ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 税金 > 固定資産税 > 未登記家屋を所有権移転した場合

本文

未登記家屋を所有権移転した場合

ページID:0006407 更新日:2024年7月10日更新 印刷ページ表示

法務局の建物登記簿に登記されていない家屋(未登記家屋)を所有権移転(売買、相続等)した場合には、市役所の資産税課もしくは各支所税務課への届出が必要となります。
所有権移転された家屋の固定資産税については、手続きをした年の翌年度から所有者が変わります。

手続きのしかた

未登記家屋所有者変更申出書(ダウンロード)に記入、実印(法人の場合は代表者印)を押印し、関係書類を添えて本庁資産税課土地家屋担当(2階30番窓口)もしくは各支所税務課に提出してください。

未登記家屋所有者変更申出書 [PDFファイル/127KB]

未登記家屋所有者変更申出書 [Excelファイル/26KB]

【記入例】未登記家屋所有者変更申出書 [PDFファイル/131KB]

必要書類

共通

 未登記家屋所有者変更申出書

売買の場合

  1. 印鑑証明書(新所有者及び前所有者)
  2. 売買契約書の写し又は売渡証書の写し

相続の場合(遺産分割協議書等によるもの)

  1. 印鑑証明書(相続人全員分)
  2. 遺産分割協議書の写し又は相続人の同意書の写し
    ※法定相続分による相続の場合不要
  3. 相続関係書類(「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本等の写し及び相続人の戸籍謄本・除籍謄本等の写し」又は「法定相続情報一覧図の写し」)

相続の場合(公正証書遺言又は家庭裁判所で検認を受けた自筆遺言書等によるもの)

  1. 印鑑証明書(新所有者)
  2. 公正証書遺言の写し又は家庭裁判所で検認を受けた自筆遺言書等の写し
  3. 相続関係書類(被相続人の死亡時の戸籍謄本の写し及び相続人(新所有者)が被相続人と相続関係があることを確認できる書類の写し(相続人の戸籍謄本等))

遺贈の場合(公正証書遺言又は家庭裁判所で検認を受けた自筆遺言書等によるもの)

  1. 印鑑証明書(新所有者及び遺言執行者)
    ※遺言執行者がいない場合は相続人全員分の印鑑証明書及び被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本等の写し及び相続人の戸籍謄本・除籍謄本等の写し
  2. 公正証書遺言の写し又は家庭裁判所で検認を受けた自筆遺言書等の写し
  3. 遺贈者の死亡時の戸籍謄本の写し

法人合併の場合

 全部事項証明書の写し

贈与、その他の場合

  1. 印鑑証明書(新所有者及び前所有者)
  2. 変更を証する書面の写し(贈与証明書等)
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)