合は、15日以内に必要な書類を揃え、届け出てください。
※麻薬取扱者が死亡した場合は、相続人の方が届け出てください。
- 当該免許の有効期間中に、麻薬に関する業務又は研究を廃止したとき。
- 法第3条第2項各号の資格を欠くに至ったとき。
- 麻薬取扱者が死亡し、または法人たる麻薬取扱者が解散したとき。
提出書類一覧
(1)麻薬業務廃止届
(2)麻薬免許証
免許証を紛失してしまった場合は、亡失届を届け出てください。
様式:亡失届(PDF形式 23KB)
(3)麻薬現在数量届
※管理者を兼ねていない施用者が、業務を廃止した時は不要です。
(4)提出部数
2部(控えが必要な方は、3部ご用意ください)
麻薬(残余)現在数量届について
下記の場合は、15日以内に必要な書類を揃え、届け出てください。
- 麻薬管理者が交代したとき。
- 麻薬卸売業者及び小売業者の免許が効力を失ったとき。
- 病院、診療所が麻薬診療施設でなくなったとき。
- 麻薬研究施設が当該施設でなくなったとき。
提出書類一覧
(1)麻薬(残余)現在数量届
(2)麻薬譲渡届又は麻薬廃棄届
(3)提出部数
2部(控えが必要な方は、3部ご用意ください)
麻薬譲渡届について
麻薬残余がある場合、免許の効力がなくなった日から50日以内に麻薬を譲渡することができます。
提出書類一覧
(1)麻薬譲渡届
(2)提出部数
2部(控えが必要な方は、3部ご用意ください)