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マイナンバーカードを福祉医療・高齢者医療の受給資格者証として利用可能に

ページID:0078101 更新日:2026年3月2日更新 印刷ページ表示

令和8年4月1日から、一部の医療機関・薬局で、マイナンバーカードを福祉医療・高齢者医療の受給資格者証として利用できるようになります。
マイナ保険証をお使いであれば、紙の受給資格者証を提示しなくても、マイナ保険証のみで健康保険と医療費助成の資格確認を受けることができます。

イメージ図

利用方法

(1)マイナンバーカードを健康保険証として利用登録する(マイナ保険証として使えるようにする)。
(2)医療機関・薬局の窓口のカードリーダーで、医療費助成の情報提供に同意する。
※これまでどおり、紙の受給資格者証でも医療費助成を受けられます。
※医療機関・薬局に医療費助成の情報提供をご希望されない場合には、下記担当までお問い合わせください。

利用可能な医療機関・薬局

マイナンバーカードを受給資格者証として利用できる市内の医療機関・薬局は、以下のリンクからご確認ください。
導入済み医療機関・薬局リスト(高崎市内・令和8年1月23日時点) [PDFファイル/359KB]

また、以下のポスターが掲示されている医療機関・薬局では、利用が可能です。
ポスター
対象となる医療機関・薬局は、順次拡大される予定です。

医療機関・薬局の皆様へ

マイナ保険証を医療費助成の受給者証として利用するためには、レセプトコンピューター等のシステム改修が必要となりますので、ご検討くださいますようお願い申し上げます。
システム改修費に対する国庫補助金については、以下のリンクをご参照ください。
【医療機関向け総合ポータルサイト】<外部リンク>

関連リンク

最新の情報は、以下のリンクからご確認ください。
【デジタル庁ホームページ】<外部リンク>

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