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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止について
小型無人機等飛行禁止法について
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「本法」という。)第10条第1項の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね1,000メートルの地域の上空においては小型無人機等(ドローン等)の飛行が禁止されています。
ドローン規制についてのお知らせ [PDFファイル/173KB]
対象防衛関係施設
陸上自衛隊新町駐屯地吉井分屯地 [PDFファイル/551KB]
参考
手続きや問い合わせ先等につきましては、以下リンク先にてご確認ください。
防衛省ホームページ<外部リンク>

