○高崎市水道局及び下水道局会計規程

昭和36年4月1日

企管理規程第2号

〔注〕昭和42年から条文沿革を注記した。

目次

第1章 総則(第1条~第4条の2)

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票、総勘定元帳(第5条~第8条)

第2節 特殊簿(第9条~第12条)

第3節 勘定科目(第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第14条~第21条)

第2節 支出(第22条~第28条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第29条~第33条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第34条・第35条)

第2節 出納(第36条~第43条)

第3節 たな卸(第44条~第48条)

第6章 たな卸資産以外の物品

第1節 通則(第48条の2)

第2節 物品の取得、管理及び処分(第49条~第52条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第53条・第54条)

第2節 取得(第55条~第61条の2)

第3節 管理及び処分(第62条~第65条)

第4節 減価償却(第66条~第68条)

第7章の2 リース取引に係る会計処理(第68条の2~第68条の4)

第7章の3 引当金(第68条の5・第68条の6)

第7章の4 報告セグメントの区分(第68条の7)

第8章 決算(第69条~第72条)

第9章 予算(第73条~第77条)

第10章 契約

第1節 契約の方法(第78条~第97条)

第2節 契約の締結(第98条~第102条)

第3節 契約の履行(第103条~第131条)

第11章 雑則(第132条~第135条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、高崎市公営企業(以下「公営企業」という。)の会計事務の処理及び売買、貸借、請負、その他の契約(以下「契約」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(昭42企管理規程5・全改)

(企業出納員等)

第2条 公営企業の業務に係る出納その他会計事務をつかさどらせるため、企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、経営企画課長、総務課長及び料金課長をもって充てる。

3 経営企画課長である企業出納員は、料金課長である企業出納員が行う事務以外の水道局の所管する業務に係る会計事務並びにたな卸資産の出納及び保管を行う。

4 料金課長である企業出納員は、水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)並びに管理者が指定する収入金の収納事務並びにたな卸資産の出納及び保管を行う。

5 総務課長である企業出納員は、経営企画課長である企業出納員及び料金課長である企業出納員が行う事務以外の下水道局の会計事務を行う。

6 企業出納員が欠員又は事故のためその職を行うことができない場合にあっては他の企業出納員が、全ての企業出納員が欠員又は事故のためその職を行うことができない場合にあっては管理者が指定した者がその事務を代行するものとする。

7 現金取扱員は、上司の命を受けて公営企業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。

8 前項の現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、水道料金等その他の収納金の1日分の取扱高とする。

(昭44企管理規程2・全改、昭62企管理規程2・平2企管理規程3・平13上下企管規程13・平18上下企管規程13・平18上下企管規程26・平20上下企管規程5・平21上下企管規程5・平25上下企管規程4・平26上下企管規程3・令2上下企管規程6・一部改正)

(企業出納員への委任)

第2条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき、次に掲げる事務については、これを企業出納員に委任する。

(1) 管理者名義の預金から支払うために行う小切手の振出し及びその通知並びに口座振替及び支払の依頼に関すること。

(2) 水道料金等その他の収入金の収納に関すること。

(3) 公営企業に係る小口現金の出納及び保管に関すること。

(昭42企管理規程5・昭44企管理規程2・平10上下企管規程5・平21上下企管規程5・平26上下企管規程3・令2上下企管規程6・一部改正)

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(平26上下企管規程3・一部改正)

(現金の保管)

第3条の2 管理者は、小口の支払資金に充てるため、10万円を限度として現金を保管することができる。

(昭44企管理規程2・追加、平21上下企管規程5・平26上下企管規程3・一部改正)

(賠償責任のある職員の指定)

第3条の3 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第1項後段の規定により指定する職員は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

(1) 地方自治法第243条の2の8第1項第1号から第3号までに規定する行為 当該行為を直接補助した職員で、係長以上の職にあるもの

(2) 地方自治法第243条の2の8第1項第4号に規定する行為 当該行為を直接行った職員

(平26上下企管規程3・追加、令2上下企管規程6・令6上下企管規程2・一部改正)

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 公営企業の業務に係る現金の出納事務の一部については、企業出納員及び現金取扱員が行うもののほか、これを公営企業の業務に係る現金を保管する金融機関として市長の同意を得て指定した金融機関(以下「金融機関」という。)に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせる金融機関を高崎市水道局及び下水道局公金総括出納取扱金融機関(以下「総括出納取扱金融機関」という。)及び高崎市水道局及び下水道局公金出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせる金融機関を高崎市水道局及び下水道局公金収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(昭42企管理規程5・昭44企管理規程2・平2企管理規程3・平21上下企管規程5・平26上下企管規程3・一部改正)

(預金現在高等の報告)

第4条の2 総括出納取扱金融機関は、毎月末日現在の預金の現在高に係る証明書を作成し、これを翌月5日までに管理者に報告しなければならない。

2 総括出納取扱金融機関、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)は、毎月末日現在の金銭消費貸借契約等による貸借(企業債を除く。)がある場合、借入金の現在高を証する書類を作成し、翌月5日までに管理者に報告しなければならない。

(平7上下企管規程11・追加、平21上下企管規程5・平26上下企管規程3・一部改正)

第2章 帳簿組織及び勘定科目

(昭44企管理規程2・改称)

第1節 伝票、総勘定元帳

(昭44企管理規程2・平21上下企管規程5・改称)

(会計伝票の発行)

第5条 公営企業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(昭44企管理規程2・平10上下企管規程5・平21上下企管規程5・平26上下企管規程3・一部改正)

(会計伝票の種類)

第6条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、金銭収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、金銭支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(昭44企管理規程2・平21上下企管規程5・一部改正)

(伝票の作成)

第7条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分類してそれぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事務に係る取消し又は修正の伝票を発行しなければならない。

(昭44企管理規程2・全改、平21上下企管規程5・一部改正)

(総勘定元帳及び内訳簿の作成)

第8条 経営企画課長は、毎日発行された伝票に一連番号を付して勘定科目ごとに整理保管し、総勘定元帳及び内訳簿を作成しなければならない。

2 前項の総勘定元帳及び内訳簿は、勘定科目別に月計、累計及び残高金額を表示するものとする。

3 第1項に規定する総勘定元帳及び内訳簿の作成については、これらに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成をもって、これに代えることができる。

(平21上下企管規程5・全改、平26上下企管規程3・一部改正)

第2節 特殊簿

(昭44企管理規程2・改称)

(特殊簿の種類)

