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たばこの投げ捨て防止について(令和7年6月)
このページでは、これまで寄せられたご意見とそれに対する回答を紹介しています。
市への意見・提言について(市民生活課のページへリンク)
ご意見や回答内容は、回答当時のものです。
意見・提言
高崎市は環境問題に積極的に取り組んでおり、街中の美化も地域住民の協力もあって他の市町村と比べてかなり進んでいると評価するとともに感謝しています。
しかし、残念ながら一部住民によるたばこの投げ捨てはいまだに頻繁にみられます。
地域住民の協力でそのような投げ捨てられたたばこの吸い殻拾いも行われていますが、イタチごっこの状況であることは否定することができません。
タバコを吸う人すべてがそのようなマナー違反を犯しているわけではありませんが、ごく一部の人にせよたばこの吸い殻が投げ捨てられていることは事実です。特に街中の繁華街では投げ捨てられたたばこの吸い殻がいたるところで目につきます。
このような状況を打破するためにも、高崎市が環境美化都市の宣言をし、紙巻たばこの路上での喫煙禁止及び紙巻きたばこの投げ捨てを禁止する条例を制定することはできないものでしょうか。
現在は紙巻きたばこ以外のたばこ喫煙方法もあるようですので、少なくとも紙巻きたばこに関しては(くわえたばこ)禁止し、あわせてたばこの投げ捨て禁止を条例として徹底することを提案します。
このように書いてきますと、タバコの投げ捨てだけでなく、ごみ全般の投げ捨てについて何とかしなければという話になってきます。しかし、まずはたばこの投げ捨てについて議論を進めていただき、それにより高崎市全体がさらに美しい街になることを期待したいと思っています。
70代:市内在住
回答
現在、本市においては、群馬県が制定した「群馬県の生活環境を保全する条例」に基づき、生活環境の保全等について、取り組んでいるところでございます。
本条例では、次のとおり「たばこの投げ捨て防止」等に関して定めているところでございます。
・何人も、みだりに空き缶等、その他の環境の美化に支障を来す物で規則に定めるものを捨ててはならない。
・何人も、歩行中に喫煙をしないよう努めなければならない。
今回、ご提案いただきました「たばこの投げ捨てに関する条例」の制定につきましては、条例等を制定するのもひとつの方策ではございますが、現在、実施している清掃活動や環境パトロール等の啓発活動を通じて、行政と市民の協力により、各個人の意識の向上を図り、環境美化につなげてまいりたいと考えております。
本市といたしましては、たばこの投げ捨てに限らず、ごみの投げ捨て等も含め、市民の皆さまが、安全・安心で、快適な生活を送っていけますよう、そして、本市がよりきれいな街となるよう、今後も取り組んでまいりますので、よろしくお願いいたします。
問い合わせ先
回答内容についてのご意見・ご質問は、こちらへご連絡ください。
担当:一般廃棄物対策課(電話027-321-1253)