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医療費の自己負担について

ページID:0088403 更新日:2026年4月28日更新 印刷ページ表示

医療機関・薬局での自己負担割合

自己負担割合は所得区分によって決定され、医療費の1割・2割・3割のいずれかとなります。
健康保険が適用されない入院時の差額ベッド代等は、別途自己負担となります。
自己負担割合の判定基準など詳細に関しては、群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
群馬県後期高齢者医療広域連合「医療費の自己負担」<外部リンク>

自己負担限度額の所得区分

1か月に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えたときは、超えた額が高額療養費として支給されます。
自己負担限度額は、所得区分によって決定されます。
入院等、医療費が高額になることが見込まれる場合は、所得区分を資格確認書に併記することができます。

資格確認書への併記に必要なもの

  • 資格確認書
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  • 代理人の方が申請する場合は、代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)、委任状

療養費

やむを得ずマイナ保険証又は資格確認書を持たずに医療機関にかかったときや、医師が必要と認めた補装具代等は、申請し認められた場合は、自己負担分を除いた額が療養費として支給されます。
詳細や、その他の給付につきましては、以下のページをご覧ください。
給付を受ける

特定疾病療養受療証

高額の治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の方は、申請により交付された特定疾病療養受療証を医療機関に提示することにより、毎月の自己負担額が1万円までとなります。

対象となる疾病

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

受療証の交付に必要なもの

  • 資格確認書
  • 医師の意見書又は証明書
  • 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  • 代理人の方が申請する場合は、代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)、委任状