○高崎市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年4月30日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、高崎市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成3年高崎市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備工事の届出等)

第2条 排水設備の工事を行おうとする者は、工事に着手する5日前までに関係書類を添えて申請し、市長の確認を受けなければならない。

2 排水設備工事の実施方法は、別に法令で定めるもののほか、次に掲げるところによる。

(1) 汚水を排除すべき排水管渠は、暗渠であること。

(2) ます又はマンホールは、方形又は円形とし、管径及び埋設の深度に応じ、清掃に支障のない大きさとすること。

(3) 排水暗渠は、ます等の壁から突き出さないで設け、その取付部に漏水を防止する措置を講じること。

(4) 炊事場、浴室、洗濯場その他下水の流入口には、金網その他のごみの流入防止装置を設けること。

(5) 暗渠の起点、終点、集合点及び屈曲若しくは内径又は種類を異にする管渠の接続部又は勾配が著しく変化する箇所には、接続ますを設けること。ただし、清掃に支障がないときは、この限りでない。

(6) 管渠、ますその他附属装置は、不浸透、耐水構造とする。

(令4規則14・一部改正)

(排水設備の工事指定者)

第3条 条例第4条に規定する排水設備の工事に関し技能を有する者として指定した者は、高崎市下水道条例(昭和35年高崎市条例第8号)第7条に規定する指定工事店とする。

(平18規則37・令4規則14・一部改正)

(排水設備工事の完了届出)

第4条 排水設備の工事を完了した者は、市長にその旨を届け出なければならない。

(令4規則14・一部改正)

(排水設備工事の検査)

第5条 市長は、前条の規定による届出があった場合には、速やかに検査し、適当と認めたときは、当該排水設備の工事を行った者に対し、排水設備検査済証及び排水設備章標を交付するものとし、当該排水設備の工事が水洗便所の工事を含むときは、水洗章標を交付するものとする。

2 当分の間、前項に規定する検査には、工事を施工した責任ある技術者を立ち合わせるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、埋設又は被覆等のため工事完了後検査できない部分については、その都度検査を受けなければならない。

(令4規則14・一部改正)

(排水設備章標等の掲示)

第6条 前条第1項の排水設備章標及び水洗章標は、適当な場所に掲示しなければならない。

(令4規則14・一部改正)

(汚水量の算定)

第7条 条例第11条第2号の規定による排除汚水の量の算定は、高崎市下水道条例施行規程(平成18年高崎市上下水道企業管理規程第4号)第22条各号に定めるところによる。

(平18規則37・一部改正、令4規則14・旧第8条繰上)

(申請書、届出書その他の様式)

第8条 第2条第1項の規定による申請、第4条の規定による届出、第5条第1項の規定による排水設備検査済証、排水設備章標及び水洗章標の交付並びに条例第6条の規定による届出に係る様式は、高崎市下水道条例施行規程に定める様式の例による。

(令4規則14・追加)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成3年5月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第24号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成17年3月31日規則第41号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成18年1月20日規則第37号)

1 この規則は、平成18年1月23日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定による様式により作成してある用紙については、適宜補正してこれを使用することができる。

(平成21年3月31日規則第24号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

高崎市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成3年4月30日 規則第22号

(令和4年3月30日施行)