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施術所に係る各種手続について

ページID:0079430 更新日:2025年12月17日更新 印刷ページ表示

申請・届出

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師

柔道整復

あはき・柔整広告ガイドラインについて

「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)」が定められました。上記広告を行う際は、本ガイドラインを遵守し、適切に実施してください。

高崎市柔道整復師施術所支援について

福祉医療制度の助成対象とならない施術費用の一部を負担する施術所を対象に、支援金の給付を行います。

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