○学校職員の臨時的任用に関する規程

昭和51年7月1日

教委庁達第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、高崎市立学校(幼稚園を含む。以下同じ。)に勤務する職員(以下「学校職員」という。)の産前産後の休暇(以下「産前産後休暇」という。)、普通疾病による休暇(以下「病気休暇」という。)、育児休暇、無給休暇、海外派遣等に伴う学校運営の正常な実施を確保するため、当該職員の職務を補助する職員等の臨時的任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭60教委訓令1・昭61教委訓令1・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 産休補助職員 学校職員の産前産後休暇に際し、当該職員の勤務を補助する職員(常時勤務を要する職に係る職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)に限る。次号から第6号までにおいて同じ。)をいう。

(2) 病休補助職員 学校職員の病気休暇に際し、当該職員の勤務を補助する職員をいう。

(3) 育児休業補助職員 学校職員の育児休業に際し、当該職員の勤務を補助する職員をいう。

(4) 無給休暇補助職員 学校職員の無給休暇に際し、当該職員の勤務を補助する職員をいう。

(5) 海外派遣補助職員 群馬県公立小学校・中学校および養護学校に勤務する県費負担教職員の海外旅行取扱い基準(昭和45年9月21日義第335号。群馬県教育委員会教育長通知)第2取扱い区分の表(1)による場合又はこれに相当する学校職員の旅行に際し、当該職員の勤務を補助する職員をいう。

(6) 臨時補助職員 前各号に規定する職員を除き、地方公務員法第22条の3第4項の規定に基づき任用される者で、それぞれの職種に応じて学校職員の勤務を補助し、又は当該職務に従事する職員をいう。

(7) 教育職員 学校職員のうち教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の適用者をいう。

(昭60教委訓令1・昭61教委訓令1・平16教委訓令1・令2教委訓令1・一部改正)

(任用の期間)

第3条 産休補助職員、病休補助職員、育児休業補助職員、無給休暇補助職員、海外派遣補助職員及び臨時補助職員(以下「産休補助職員等」という。)の任用の期間は、次のとおりとする。

(1) 産休補助職員の場合 産前産後の休暇について定める期間(休暇の期間を延長する必要が生じた場合の延長の期間を含む。)の範囲内において必要と認める期間

(2) 病休補助職員の場合 病気休暇について定める期間のうち、引き続き7日を超える病気休暇の期間の範囲内において必要と認める期間

(3) 育児休業補助職員の場合 育児休業が許可された期間(延長の期間を含む。)の範囲内で必要と認める期間

(4) 無給休暇補助職員 無給休暇について承認された期間のうち、引き続き7日を超える無給休暇の期間の範囲内において必要と認める期間

(5) 海外派遣補助職員 旅行命令に基づく旅行日数のうち、引き続き7日を超える旅行日数の範囲内において必要と認める期間

(6) 臨時補助職員 当該臨時的任用を要する事由に係る期間を超えない期間

2 前項の規定による任用の期間の初日、終日等が勤務を要しない日又は休日等にあたる場合は、その翌日から又は前日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認められるときは、産休補助職員等の任用の期間を第1項各号に規定する範囲を超えて必要と認める期間とすることができる。

(昭54教委訓令3・昭60教委訓令1・昭61教委訓令1・平17教委訓令1・平29教委訓令2・令2教委訓令1・一部改正)

(給与)

第4条 産休補助職員等に支給する給与は、特別の定めがある場合を除き、臨時的任用学校職員の給与の支給に関する要領(昭和51年8月5日管第330号。群馬県教育委員会教育長通知)の例による。ただし、産休補助職員等のうち市立小学校、中学校又は特別支援学校の教育職員又は別に定める職員の勤務を補助する職員に支給する給与は、給料及び通勤手当とする。

2 前項に定めるもののほか、産休補助職員等に支給する給与について必要な事項は、別に定める。

(昭61教委訓令1・全改、平16教委訓令1・平17教委訓令1・平29教委訓令2・令2教委訓令1・一部改正)

(任用手続き)

第5条 (園)長は、産休補助職員等の臨時的任用を必要とする場合には、それぞれの事由に基づいて「産休補助職員等の臨時的任用内申書」(様式第1号)を調製し、必要書類を添えて、特別の事由がある場合を除き任用予定日の2週間前までに教育長に提出しなければならない。臨時的任用期間を更新しようとする場合についても同様とする。

2 教育長は、臨時的任用が決定(任用期間の更新の決定を含む。)したときは、校(園)長を経て当該職員に対し「臨時的任用通知書」(様式第2号)を交付するものとする。

(昭60教委訓令1・一部改正)

(退職)

第6条 産休補助職員等は、臨時的任用期間が満了した場合は、別段の措置を要しないで当然退職するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育長は当該任用期間中に業務の都合、当該産休補助職員等の申出その他の理由により任用を必要とする事由がなくなったときは、遅滞なくその任用を取り消すものとする。

(令2教委訓令1・一部改正)

(その他の事項)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項はその職種及び職務の内容に応じ、それぞれ高崎市教育委員会職員服務規則(昭和37年高崎市教育委員会規則第13号)高崎市立学校業務員服務規則(昭和49年高崎市教育委員会規則第9号)高崎市教育委員会助手服務規程(高崎市教育委員会告示第3号)その他の高崎市教育委員会職員の服務に関する規程又は群馬県教育委員会で定める産休補助職員、病休補助職員、育児休業補助教員及び無給休暇補助教職員の臨時的任用に関する要領等の規定を準用し、又は例による。

(昭60教委訓令1・全改・昭61教委訓令1・平17教委訓令1・平29教委訓令2・一部改正)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、改正前の規定により現に臨時的任用されている者については、それぞれこの規程の規定に基づいて臨時的任用されたものとみなす。

3 産休病休事務職員の臨時的任用実施要領(昭和49年高崎市教育委員会庁達第1号)及び病休補助教員の臨時的任用実施要領(昭和46年高崎市教育委員会庁達第1号)は、廃止する。

(昭和53年11月30日教委庁達第2号)

この庁達は、昭和53年12月1日から施行する。

(昭和54年4月1日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和61年2月14日教委訓令第1号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際既に臨時的に任用されている無給休暇補助職員及び海外派遣補助職員については、この訓令の相当規定に基づき任用された補助職員とみなす。

(平成元年4月1日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日教委訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日教委訓令第1号)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際現に改正前の訓令の各規定による様式により作成してある用紙は、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成29年4月1日教委訓令第2号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(令和2年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(昭60教委訓令1・昭61教委訓令1・平元教委訓令2・平17教委訓令1・一部改正)

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(平元教委訓令2・平17教委訓令1・一部改正)

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学校職員の臨時的任用に関する規程

昭和51年7月1日 教育委員会庁達第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会/第3節 人事・給与等
沿革情報
昭和51年7月1日 教育委員会庁達第1号
昭和53年11月30日 教育委員会庁達第2号
昭和54年4月1日 教育委員会訓令第3号
昭和60年3月30日 教育委員会訓令第1号
昭和61年2月14日 教育委員会訓令第1号
平成元年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成16年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成17年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成29年4月1日 教育委員会訓令第2号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第1号