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令和5年8月1日から重度心身障害者医療に所得基準が導入されました。
令和5年8月1日からの重度心身障害者医療の制度について
これまでは、所得に関わらず障害の受給資格要件を満たす方を助成対象としていましたが、公平性の確保や制度を将来にわたって安定的に運営していくために、世帯に一定の所得がある方には、医療費の負担をお願いすることになりました。基準額を上回る方については、令和5年8月1日から福祉医療制度の助成対象外となります。
- 所得の確認対象・・・受給資格者本人及び同一世帯の配偶者・扶養義務者
※扶養義務者とは、受給資格者と同一世帯の直系血族及び兄弟姉妹における最多所得者です。 - 対象となる所得・・・給与所得、譲渡所得、不動産所得、雑所得(年金)等
※障害年金、遺族年金などの非課税所得は対象外です。 - 所得の判定により対象外となる期間について
毎年所得の判定を行い、基準額を上回る場合は、その年の8月1日から翌年7月31日までは助成対象となりません。ただし、年度途中の住民異動等により、配偶者・扶養義務者が変わることで、所得基準額を下回った場合には、改めてご申請いただくことにより、申請日から受給資格を取得することができます。
所得基準の詳細については、以下をご確認ください。
(別紙)重度心身障害者福祉医療の所得基準について(PDF形式 358KB)
(参照)群馬県ホームページ「重度心身障害者医療費助成に関する制度改正について<外部リンク>
また、所得制限により福祉医療費助成の対象外となった場合でも、翌年以降の所得が基準内となり、かつ、障害の受給資格要件を満たしている場合には、再度受給資格の認定が可能となります。なお、受給資格の再取得には、改めて申請が必要です。
例えば、令和6年8月から1年間の福祉医療費受給資格者証の認定を受ける場合には、令和5年の所得にて判定を行います。その際の申請期間は、令和6年7月中となります。下表をご参照ください。
受給資格認定期間 |
判定対象所得 | 受給資格申請期間(※) |
---|---|---|
令和6年8月1日~令和7年7月31日 | 令和5年1月1日~令和5年12月31日の所得 | 令和6年7月1日~令和6年7月31日 |
令和7年8月1日~令和8年7月31日 | 令和6年1月1日~令和6年12月31日の所得 | 令和7年7月1日~令和7年7月31日 |
令和8年8月1日~令和9年7月31日 | 令和7年1月1日~令和7年12月31日の所得 | 令和8年7月1日~令和7年7月31日 |
※各年8月以降の申請も可能ですが、申請日からの資格取得となります。
福祉医療以外の医療費助成制度について
福祉医療費受給資格が非該当となった場合でも、疾病の種類や所得制限など一定の要件を満たす方は、他の公費負担医療制度を利用できる場合があります。制度の利用には別途申請手続きが必要です。また、診断書等の提出のため有料となる場合があります。詳細については下記へお問い合わせください。
他の医療費助成制度(例) | 問い合わせ先 | 電話番号(直通) |
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自立支援医療(更生医療) | 障害福祉課給付担当 | 027-321-1245 |
自立支援医療(育成医療) | ||
自立支援医療(精神通院医療) | 障害福祉課相談支援担当 | 027-321-1358 |
小児慢性特定疾病 | 保健予防課難病対策担当 | 027-381-6112 |
特定医療費(指定難病) |