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施術所に係る各種手続について

ページID:0079430 更新日:2025年12月17日更新 印刷ページ表示

申請・届出

提出される届出書について、手元に受領印の押された「控」が必要な場合は、提出する書類とは別にもう一部、控用のご用意をお願いします。
届出にあたりましては、事前にご相談ください。担当者が検査等で不在の場合には、対応できないこともございますので、事前に保健医療総務課(027-381-6111)へご連絡の上、来所をお願いいたします。お手数をおかけいたしますが、円滑な対応を図るため、ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師

柔道整復

あはき・柔整広告ガイドラインについて

「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)」が定められました。上記広告を行う際は、本ガイドラインを遵守し、適切に実施してください。

高崎市柔道整復師施術所支援について

福祉医療制度の助成対象とならない施術費用の一部を負担する施術所を対象に、支援金の給付を行います。

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