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擁壁改修工事補助

ページID:0006536 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

制度概要

地震発生時における擁壁の倒壊等による災害を防止するため、損傷、腐食等の劣化が確認できる擁壁の改修工事に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。

パンフレット(制度7 擁壁改修工事) [PDFファイル/163KB]

補助金額

除却工事及び築造工事費用の50%(上限100万円)

 ※1,000円未満は切捨て

申請者の要件(補助を受けられる人)

以下のいずれにも該当する者

  1. 市税を滞納していない個人又は法人
  2. 擁壁の所有者又は所有者から同意を得ている者

擁壁の要件(補助を受けられる擁壁)

以下のいずれにも該当する擁壁

  1. 補助対象となる道路沿いの住宅(長屋、共同住宅及び居住部分の床面積が2分の1以上の併用住宅を含む)に係る高さ2mを超える擁壁で、損傷、腐食その他の劣化が確認できるもの
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業及び接待業務委託営業の用に供する部分のある建築物に係る擁壁でないこと。
  3. 過去に本制度及び他の制度による補助金の交付を受けていないこと。

※補助対象となる道路については、事前にご相談ください。

工事の要件

以下のいずれにも該当する工事

  1. 上記の要件を満たす擁壁を除却し、新たに高さ2mを超える擁壁を築造する工事
  2. 次の(1)、(2)いずれかに該当する工事

(1)工作物の確認済証の交付を受けて実施する工事で、工事完了後に検査済証の交付を受けられる工事
(2)宅地造成及び特定盛土規制法第14条第1項又は第33条第1項に基づく許可証の交付を受けて実施する工事で、工事完了後に同法第17条第2項又は第36条第2項に基づく検査済証の交付を受けられる工事

  1. 新たな擁壁の位置は、道路側へ超えない位置に築造する工事
  2. 狭あい道路沿いの築造については、生活道路拡幅協議の締結後に実施する工事(原則、後退用地は市へ寄付)

工事業者の要件

市内に本店、支店、営業所又は事業所を有する者

手続きの流れ

申請書類の提出(5月11日(月曜日)から11月30日(月曜日)まで)

申請時に必要な書類は、以下のとおりです。
※必要に応じて、下記以外の書類を提出していただく場合があります。
※申請前に工作物の確認済証又は許可証の交付を受けてください。
※狭あい道路沿いの場合、申請前に生活道路拡幅協議書を提出してください。
※生活道路拡幅協議が必要な工事の場合、申請書類の提出期限は、7月31日(金曜日)となりますので、ご注意ください。

事業着手

申請書類の審査後、補助金交付決定通知書が発行されると、事業着手(請負契約の締結及び工事着手)が可能となります。
※交付決定日前に着手(契約行為も含む)した場合、補助の対象外となります。
※狭あい道路沿いの場合、築造工事の着手は、生活道路拡幅協議の締結後としてください。

申請内容の変更

申請の内容に変更が生じる場合は、以下によるものとします。

補助金額に変更がある場合
変更後の事業に着手(契約締結)する前に、以下の申請書に、当該変更に係る書類を添付して申請の上、承認が必要です。
​(再度、交付決定通知書の発行を受ける必要があります。)
補助金交付決定変更申請書(様式第9号) [Wordファイル/36KB]

補助金額に変更がない場合
完了報告書類の提出までに、以下の届に、当該変更に係る書類を添付して届出が必要です。​​​
補助金交付決定変更届(様式第10号) [Wordファイル/34KB]

完了報告書類の提出(2月26日(金曜日)まで)

工事完了後に提出が必要な書類は、以下のとおりです。
※必要に応じて、下記以外の書類を提出していただく場合があります。
※完了報告前に検査済証の交付を受けてください。

注意事項

  • 本事業に係る相談や申請手続きは、すべて本庁舎11階の建築指導課へお願いします。
  • 申請者、見積書の宛名、契約書の発注者、領収書の宛名、補助金振込先の口座名義人は、原則すべて同じとしてください。
  • 本補助金の支払いは完了報告後のため、一時的に申請者が工事代金を全額負担してください。
  • 補助金の交付は、対象敷地につき1回限りです。

よくある質問

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