第9条 公営企業に関する特殊取引を記録し、整理するため、次に掲げる特殊簿を備える。

(1) 貯蔵品元帳

(2) 固定資産台帳

(3) 企業債台帳

(4) 収入予算執行状況表

(5) 支出予算執行状況表

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて特殊簿を設けることができる。

3 前条第3項の規定は、特殊簿の備付けについて準用する。

(昭44企管理規程2・全改、平2企管理規程3・平13上下企管規程13・平20上下企管規程5・平21上下企管規程5・平26上下企管規程3・一部改正)

(特殊簿の記載)

第10条 特殊簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記帳しなければならない。

(昭44企管理規程2・一部改正)

(科目の更正)

第11条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(昭42企管理規程5・追加、昭44企管理規程2・旧第11条の2繰上)

第12条 削除

(昭44企管理規程2)

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第13条 公営企業の経理は、収益勘定、費用勘定、資産勘定、資本勘定及び負債勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定の科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

(昭44企管理規程2・昭55企管理規程5・一部改正)

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 収入の調定は、当該収入について法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査してこれをしなければならない。

2 主務課長(経営企画課長、総務課長及び料金課長以外の各課の課長をいう。以下同じ。)並びに経営企画課長、総務課長及び料金課長(以下これらの者を「主務課長等」という。)は、その所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明記した調定伝票を発行しなければならない。

3 調定伝票による決裁は、調定を証する書類を添付して行うものとする。

(平21上下企管規程5・全改)

(調定の更正)

第15条 収入の調定を更正しようとする場合については、前条の規定を準用する。

(昭44企管理規程2・全改)

(納入通知書)

第16条 主務課長等は、前2条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入者に対し納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(昭44企管理規程2・昭62企管理規程2・平2企管理規程3・平21上下企管規程5・一部改正)

(納入通知書の再発行)

第16条の2 主務課長等は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出があったとき、又は納付された証券が支払拒絶された旨出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して、当該納入義務者に送付しなければならない。

(昭42企管理規程5・追加、昭44企管理規程2・昭62企管理規程2・平2企管理規程3・平10上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

(口座振替による納付)

第16条の3 出納取扱金融機関等に預金口座を設けている納入者は、口座振替の方法により納入することができる。

2 前項の規定により納入する場合の取扱いについては、別に定める。

(昭50企管理規程2・追加)

(領収書の交付等)

第17条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び法第33条の2において準用する地方自治法第243条の2第1項の規定による公営企業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「収入事務受託者」という。)は、収入金を収納した際に、納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替による収納の場合には、収納後最初の使用水量計量の際、納付者に対して領収書を交付するものとする。

2 前項の領収書に使用する印は、企業出納員による収納の場合には高崎市水道局及び下水道局公印規程(昭和47年高崎市水道局企業管理規程第1号)第2条に規定する高崎市上下水道事業企業出納員印、現金取扱員による収納の場合には現金取扱員の職印(様式第1号)とする。

3 現金取扱員は、窓口において収入金を収納したときは、前2項の規定にかかわらず、納入通知書等の領収印欄に領収印(様式第2号)を押し、納付者に交付するものとする。

(昭53企管理規程1・全改、平7上下企管規程11・平10上下企管規程5・平21上下企管規程5・平26上下企管規程3・平30上下企管規程5・令6上下企管規程2・一部改正)

(収納金の取扱)

第18条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金にその内訳を示す書類を添えて翌日までに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、企業出納員が必要と認めたときは、払込書により直接総括出納取扱金融機関又は出納取扱金融機関に払い込むことができる。

2 企業出納員は、自ら収納した現金又は前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた現金を、その金額について管理者に報告した後翌日までに総括出納取扱金融機関に預け入れなければならない。

3 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、公営企業の預金口座に受け入れた収入を収納済通知書その他収入金に関する書類(以下「収納済通知書等」という。)を添えて、総括出納取扱金融機関の公営企業の預金口座に、原則7営業日目までに振り替えなければならない。

4 総括出納取扱金融機関は、前項の規定により出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関から振り替えられた公営企業の収入及び自ら収納した収入を収納済通知書等と照合し、毎営業日総括して、その金額を管理者に当該総括した日のうちに収納済通知書等を添えて報告しなければならない。

5 第1項の規定は、収入事務受託者が収入を徴収し、又は収納した場合に準用する。

(昭44企管理規程2・昭53企管理規程1・平21上下企管規程5・令4上下企管規程7・令6上下企管規程2・一部改正)

(小切手の支払地の区域)

第18条の2 公営企業の収入の納付をすることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(令4上下企管規程7・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第18条の3 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び収入事務受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対しても当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を総括出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 総括出納取扱金融機関は、前項の規定による出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、総括出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項中「出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関」とあるのは「総括出納取扱金融機関」と、「総括出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の規定により読み替えて準用する第2項の場合において、総括出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関等から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び収入事務受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を、証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員及び出納取扱金融機関等は、第2項前段(第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)又は前項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受取証を徴し、これと引き換えに当該証券を還付しなければならない。

(昭42企管理規程5・追加、昭44企管理規程2・平21上下企管規程5・令6上下企管規程2・一部改正)

(収入伝票の発行等)

第19条 料金課長及び総務課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、当該書類を添付して決裁を受けなければならない。

(昭44企管理規程2・全改、平2企管理規程3・平13上下企管規程13・平20上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

(過誤納金の還付)

第20条 収納金が過納又は誤納となった場合は、主務課長等は、過納又は誤納の事由、所属年度、収入科目及び還付すべき金額等を記載した文書によって管理者の決裁を経て、納入者にその旨を通知するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の規定による過誤納金の還付については、第23条及び第27条の4の規定を準用する。

(昭44企管理規程2・昭62企管理規程2・平2企管理規程3・平10上下企管規程5・平21上下企管規程5・平26上下企管規程3・一部改正)

(不納欠損)

第21条 主務課長等は、法令若しくは条例若しくは議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(平18上下企管規程13・全改、平21上下企管規程5・一部改正)

第2節 支出

(支出の手続)

第22条 主務課長等は、支出の原因となるべき契約その他の行為をしようとするときは、あらかじめ文書によって経営企画課長又は総務課長の審査を受けた後に管理者の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる経費については、これを省略することができる。

(1) 給料、手当、報酬、法定福利費、旅費及び退職給付費

(2) 備消品費、燃料費、光熱水費、印刷製本費、通信運搬費、広告料、手数料、賃借料、修繕費、動力費、薬品費、材料費、保険料等であらかじめ単価等の定められているもの

