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「高崎市民商品券」について
食料品価格等の物価高騰の影響を受けている市民の皆さまの生活を支援するとともに、買い物をきっかけに街に出ていただき、賑わいが創出され市内経済の活性化につながるよう、市内だけで使用できる商品券を、0歳から高齢者まで全市民に1人当たり6千円分交付します。
※当該事業は、国の「重点支援地方交付金」を活用しています。
市民の方向け
交付対象者
0歳から高齢者までの全市民(令和8年2月1日時点の住民登録者を基準とします)
商品券
高崎市内の取扱登録店で使用できる6千円分の商品券(500円券×12枚)

商品券取扱店舗
商品券の取り扱い店舗は、店先にポスターが掲示されております。
取扱店舗は加盟され次第、随時お知らせいたします。
令和7年度高崎市民商品券ポスター [PDFファイル/1.41MB]
交付時期
令和8年3月中旬から簡易書留にて順次発送いたします。発送は世帯ごとにまとめて発送いたします。
地域ごとの発送ではないため、ご近所であっても到着日が異なる場合がございます。
使用期限
お手元に商品券が届いた日から令和8年12月31日(木曜日)まで
注意事項
- 商品券は高崎市民商品券取扱店のみご利用いただけます。
- 商品券の使用に対するつり銭は出ません。
- 商品券の紛失、破損、盗難、又は使用期限切れ等に対する再発行はできません。
- 商品券の転売はできません。
商品券取扱店の方向け
商品券取扱店登録の方法
令和4年度に市が行った「高崎市民商品券」を取り扱っていた店舗には、商品券取扱店に継続して加盟していただく確認の通知を送付させていただきます。通知が届いた店舗様につきましては通知に回答していただき、下記の申込みをしていただく必要はございません。加盟店となりました店舗にはポスターなどを2月下旬に発送させていただきますので、入り口などの目立つ場所に掲示していただきますようお願いいたします。
対象店舗
高崎市内に店舗や事業所を営む事業者とし、次の(1)から(4)までに該当する店舗及び事業者を除いたもので、高崎市内の店舗等に限り商品券を取り扱いできるものとします。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項第1号から第3号までに掲げる営業で、同法第3条第1項の許可を受けていない店舗
(2) 風営法第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」及び同じテーブルに同席して接客するような類の店舗
(3) 高崎市暴力団排除条例(平成24年高崎市条例第72号)第2条第1項第1号から第3号までの規定に該当する事業者
(4) 前各号に掲げるもののほか、商品券発行目的から市長が取扱店として不適当と判断した事業者
申し込みについて
加盟店登録を希望される事業者につきましては、募集要領をご確認の上、下記の申し込みフォームより申し込みください。
・募集要領(高崎市民商品券取扱店募集要領 [PDFファイル/116KB])
・申し込みフォーム(高崎市民商品券取扱店登録申請(Logoフォーム)〈外部リンク〉<外部リンク>)
・登録申請書
高崎市民商品券取扱店登録申請書 [Wordファイル/16KB]
高崎市民商品券取扱店登録申請書 [PDFファイル/98KB]
換金について
詳細が決まり次第、お知らせいたします。
注意事項
- 取扱店は配布されたポスターを店の入り口などの目立つ場所に掲示してください。
- 店舗が複数ある場合は、店舗ごとに申請してください。
- 複数の店舗が含まれる大型商業施設等の一括申し込みはできませんので、テナントごとに申請してください。
- 飲食店は、飲食営業許可書の写しを申請時に提出してください。
- 風営法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる営業を営む店舗においては、風俗営業許可証(写し)を提出してください。
よくある質問
問い合わせ
高崎市役所 産業政策課
- 所在地:〒370‐8501 高崎市高松町35‐1
- 電話:027-321-1255
- Fax:027-325-4879
- Mail:shouhinken@city.takasaki.gunma.jp

