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狂犬病予防注射の制度が変わります(3月接種の取扱いが変更されます)
狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令が交付されたため、令和9年(2027年)3月2日から以下のとおり、狂犬病予防注射に関する制度が一部変わります。
制度変更に伴う重要な注意点
令和9年(2027年)3月2日から、狂犬病予防注射の制度が一部変わります。
特に、毎年3月2日から3月31日の間に狂犬病予防注射をしている飼い主の方は、交付される接種済票の年度が変わるため、注意してください。
変更点1
3月2日から3月31日の間の予防注射接種済票について
今まで、3月2日から3月31日の間に狂犬病予防注射をした場合には、次年度の注射済票を交付することになっていましたが、この制度が変わります。
この変更により、予防注射をした日付と交付される注射済票の年度が同じとなります。
令和8年度中に既に予防注射をした方が令和9年(2027年)3月2日から3月31日に予防注射をした場合、2枚目の令和8年度接種済票(赤色)が交付されることになります。
しかしながら、飼主さんは狂犬病予防注射の接種時期を変更する必要はなく、年1回の接種義務は変わりません。
毎年同時期に狂犬病予防注射をしていただくようお願いします。

変更点2
予防注射の接種時期について
狂犬病予防注射は、今まで法定期間として4月1日から6月30日の間に接種することとされていましたが、今回の法改正により通年での接種が可能となりました。
飼主さんは、飼い犬に対して変わらず毎年同時期に1回の狂犬病予防注射をしていただくようお願いします。