(3) その他1件5,000円以下の経常的な経費又はあらかじめ決裁を受けることが困難な経費

2 支出しようとする場合は、主務課長等は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出については支出伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(昭44企管理規程2・全改、昭50企管理規程2・平2企管理規程3・平10上下企管規程5・平13上下企管規程13・平20上下企管規程5・平21上下企管規程5・平25上下企管規程9・一部改正)

(支出伝票の発行)

第23条 主務課長等は、支出のうち現金の支払を伴うものについては債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支出伝票を発行し、当該証ひょう類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、次に掲げる経費については、債権者の請求書の添付を省略することができる。

(1) 給料、手当、報酬その他の給与金で、請求書を徴する必要がないと認められるもの

(2) 企業債の元利償還金

(3) 補償金及び賠償金

(4) 還付金、還付加算金及び遅延利子

(5) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支出するもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、請求書を徴することが困難な経費又はその性質上請求書を要しない経費

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、決裁を受けた支出伝票に基づいて公営企業の支払をしなければならない。

(昭44企管理規程2・平2企管理規程3・平10上下企管規程5・平13上下企管規程13・平20上下企管規程5・平21上下企管規程5・平26上下企管規程3・令2上下企管規程6・令4上下企管規程1・一部改正)

(資金前渡)

第23条の2 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号に規定する規程で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 報酬又は報償費

(2) 交際費

(3) 日本郵便株式会社及び株式会社ゆうちょ銀行に対して支払う経費

(4) 株式会社ゆうちょ銀行の口座への支払を指定されたもの

(5) 式典、講習会その他これに類する会合の開催地において、直接支払を必要とする経費

(6) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に規定する児童手当

(7) 前各号に掲げるもののほか、即時支払をしなければ事務に支障を及ぼすと認められる経費

2 主務課長等は、前渡金のうち毎月の経費にあっては翌月の5日までに、随時の経費にあっては債権者に対する支払終了後5日以内に精算書を作成し、証拠書類及び残金がある場合には、その残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

3 主務課長等は、前項の精算書及び証拠書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(平26上下企管規程3・追加、令2上下企管規程6・令6上下企管規程2・一部改正)

(概算払)

第23条の3 令第21条の6第5号に規定する規程で定める経費は、損害賠償金とする。

2 主務課長等は、概算払をした金額の債務金額が確定した後、速やかに当該概算払を受けた者から精算に関する書類を提出させ、その目的を達成した日から起算して5日以内(旅費については、20日以内)に精算書にこれらの書類及び残金がある場合には、その残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

3 主務課長等は、前項の精算書及び証拠書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(昭58企管理規程4・追加、平21上下企管規程5・一部改正、平26上下企管規程3・旧第23条の2繰下・令6上下企管規程2・一部改正)

(前金払)

第23条の4 令第21条の7第8号に規定する規程で定める経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保険料、使用料及び賃借料

(2) 土地又は建物の買収代金

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社により前払金の保証がなされた工事に要する経費

2 前項第3号に掲げる経費については、公共工事に係る設計金額が300万円以上のものに限り、当該公共工事に係る請負金額の100分の30以内(土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。次項において同じ。)にあっては、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費の100分の40以内)の金額を前金払することができる。この場合において、前金払を請求しようとする者は、保証事業会社が交付する前払金保証書に関係書類を添えて管理者に提出しなければならない。

3 設計金額が300万円以上の土木建築に関する工事のうち、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、前項に規定する範囲内で既にした前金払に追加して、当該工事に係る請負金額の100分の20以内の金額を前金払することができるものとする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

4 前金払をした経費を所管する課長等は、契約の相手方が義務を履行したときは、その事実を確認するとともに、委託料、負担金、補助金及び交付金については、前金払確認に係る報告書に関係書類を添え企業出納員に提出しなければならない。

(令6上下企管規程2・追加)

(準用規定)

第24条 第23条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合にこれを準用する。

(昭44企管理規程2・全改、昭58企管理規程4・平2企管理規程3・平13上下企管規程13・平20上下企管規程5・平21上下企管規程5・令4上下企管規程1・令6上下企管規程2・一部改正)

(立替払)

第24条の2 職員が出張先等において、緊急その他の事由により正規の支払手続きができずに立替払をした場合は、その事由を明記し、証拠書類を添えて当該立替払金の請求をすることができる。

(平26上下企管規程3・追加)

(隔地払)

第24条の3 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、総括出納取扱金融機関に総括出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により総括出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を受け取らなければならない。

(昭44企管理規程2・一部改正、平26上下企管規程3・旧第24条の2繰下)

(口座振替)

第25条 令第21条の10に規定する管理者が定める金融機関は、総括出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関とする。

2 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、総括出納取扱金融機関に振替先及び振替金額を記載した口座振替依頼書を送付して行わなければならない。

3 総括出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知により振替を行ったものについて、出納済印を押印した口座振替依頼書兼領収書を翌日までに企業出納員に送付しなければならない。

(昭44企管理規程2・平21上下企管規程5・平26上下企管規程3・一部改正)

(納付書払)

第25条の2 企業出納員は、債権者が発行する納付書、払込書その他これらに類するもの(以下「納付書等」という。)により支出しようとする場合は、総括出納取扱金融機関に納付書等及び支払・納付依頼書を送付して行わなければならない。

2 総括出納取扱金融機関は、前項の規定による依頼を受けた場合は、指定の払込先に払い込み、納付書等に附属する領収証書及び支払済・納付済報告書を翌日までに企業出納員に送付しなければならない。

(平26上下企管規程3・全改)

(支出事務の委託)

第26条 法第33条の2において準用する地方自治法第243条の2第1項の規定による公営企業の業務に係る支出の事務の委託を受けた者は、支出事務が完了したときは、速やかに、管理者に支出に関する報告書を提出しなければならない。

(令6上下企管規程2・全改)

(小切手の振出し)

第27条 企業出納員は、総括出納取扱金融機関の支払準備資金口座の残高の範囲内で、小切手を振り出さなければならない。

2 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる総括出納取扱金融機関に小切手振出済通知書により通知しなければならない。

3 総括出納取扱金融機関は、企業出納員の振り出した小切手により支払を行ったものについて、出納済印を押印した小切手振出済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(昭44企管理規程2・平21上下企管規程5・平26上下企管規程3・一部改正)

(小切手の訂正)

第27条の2 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して企業出納員の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(昭42企管理規程5・追加、昭44企管理規程2・一部改正)

(小切手帳の保管)

第27条の3 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(昭42企管理規程5・追加)

(公金振替)

第27条の4 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(平26上下企管規程3・追加)

