○高崎市監査委員事務局規程

昭和55年7月1日

監査委告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、高崎市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織、職員の職名、職務、事務処理及び服務等について必要な事項を定めるものとする。

(平元監査委告示1・一部改正)

(組織)

第2条 事務局に次の担当を置く。

監査担当

(平23監査委告示4・追加)

(職制)

第3条 事務局に事務局長及び次長、担当に係長及び必要な職員を置く。

2 事務局に次長補佐及び主査を置くことができる。

(平元監査委告示1・追加、平7監査委告示4・旧第2条の2繰上・一部改正、平16監査委告示4・平19監査委告示6・一部改正、平23監査委告示4・旧第2条繰下・一部改正)

(職員の職名)

第4条 事務局の職員の職名は、次のとおりとする。

区分

身分上の職名

職種上の職名

組織上の職名

事務局長

事務局長

事務局長

書記

書記

次長

次長補佐

係長

主査

主事

その他の職員

事務員

主事補

2 前項に定めるもののほか、相当の知識又は経験を有し、高度若しくは困難な業務に従事する書記の職種上の職名として、当該職種上の職名に主任の名称を冠する職名を設けるものとする。

(昭59監査委告示1・昭61監査委告示1・昭62監査委告示1・平元監査委告示1・平7監査委告示4・平16監査委告示4・平19監査委告示6・一部改正、平23監査委告示4・旧第3条繰下・一部改正)

(職務)

第5条 事務局長は、監査委員の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、事務局長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

3 次長補佐は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、次長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

4 係長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、分担事務に従事する。

5 主査は、上司の命を受けて分担事務に従事するとともに、その事務に従事する職員を指導する。

6 職員は、上司の命を受けて分担事務に従事する。

(平元監査委告示1・全改、平7監査委告示4・平16監査委告示4・平19監査委告示6・一部改正、平23監査委告示4・旧第4条繰下・一部改正)

(事務局事務)

第6条 事務局の事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 監査委員の会議に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(4) 監査、検査及び審査等に関すること。

(5) 事務局職員の人事及び服務に関すること。

(6) 事務局の予算経理及びその他の庶務に関すること。

(7) 外部監査に関すること。

(8) その他監査事務に関すること。

(平元監査委告示1・平7監査委告示4・一部改正、平23監査委告示4・旧第5条繰下・一部改正)

(事務専決)

第7条 事務局長、次長及び係長の専決事項については、高崎市事務専決規程(昭和39年高崎市庁達第2号)を準用する。この場合において、同規程中「部長」とあるのは「事務局長」と、「課長」とあるのは「次長」とそれぞれ読み替えるものとする。

(昭62監査委告示1・平元監査委告示1・平7監査委告示4・平19監査委告示6・一部改正、平23監査委告示4・旧第6条繰下・一部改正)

(代決)

第8条 代表監査委員の決裁を受けるべき事項において代表監査委員が不在のときは、事務局長がその事務を代決する。

2 事務局長が専決する事項について事務局長が不在のときは、次長がその事務を代決する。

3 次長が専決する事項について次長が不在のときは、係長がその事務を代決する。

4 係長が専決すべき事項について、係長が不在のときは、上席の職員がその事務を代決する。

5 代決した事項で重要なものについては、遅滞なく上司の承認を求めなければならない。

(平元監査委告示1・平7監査委告示4・一部改正、平23監査委告示4・旧第7条繰下・一部改正)

(代決の制限)

第9条 前条に規定する代決は、あらかじめその処理について指示を受けた事項及び緊急を要する事項に限りすることができる。ただし、緊急を要する事項であっても特に重要又は異例に属すると認められる事項若しくは職員の進退、賞罰等に関する事項については、代決することはできない。

(平23監査委告示4・旧第8条繰下)

(文書の取扱い)

第10条 文書の取扱い及び公用文の文体等については、高崎市文書取扱規程(平成4年高崎市訓令第3号)及び高崎市公用文に関する規程(昭和53年高崎市庁達第9号)を準用する。

(平7監査委告示4・一部改正、平23監査委告示4・旧第9条繰下)

(文書の保存年限及び分類基準)

第11条 文書の保存年限及び分類基準は別表のとおりとする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務その他必要な事項については、市長の定める規則等を準用する。

(平元監査委告示1・一部改正)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月1日監査委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日監査委告示第1号)

この告示は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日監査委告示第1号)

この告示は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日監査委告示第1号)

この告示は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日監査委告示第4号)

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日監査委告示第4号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年6月6日監査委告示第6号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成23年3月1日監査委告示第4号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(平元監査委告示1・一部改正)

保存年限及び分類基準

保存年限区分

分類基準

(1) 永年保存

ア 条例、規則その他例規の決裁済文書

イ 訓令、指令及び例規となる通達又はこれに準ずる文書

ウ 職員の身分、進退、賞罰等人事に関する重要な文書

エ 監査結果の報告及び公表に関する文書

オ 決算審査意見に関する文書

カ 基金の運用状況の審査意見に関する文書

キ 監査委員事務引継ぎに関する文書

ク その他永年保存の必要があると認める文書

(2) 十年保存

ア 行政施策に関する重要な文書

イ 行政執行上特に必要な文書

ウ 随時監査その他特別監査に関する文書

エ その他10年保存の必要があると認める文書

(3) 五年保存

ア 照会、回答その他行政執行上特に重要な文書

イ 予算の執行に関する文書

ウ 監査委員協議に関する文書

エ 監査記録(復命)及び監査資料に関する文書

オ 監査委員の庶務に関する文書

カ 例月現金出納検査に関する文書

キ その他5年保存の必要があると認める文書

(4) 三年保存

ア 職員の勤務に関する命令書類

イ 一般文書及び文書の収受、発送等に関する文書

ウ 他市の公表書等に関する文書

エ その他3年保存の必要があると認める文書

(5) 一年保存

ア 報告、通知等で軽易な文書

イ その他1年保存の必要があると認める文書

高崎市監査委員事務局規程

昭和55年7月1日 監査委員告示第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和55年7月1日 監査委員告示第1号
昭和59年7月1日 監査委員告示第1号
昭和61年3月31日 監査委員告示第1号
昭和62年3月31日 監査委員告示第1号
平成元年3月31日 監査委員告示第1号
平成7年3月30日 監査委員告示第4号
平成16年3月31日 監査委員告示第4号
平成19年6月6日 監査委員告示第6号
平成23年3月1日 監査委員告示第4号