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未登記家屋を所有権移転した場合
法務局の建物登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)を所有権移転(売買、相続等)した場合には、市役所の資産税課もしくは各支所税務課への届出が必要となります。
所有権移転された家屋の固定資産税については、手続きをした年の翌年度から所有者が変わります。
手続きの方法
未登記家屋所有者変更申出書に記入し、必要書類を添えて本庁資産税課土地家屋担当(2階30番窓口)もしくは各支所税務課に提出してください。
必要書類
共通
未登記家屋所有者変更申出書 [Excelファイル/26KB]
【記入例】未登記家屋所有者変更申出書 [PDFファイル/87KB]
相続の場合(遺産分割協議書等によるもの)
- 遺産分割協議書の写し又は相続人の同意書の写し ※相続人全員の実印押印があるもの
- 相続人全員の印鑑証明書の写し
- 被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍・除籍謄本の写し、相続人全員の戸籍謄本の写し又は法定相続情報一覧図の写し
- 相続関係説明図(無くても可)
※法定相続分による相続の場合、必要書類は3.のみ。
相続の場合(公正証書遺言又は家庭裁判所で検認を受けた自筆遺言書等によるもの)
- 公正証書遺言又は家庭裁判所で検認を受けた自筆遺言書等の写し
- 被相続人の死亡時の戸籍謄本の写し(※)
- 相続人の戸籍謄本の写し(※)(公正証書遺言の場合は無くても可)
※2.と3.に代わり法定相続情報一覧図の写しでも可
売買、贈与の場合
- 売買契約書又は売渡証書、贈与証明書(贈与契約書)等の写し
- 旧所有者の印鑑証明書の写し
その他の場合
変更事由を証する書面等の写し ※事由によって追加で書面をお願いする場合があります。
(例)遺贈の場合
《遺言執行者がいる場合》
- 公正証書遺言又は家庭裁判所で検認を受けた自筆遺言書等の写し
- 遺贈者の死亡時の戸籍謄本の写し又は法定相続情報一覧図の写し
- 遺言執行者の印鑑証明書の写し
《遺言執行者がいない場合》
- 公正証書遺言又は家庭裁判所で検認を受けた自筆遺言書等の写し
- 遺贈者の死亡時の戸籍謄本の写し(※)
- 遺贈者の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本等の写し及び相続人の戸籍謄本・除籍謄本等の写し(※)
- 相続人全員分の印鑑証明書の写し
※2.と3.に代わり法定相続情報一覧図の写しでも可
《遺言執行者の有無にかかわらず、受遺者が法定相続人である場合》
- 公正証書遺言又は家庭裁判所で検認を受けた自筆証書遺言等の写し
- 遺贈者の死亡時の戸籍謄本の写し(※)
- 受遺者(相続人)の戸籍謄本の写し(※)
※2.と3.に代わり法定相続情報一覧図の写しでも可