(領収書等の徴収)

第27条の5 企業出納員は、現金の支払若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は総括出納取扱金融機関の領収書、小切手振出済通知書、隔地払受託書、支払済・納付済報告書若しくは口座振替依頼書兼領収書を受け取らなければならない。

(昭42企管理規程5・旧第27条の2繰下、昭44企管理規程2・平21上下企管規程5・一部改正、平26上下企管規程3・旧第27条の4繰下・一部改正)

(支払小切手の整理)

第27条の6 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(昭42企管理規程5・旧第27条の4繰下、昭44企管理規程2・旧第27条の6繰上、平2企管理規程3・平13上下企管規程13・平20上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正、平26上下企管規程3・旧第27条の5繰下)

(債務免除等)

第28条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合においては、当該債務に係る経緯等を記載した文書によって管理者に報告するとともに、振替伝票又は収入伝票を発行しなければならない。

(平2企管理規程3・平13上下企管規程13・平20上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第29条 企業出納員は、保証金その他公営企業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 所得税等預り金

(3) 農業集落排水預り金

(4) その他預り金

(平10上下企管規程5・平21上下企管規程5・平25上下企管規程9・平30上下企管規程5・一部改正)

(準用規定)

第30条 第14条から第28条までの規定は、預り金の出納の場合にこれを準用する。

(昭44企管理規程2・全改、平21上下企管規程5・一部改正)

(預り有価証券)

第31条 公営企業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第32条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、領収書を交付しなければならない。

2 企業出納員は、預り有価証券を還付した場合は、領収書を受け取らなければならない。

(利札の還付請求)

第33条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査の上、これを還付しなければならない。

2 前項の場合においては、領収書を受け取らなければならない。

(平21上下企管規程5・一部改正)

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第34条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 材料

(3) 量水器

(4) 前3号に掲げるもののほか、たな卸経理を必要とするもの

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第2に定めるところによる。

(昭55企管理規程5・平10上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

(たな卸資産の貯蔵)

第35条 企業出納員は、常に公営企業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(平10上下企管規程5・一部改正)

第2節 出納

(購入)

第36条 主務課長等は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において、必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(平2企管理規程3・平10上下企管規程5・平13上下企管規程13・平20上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

(受入価額)

第37条 たな卸資産の受入価額は、次に定めるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(平21上下企管規程5・一部改正)

(検収)

第37条の2 企業出納員は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(昭42企管理規程5・追加、平2企管理規程3・平10上下企管規程5・平13上下企管規程13・平20上下企管規程5・平21上下企管規程5・平26上下企管規程3・一部改正)

(受入)

第38条 企業出納員は、たな卸資産を受け入れた場合は入庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受け貯蔵品元帳に記帳しなければならない。

(昭44企管理規程2・全改、平2企管理規程3・平13上下企管規程13・平20上下企管規程5・平21上下企管規程5・平26上下企管規程3・一部改正)

(払出し価額)

第39条 たな卸資産の払出し価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第40条 企業出納員は、使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票により、管理者の決裁を受け貯蔵品元帳に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 勘定科目及び予算科目

(4) その他必要と認める事項

(昭44企管理規程2・全改、平2企管理規程3・平10上下企管規程5・平13上下企管規程13・平20上下企管規程5・平21上下企管規程5・平26上下企管規程3・一部改正)

(払出し材料の戻し入れ)

第41条 企業出納員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第38条の規定に準じて受け入れなければならない。

(平21上下企管規程5・平26上下企管規程3・一部改正)

(発生品)

第42条 第34条第1項各号に掲げる物品で公営企業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、企業出納員は、これを再用できるものと、不用となり、又は使用に堪えなくなったものとに区分し、第38条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(平10上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

(不用品の処分)

第43条 企業出納員は、所管たな卸資産のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものが発生したときは、これを不用品として整理し、経営企画課長を経て管理者の決裁の後、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、企業出納員は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。

(平2企管理規程3・平10上下企管規程5・平13上下企管規程13・平20上下企管規程5・平21上下企管規程5・平26上下企管規程3・一部改正)

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第44条 企業出納員は、常に貯蔵品元帳の残高をこれと関係ある他の伝票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(昭44企管理規程2・平10上下企管規程5・平21上下企管規程5・平26上下企管規程3・一部改正)

(実地たな卸)

第45条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸結果表を作成しなければならない。

(平26上下企管規程3・一部改正)

(実地たな卸の立会)

第46条 前条第1項又は第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(平21上下企管規程5・一部改正)

(たな卸の結果の報告)

第47条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を第45条第3項の規定により作成するたな卸結果表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告と併せて、管理者に報告しなければならない。

(平10上下企管規程5・平21上下企管規程5・平26上下企管規程3・一部改正)

(たな卸修正)

第48条 企業出納員は、実地たな卸の結果、貯蔵品元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸結果表に基づき、振替伝票を発行してこれを修正しなければならない。

(昭44企管理規程2・平21上下企管規程5・平26上下企管規程3・一部改正)

第6章 たな卸資産以外の物品

第1節 通則

(平21上下企管規程5・追加)

(たな卸資産以外の物品の範囲)

第48条の2 この章及び次章において「たな卸資産以外の物品」とは、次に掲げる物品をいう。

(1) 備品 その性質及び形状を変えることなく1年以上の使用又は保存に耐えうる物品で1品の取得価額が5万円以上10万円未満のもの

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される物品、消耗又は損傷をし易い物品及び備品の程度に至らない消耗器材

(3) 第34条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出された物品

(4) 次条第1項の規定により直接当該科目の支出として購入された物品

(平21上下企管規程5・追加、平26上下企管規程3・一部改正)

第2節 物品の取得、管理及び処分

(平21上下企管規程5・節名追加)

(直購入)

第49条 企業出納員は、第34条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第61条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第41条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち、材料に残品が生じた場合に準用する。

(平2企管理規程3・平13上下企管規程13・平20上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

(物品管理者)

第50条 たな卸資産以外の物品の取扱いに関する事務の円滑を図るため、各課に物品管理者を置く。

2 物品管理者は、主務課長等をもって充てる。

3 経営企画課長である物品管理者及び総務課長である物品管理者は、他の物品管理者を総括する。

(平21上下企管規程5・全改)

(物品の管理)

第50条の2 物品管理者は、その所管に属するたな卸資産以外の物品を良好な状態において常に管理しなければならない。

2 物品管理者は、物品整理簿及び備品台帳を備え、たな卸資産以外の物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。ただし、購入後直ちに使用予定のもので、1個又は1組5万円未満のものについては、これを省略することができる。

