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国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化について

ページID:0071938 更新日:2025年8月25日更新 印刷ページ表示

「簡素化用振込先口座登録申請書」を提出すると、今後の支給申請書の提出が不要となり、登録した口座へ自動的に振り込みます。
申請書は、令和7年8月発送の高額療養費支給申請通知から同封を開始しました。​

簡素化の概要

これまでは、高額療養費の支給対象となった場合は、その都度支給申請書を提出する必要がありましたが、今後は振込先口座を一度登録していただければ、原則自動で支給手続きが行われます。
※国民健康保険税に滞納がある場合は、自動での支給手続きは停止されます。停止されますと、これまでと同様に支給申請書の提出が再度必要となりますので、ご注意ください。

申請の流れ

 1.簡素化用振込先口座登録申請書を窓口へ提出します。
 2.高額療養費の支給対象になると、世帯主宛に支給決定通知書を送付します。
 3.登録した口座に高額療養費が振り込まれます。​

申請に必要なもの

 ・簡素化用振込先口座登録申請書
 ・来庁者の本人確認書類
 ・世帯主の個人番号カード又は通知カード
 ・登録する口座がわかるもの
 ※ 代理人(別世帯の方)が手続きをする場合は、来庁者が代理人の場合をご覧ください。​