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要配慮者利用施設における避難確保計画(洪水・土砂災害)の作成等について

ページID:0006546 更新日:2025年12月11日更新 印刷ページ表示

平成29年6月の水防法及び土砂災害防止法の改正に伴い、水防法に基づく「洪水浸水想定区域」または土砂災害防止法に基づく「土砂災害警戒区域」「土砂災害特別警戒区域」内に所在する要配慮者利用施設は、「避難確保計画」を作成し、市の各担当課に提出することが義務となりました(「避難確保計画」を変更した時も、市の各担当課に再提出していただく必要があります)。また、「避難確保計画」に基づいた「避難訓練」を原則として年1回以上実施することも義務となりました。

平成29年 水防法・土砂災害防止法が改正されました(国土交通省 水管理・国土保全局)【要配慮者利用施設の所有者・管理者用】 [PDFファイル/417KB]

 

その後、令和3年5月の水防法及び土砂災害防止法の改正に伴い、実施が義務化されていた「避難訓練」の結果を施設管理者等から市町村長に対して、報告することも義務となりました。

令和3年 水防法・土砂災害防止法が改正されました(国土交通省 水管理・国土保全局)【行政担当者用】 [PDFファイル/360KB]

対象施設

「洪水浸水想定区域」または「土砂災害警戒情報」「土砂災害特別警戒区域」内に所在する要配慮者利用施設で、高崎市地域防災計画において指定する施設が対象となります。

高崎市地域防災計画

対象区域を確認する方法

高崎市地図情報システム「まっぷdeたかさき」及び「高崎市ハザードマップ」でご確認いただけます。

避難確保計画(洪水・土砂災害)作成の手引き等

避難確保計画(洪水・土砂災害)の作成において

国土交通省や気象庁、群馬県が以下のインターネットサイトで災害情報を発信しております。

(洪水)

(土砂災害)

上記の情報に基づいた高崎市の災害情報を、様々なツールを通して発信しております。

洪水時の避難確保計画(水防法)について

屋内安全確保が可能な施設

施設内に最大浸水深よりも高い階があり、家屋倒壊危険ゾーンに含まれていない施設。

立退き避難が必要な施設

  • 施設内に最大浸水深よりも高い階がない施設。
  • 施設が家屋倒壊危険ゾーンに含まれる施設。

土砂災害時の避難確保計画(土砂災害防止法)について

避難確保計画(洪水・土砂災害)に基づく避難訓練実施報告について

各施設で作成した「避難確保計画」に基づいた訓練の実施及び訓練後の速やかな「避難訓練実施報告書」の提出を市の各担当課にお願いします。

避難訓練実施報告について

市の各担当課

 
担当課 対象施設 Eメール 電話 FAX
長寿社会課 福祉施設担当 介護施設・老人ホーム等 choujyu@city.takasaki.gunma.jp 027-321-1248 027-326-7387
障害福祉課 管理担当 障害者施設等 shougaifukushi@city.takasaki.gunma.jp 027-321-1172 027-326-8876
こども発達支援課 総務企画担当 児童養護施設等 kodomo-somu@city.takasaki.gunma.jp 027-345-5190 027-345-5197
子ども家庭課 こども企画担当 児童・学童施設 kodomo@city.takasaki.gunma.jp 027-321-1316 027-324-1849
保育課 保育担当 保育所(園)・こども園 hoiku@city.takasaki.gunma.jp 027-321-1246 027-324-1849
保健医療総務課 総務担当 医療機関 hoken-soumu@city.takasaki.gunma.jp 027-381-6111 027-381-6124
教育総務課 総務担当 小・中・高等学校・特別支援学校 ky-soumu@city.takasaki.gunma.jp 027-321-1291 027-328-2261
教職員課 幼稚園担当 幼稚園 ky-shokuin@city.takasaki.gunma.jp 027-321-1298 027-328-2397
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