3 物品管理者は、備品を取得し、又は処分したときは、速やかに備品異動報告書を作成し、経営企画課長又は総務課長に報告するものとする。

(平21上下企管規程5・追加、平26上下企管規程3・一部改正)

(使用職員の責任)

第50条の3 たな卸資産以外の物品を使用する職員は、その使用中のたな卸資産以外の物品を善良な管理及び注意をもって管理しなければならない。

(平21上下企管規程5・追加)

(事故報告)

第51条 物品管理者は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(平10上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

(不用物品の処分)

第52条 物品管理者は、物品のうち不用となり、又は使用に堪えなくなったものを第43条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

(平10上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第53条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。以下同じ。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 車両運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上のものであり、取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(公営企業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース資産がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 地役権

 庁舎利用権

 施設利用権

 ダム使用権

 リース資産(公営企業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース資産がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。以下同じ。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産又は流動資産に属しない資産

(昭44企管理規程2・昭49企管理規程1・昭52企管理規程3・平2企管理規程2・平10上下企管規程5・平11上下企管規程4・平21上下企管規程5・平25上下企管規程9・一部改正)

(固定資産の管理)

第54条 主務課長等は、善良な管理者の注意をもって固定資産の管理を行わなければならない。

2 固定資産の管理に当たっては、経営企画課長及び総務課長が他の主務課長等を総括する。

(平2企管理規程3・平13上下企管規程13・平20上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

第2節 取得

(取得価額)

第55条 固定資産の取得価額は、次に定めるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(平10上下企管規程5・平21上下企管規程5・平25上下企管規程9・一部改正)

(購入)

第56条 固定資産を購入しようとする場合は、主務課長等は、第22条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(平2企管理規程3・平10上下企管規程5・平13上下企管規程13・平20上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

(交換)

第56条の2 固定資産を交換しようとする場合は、主務課長等は、第22条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認める事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(昭42企管理規程5・追加、平2企管理規程3・平10上下企管規程5・平13上下企管規程13・平20上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

(無償譲受け)

第57条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、主務課長等は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 評価額

(4) その他必要と認められる事項

(昭58企管理規程1・平2企管理規程3・平10上下企管規程5・平13上下企管規程13・平20上下企管規程5・平21上下企管規程5・平25上下企管規程9・一部改正)

(工事の施行)

第58条 建設改良工事を施行しようとする場合は、主務課長等は、次に掲げる事項を記載した文書によって経営企画課長又は総務課長の審査を受けた後に管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(平2企管理規程3・平10上下企管規程5・平13上下企管規程13・平20上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

(検収)

第58条の2 第37条の2の規定は、固定資産を取得する場合について、準用する。

(昭42企管理規程5・追加)

(取得の報告)

第59条 主務課長等は、固定資産を取得した場合は、経営企画課長又は総務課長に報告するとともに、遅滞なく管理者に報告しなければならない。

2 前項の場合においては、経営企画課長及び総務課長は、振替伝票を発行するとともに、法令の定めるところによって、遅滞なく登記又は登録の手続を行わなければならない。

(平2企管理規程3・平10上下企管規程5・平13上下企管規程13・平20上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

(建設改良工事の精算)

第60条 建設改良工事が完成した場合は、経営企画課長及び総務課長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、経営企画課長及び総務課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(平2企管理規程3・平10上下企管規程5・平13上下企管規程13・平20上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

(建設仮勘定)

第61条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、経営企画課長及び総務課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(平2企管理規程3・平10上下企管規程5・平13上下企管規程13・平20上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

(整理勘定)

第61条の2 予算に定める資本的収入及び支出について、前条の規定にかかわらず整理勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の整理勘定は、年度経過後直ちにそれぞれの当該資産科目、負債科目又は資本科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(昭44企管理規程2・追加、平21上下企管規程5・平25上下企管規程9・平26上下企管規程3・一部改正)

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第62条 主務課長等は、天災その他の事由により、公営企業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(平2企管理規程3・平13上下企管規程13・平20上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

(資本的支出)

第62条の2 主務課長等は、固定資産について支出した金額で次の各号のいずれかに該当するものは、これを資本的支出として取り扱わなければならない。

(1) 当該支出金額のうち、その支出により当該固定資産の取得のときにおいて、これについて通常の管理又は修理をなす場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長する部分に対応する金額

(2) 当該支出金額のうち、その支出により当該固定資産の取得のときにおいて、これについて通常の管理又は修理をなす場合に予測されるその支出をなした時における当該固定資産の価額を増加する部分に対応する金額

(昭44企管理規程2・追加、平2企管理規程3・平10上下企管規程5・平13上下企管規程13・平20上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

(売却等)

第63条 固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、主務課長等は、次に掲げる事項を記載した文書によって、経営企画課長及び総務課長の審査を受けた後に管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の事由により買受人がない場合、又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(平2企管理規程3・平10上下企管規程5・平13上下企管規程13・平20上下企管規程5・平21上下企管規程5・平26上下企管規程3・一部改正)

(固定資産の用途廃止)

第64条 機械、器具その他これらに類する固定資産のうち、著しく損傷を受けていることその他の事由によりその用途に使用することができなくなったものについては、主務課長等は、経営企画課長又は総務課長の審査を受けた後に、管理者の決裁を受け、再使用できるものと不用となり、又は使用に堪えなくなったものとに区分してたな卸資産に振り替えなければならない。この場合において、経営企画課長及び総務課長は、再利用できるものは、第37条及び第38条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(平2企管理規程3・平10上下企管規程5・平13上下企管規程13・平20上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

(売却等に関する報告)

第65条 主務課長等は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成し、経営企画課長又は総務課長の審査を受けた後に、管理者に報告しなければならない。

(平2企管理規程3・平13上下企管規程13・平20上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第66条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第67条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。

(昭44企管理規程2・昭45企管理規程8・一部改正)

(減価償却の特例)

第68条 有形固定資産について、残存価額に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「総理府令」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、経営企画課長及び総務課長は、あらかじめその旨及びその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

(平2企管理規程3・平13上下企管規程13・平20上下企管規程5・平21上下企管規程5・平25上下企管規程9・一部改正)

第7章の2 リース取引に係る会計処理

(平25上下企管規程9・追加)

(所有権移転ファイナンス・リース取引)

第68条の2 所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。)については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。ただし、当該所有権移転ファイナンス・リース取引が、次の各号のいずれかに該当するときは、総理府令第55条第3号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(1) 購入時に費用処理するもの

(2) リース期間が1年以内のもの

2 前項ただし書の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行う所有権移転ファイナンス・リース取引は、総理府令第42条の重要性の乏しいものとする。

(平25上下企管規程9・追加)

(所有権移転外ファイナンス・リース取引)

第68条の3 所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められないものをいう。)については、総理府令第55条第1号又は第2号の規定により、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。この場合において、次の各号のいずれかに該当する所有権移転外ファイナンス・リース取引は、総理府令第42条の重要性の乏しいものとする。

(1) リース期間が1年以内の取引

(2) リース料総額が300万円以下の取引

(平25上下企管規程9・追加)

(オペレーティング・リース取引)

第68条の4 オペレーティング・リース取引(ファイナンス・リース取引以外のリース取引をいう。)については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。この場合において、次の各号のいずれかに該当するオペレーティング・リース取引(リース契約に基づくリース期間の中途において当該リース契約を解約することができないものに限る。)又は当該取引に係るリース料は、総理府令第42条の重要性の乏しいものとする。

(1) リース期間が1年以内の取引

(2) 事前予告をもって解約できることされているリース契約であって、その予告した解約日以降のリース料の支払を要しない事前解約予告期間に係る部分のリース料

(3) リース料総額が300万円以下の取引

(平25上下企管規程9・追加)

第7章の3 引当金

(平25上下企管規程9・追加)

(退職給付引当金の計上方法)

第68条の5 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(平25上下企管規程9・追加)

(貸倒引当金の計上方法)

第68条の6 貸倒引当金の計上は、不納欠損額が確定している直近の過去3年間の不納欠損率の平均を貸倒実績率とし、当該貸倒実績率を過年度の未収金に乗じて算出する方法によるものとする。ただし、債権の種類又は性質により、他の方法により算出することが適当であると認められる場合は、この限りでない。

(平25上下企管規程9・追加)

第7章の4 報告セグメントの区分

(平30上下企管規程5・追加)

第68条の7 総理府令第40条第2項に規定する報告セグメントの区分は、水道事業においては水道事業及び簡易水道事業とし、下水道事業においては単一のセグメントとする。

(平30上下企管規程5・追加)

第8章 決算

(決算の調製)

第69条 公営企業の決算の作成に関する事務は、経営企画課長が行う。

2 主務課長等は、毎事業年度終了後15日以内にその所管に属する事項について、決算の作成に必要な資料を経営企画課長に送付しなければならない。

(平2企管理規程3・平13上下企管規程13・平20上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

(決算整理)

第70条 経営企画課長及び総務課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について、決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) その他必要な決算整理

(平2企管理規程3・平10上下企管規程5・平13上下企管規程13・平20上下企管規程5・平21上下企管規程5・平25上下企管規程9・一部改正)

(帳票の締切り)

第71条 経営企画課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切りを行うものとする。

(昭44企管理規程2・平2企管理規程3・平13上下企管規程13・平20上下企管規程5・一部改正)

(決算報告書等の提出)

第72条 経営企画課長は、毎事業年度終了後、次に掲げる書類を調製し、翌事業年度の5月25日までに管理者に提出しなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金処理計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

2 前項の規定により決算報告書その他の書類を管理者に提出する場合は、経営企画課長は、併せて証書類、当該年度の事業報告書、キャッシュ・フロー計算書、収益費用明細書、固定資産明細書及び企業債明細書を提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書は、間接法により作成するものとする。

3 管理者は、毎事業年度終了後2月以内に前2項に掲げる書類及び証書類等を市長に提出するものとする。

(平2企管理規程3・平10上下企管規程5・平13上下企管規程13・平20上下企管規程5・平21上下企管規程5・平25上下企管規程9・平26上下企管規程3・一部改正)

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第73条 管理者は、毎事業年度ごとに翌年度の予算原案作成方針を定め、水道局長及び下水道局長並びに主務課長等へ通知するものとする。

(平21上下企管規程5・追加、平26上下企管規程3・一部改正)

(予定キャッシュ・フロー計算書)

第73条の2 管理者が予算原案に併せて作成する予算に関する説明書のうち、予定キャッシュ・フロー計算書については、間接法により作成するものとする。

(平25上下企管規程9・追加)

(予算の実施)

第73条の3 予算は、予算の実施計画に定める款項目の区分及び別に定める節の区分に従って実施するものとする。

(平21上下企管規程5・旧第73条繰下、平25上下企管規程9・旧第73条の2繰下)

(予算の流用)

第74条 前条の規定による予算の実施について、必要がある場合においては、各項の金額は、議会の議決を経て流用することができる。

2 予算の実施について必要がある場合においては、前項の規定によるほか、各目又は各節の金額を相互に流用することができる。

3 職員の給与費及び交際費については、前項の規定にかかわらず、その金額をそれ以外の他の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費の金額をその経費の金額に流用することができないものとする。ただし、流用する旨の議会の議決があったときは、この限りでない。

4 前項本文の規定は、減価償却費、資産減耗費その他現金の支出を伴わない経費について準用する。

(流用及び予備費使用の手続)

第75条 経営企画課長及び総務課長は、前条第1項の規定により議会の議決を経て各項の金額を流用しようとするときは、流用しようとする項、目又は節の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(平2企管理規程3・平13上下企管規程13・平20上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

(予算超過の支出)

第76条 法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により企業のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該企業のため直接必要な金額に使用しようとするときは、経営企画課長及び総務課長は、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 現金支出を伴わない経費について必要がある場合においては、予算に定める金額を超えて支出することができる。この場合においては、経営企画課長及び総務課長は、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(昭42企管理規程5・平2企管理規程3・平13上下企管規程13・平20上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

(予算の繰越)

第77条 経営企画課長及び総務課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書を作成して4月20日までに管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

(平2企管理規程3・平13上下企管規程13・平20上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

第10章 契約

(昭42企管理規程5・追加)

第1節 契約の方法

(昭42企管理規程5・追加)

(一般競争入札の参加者の資格)

第78条 管理者は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。

(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者

2 管理者は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用するものについても、また同様とする。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。

(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げたとき、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約の相手方が契約を履行することを妨げたとき。

(4) 監督又は検査の実施に当たり、監督員又は検査員の職務の執行を妨げたとき。

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。

(6) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。

(7) この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

3 契約について管理者から委任を受けた者は、一般競争入札に参加しようとする者が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに管理者に報告しなければならない。

(昭42企管理規程5・追加、平10上下企管規程5・平12上下企管規程3・平28上下企管規程7・一部改正)

(一般競争入札の参加者の資格公示)

第79条 管理者は、前条第1項及び第2項に定めるもののほか、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その旨を公告し、かつ、一般の見やすい方法により公表するものとする。

(昭42企管理規程5・追加、昭58企管理規程4・平10上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

(一般競争入札の公告方法)

第80条 管理者は、一般競争入札に付そうとするときは、次に掲げる事項については、その入札期日の前日から起算して、少なくとも7日前に公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日まで短縮することができる。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約事項を示す日時(期間)及び場所

(4) 競争入札執行の日時及び場所

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める事項

2 前条の公告の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(昭42企管理規程5・追加、平10上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

(一般競争入札の無効)

第81条 管理者は、前条の規定により公告する場合においては、次の各号のいずれかに該当する者のした入札は、無効とする旨を明らかにしておかなければならない。

(1) 入札参加資格のない者

(2) 同一事項に対し2以上の入札をした者

(3) 入札に際し不正の行為のあった者

(4) 入札保証金が次条に規定する額に達しない者

(5) 入札書に必要な事項を記載しなかった者

(6) 前各号に掲げるもののほか入札に関する条件に違反した者

(昭42企管理規程5・追加、平10上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

(一般競争入札保証金)

第82条 管理者は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に加わろうとする者をして、見積金額の100分の5以上の入札保証金を入札前に入札保証金納付書により納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、第79条の規定に基づき、あらかじめ必要な資格を定めて公示したときは、その資格を有する者が過去2年の間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行し、その者が契約を締結しないおそれがないと認められるとき。

2 前項の規定による入札保証金は、有価証券を担保として提供すること又は銀行その他管理者が認める金融機関(以下「銀行等」という。)の保証をもって代えることができる。この場合において、担保に充てることができる有価証券は、国債、地方債その他管理者が確実であると認める有価証券とし、その担保価格は、国債及び地方債にあっては額面金額、その他有価証券にあっては当該有価証券ごとに時価又は額面金額について管理者が適切であると認めた額としなければならず、銀行等の保証は、管理者が適切と認めた保証額としなければならない。

3 前2項の入札保証金は、落札者の決定後直ちにこれを還付しなければならない。ただし、落札者の入札保証金は、契約締結後において入札保証金請求書によって還付するものとする。

(昭42企管理規程5・追加、昭45企管理規程8・平10上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

(一般競争入札の予定価格)

第83条 管理者は、一般競争入札に付そうとする事項に関する仕様書又は設計書等に基づき、その契約の目的となる物件又は役務についての取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多少及び履行期間の長短等を考慮して予定価格を定めなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付そうとする事項について、消費税及び地方消費税の額を含まない価格と消費税及び地方消費税の額を含んだ価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給及び使用等の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 一般競争入札を行う場合においては、予定価格を記載した予定価格表を封書にして開札の際これを開札場所に置かなければならない。

(昭42企管理規程5・追加、平10上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

(一般競争入札の最低制限価格)

第84条 管理者は、工事、製造その他についての請負を一般競争入札に付する場合において、その内容に適合した履行を確保するため、特に必要があると認めるときは、前条第1項の規定に準じ最低制限価格を設けることができる。

2 前項の場合においては、当該最低制限価格を前条第3項の予定価格表に併せて記載しなければならない。

(昭42企管理規程5・追加、平10上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

(一般競争入札の入札)

第85条 入札者は、入札書に必要な事項を記載し、記名押印の上、所定の場所及び時間内に入札しなければならない。

(昭42企管理規程5・追加、平10上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

(一般競争入札の最低価格の入札者排除の手続)

第86条 管理者は、第84条第1項の規定による最低制限価格を設けなかったときで、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者としようとするときは、その理由を記載した書類を作成しなければならない。

(昭42企管理規程5・追加、昭58企管理規程4・平10上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

(一般競争入札の開札及び再度入札)

第87条 一般競争入札の開札は、第80条の規定により公告した入札の場所において、入札の終了後直ちに入札者を立ち会わせてしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、一般競争入札において、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を提出することにより行われる場合であって、管理者が入札事務の公正かつ適正な執行の確保に支障がないと認めるときは、入札者及び当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせないことができる。

3 入札者は、その提出した入札書(当該入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

4 管理者は、第1項の規定により開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(第84条第1項の規定により最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は、直ちに再度の入札をすることができる。

(昭42企管理規程5・追加、平10上下企管規程5・平21上下企管規程5・平28上下企管規程7・一部改正)

(落札者の決定)

第88条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

(昭42企管理規程5・追加)

(指名競争入札)

第89条 指名競争入札によることができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 工事又は製造の請負、物件の売買その他の契約で、その性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。

(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。

(3) 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。

(昭42企管理規程5・追加、平10上下企管規程5・一部改正)

(指名競争入札の参加者の資格)

第90条 管理者は、自治令第167条の11第2項の規定により、次の各号に掲げる契約についてあらかじめ当該各号に定める要件の基準を契約金額に応じて設け、これを指名競争入札の参加者の資格として定めるものとする。

(1) 工事請負契約 経営規模(年間平均完成工事高、自己資本額、職員数及び機械器具等の額)、経営状況(経常利益率、損益分岐点比率、流動比率、生産性、固定比率、自己資本比率及び固定負債比率)、技術力及び社会性等(営業年数、労働福祉の状況、工事の安全成績)

(2) 物件の製造契約 生産高、経営規模(自己資本額及び機械設備額)、経営比率(流動比率)及び営業年数

(3) 物件の購入その他の契約 販売高等、経営規模(自己資本額)及び営業年数

(昭42企管理規程5・追加、昭58企管理規程4・平10上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

(資格の決定)

第91条 管理者は、指名競争入札に参加する旨の申請があったときは、前条に規定する要件及び主観的事項に基づいてこれを審査し、契約の種類及び金額に応じて等級の区分を設け、資格を決定するものとする。

(昭42企管理規程5・追加、平10上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

(指名の方法)

第92条 管理者は、第90条に規定する契約に係る指名競争入札に参加する者を指名しようとするときは、前条に規定する資格を有する者のうちから選定しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、同条に規定する等級の区分にかかわらず選定することができる。

2 前項の規定により選定を行う場合には、次に掲げる事項について留意しなければならない。

(1) 履行の期限

(2) 工事等の施行場所又は物件の納入場所

(3) 特殊な工事又は製造においては当該実績

(4) 特殊な技術、機械等を必要とする場合においては、当該技術機械等

(5) 手持工事の状況

3 管理者は、指名競争入札に付そうとするときは、参加させようとする者を3人以上指名しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

4 前項の場合においては、第80条及び第81条に規定する事項を、その指名する者に指名競争入札通知書により通知しなければならない。

(昭42企管理規程5・追加、平10上下企管規程5・一部改正)

(一般競争入札の規定の準用)

第93条 第78条第79条及び第82条から第88条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

(昭42企管理規程5・追加、平10上下企管規程5・一部改正)

(随意契約)

第94条 随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 売買、貸借、請負その他の契約で、その予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)が、別表第3左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める額を超えないものをするとき。

(2) 不動産の買入れ又は借入れ、市が必要とする物品の製造、修理加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払い、隣接する土地の所有者又は使用者に対するその形状又は付近の状況により一宅地をなさない土地の売払いその他の契約で、その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条第27項に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらに準じる者として地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の2の12で定めるところにより市長の認定を受けた者若しくは生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第16条第3項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(以下この号において「認定生活困窮者就労訓練事業」という。)を行う施設でその施設に使用される者が主として同法第3条第1項に規定する生活困窮者(以下この号において「生活困窮者」という。)であるもの(当該施設において製作された物品を買い入れることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき地方自治法施行規則第12条の2の12で定めるところにより市長の認定を受けたものに限る。)(以下この号において「障害者支援施設等」という。)において製作された物品を当該障害者支援施設等から買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準じる者として地方自治法施行規則第12条の2の12で定めるところにより市長の認定を受けた者から役務の提供を受ける契約、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準じる者として地方自治法施行規則第12条の2の12で定めるところにより市長の認定を受けた者(以下この号において「母子・父子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第4項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等から受ける契約又は認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設(当該施設から役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき地方自治法施行規則第12条の2の12で定めるところにより市長の認定を受けたものに限る。)が行う事業でその事業に使用される者が主として生活困窮者であるものに係る役務の提供を当該施設から受ける契約をするとき。

(4) 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として地方自治法施行規則第12条の3の定めるところにより市長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を当該認定を受けた者から買い入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として地方自治法施行規則第12条の3で定めるところにより市長の認定を受けた者から新役務の提供を受ける契約をするとき。

(5) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

(6) 競争入札に付することが不利と認められるとき。

(7) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

(8) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。

(9) 落札者が契約を締結しないとき。

2 前項第3号又は第4号の規定により随意契約による場合は、次に掲げる手続を行わなければならない。

(1) 契約を締結する前に次に掲げる事項を公表すること。

 契約の件名

 契約を締結する予定の日

 契約に係る業務の概要

 契約の相手方の決定方法及び選定基準

(2) 契約を締結した後に次に掲げる事項を速やかに公表すること。

 契約を締結した日

 契約の期間

 契約の相手方となった者の名称

 契約の相手方とした理由

3 第1項第8号の規定により随意契約による場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争入札に付するとき定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

4 第1項第9号の規定により随意契約による場合は、落札金額の制限内でこれを行うものとし、かつ、履行期限を除くほか、最初競争入札に付するとき定めた条件を変更することができない。

5 前2項の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができるときに限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約を締結することができる。

(昭42企管理規程5・追加、昭50企管理規程2・昭57企管理規程2・平10上下企管規程5・平21上下企管規程5・平23上下企管規程2―2・平25上下企管規程4・平26上下企管規程3・平26上下企管規程6・平28上下企管規程7・平29上下企管規程1・平30上下企管規程5・令2上下企管規程7―2・令4上下企管規程1・一部改正)

(随意契約の見積書の徴取)

第95条 管理者は、随意契約によろうとするときは、相手方から見積書を徴さなければならない。この場合において、予定価格が1件10万円を超えるものについては、なるべく2以上の見積書を徴さなければならない。

2 前項後段の規定にかかわらず、工事請負契約については、予定価格が1件30万円以下のものにあっては1人以上から、予定価格が1件30万円を超え、80万円以下のものにあってはなるべく2人以上から、予定価格が1件80万円を超え、130万円以下のものにあってはなるべく3人以上から見積書を徴さなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書を徴さないことができる。

(1) 価格を定めて払下げするとき。

(2) 相手方が国又は他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体であるとき。

(3) 法令等の規定により価格の一定しているものであるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、見積書を徴することが困難又は不適当と認められるとき。

(昭42企管理規程5・追加、昭45企管理規程8・昭50企管理規程2・昭57企管理規程2・平6上下企管規程4・平10上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

(一般競争入札の規定の準用)

第96条 第78条及び第83条の規定は、随意契約についてこれを準用する。ただし、物品の製造、修理又は加工の請負契約について、仕様書又は設計書の作成を省略したときは、相手方から徴した見積書等を審査し適正と認められる最低の見積価格をもって当該予定価格とするとともに、予定価格表の作成を省略することができるものとする。

(昭42企管理規程5・追加、平10上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

(せり売り)

第97条 管理者は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、一般競争入札に関する規定に準じてせり売りに付することができる。

(昭42企管理規程5・追加、平10上下企管規程5・一部改正)

第2節 契約の締結

(昭42企管理規程5・追加)

(契約の締結)

第98条 管理者は、契約をしようとする相手方が決定したときは、直ちにその旨を相手方に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から5日以内に契約を結ばなければならない。この場合において、特別の理由があるときは、その期間の延長を求めることができる。

3 契約をしようとする相手方が前項の規定による期間内に契約締結に応じないときは、契約の相手方となる資格を失うものとする。

(昭42企管理規程5・追加、平10上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

(契約書の作成)

第99条 管理者は、法令及びこの規程に特別の定めがある場合を除くほか、契約を締結しようとするときは、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、記名押印しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により次の各号に掲げる事項のうち、管理者が必要がないと認めたものについては、記載を省略することができる。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 権利義務の譲渡等

(4) 監督及び検査

(5) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(6) 危険負担

(7) 契約不適合責任

(8) 契約に関する紛争の解決方法

(9) その他必要な事項

(昭42企管理規程5・追加、平10上下企管規程5・平15上下企管規程8・平21上下企管規程5・令2上下企管規程7―2・一部改正)

(契約書の作成を省略することができる場合)

第100条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条に規定する契約書の作成を省略することができる。ただし、単価による契約及び高崎市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年高崎市条例第2号)に基づく契約は、この限りでない。

(1) 契約の金額200万円以下の指名競争入札の方法による契約又は随意契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(4) 国又は他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体と契約するとき。

(5) 前各号のほか、管理者が特に必要がないと認めたとき。

2 管理者は、前項第1号に規定する契約に係る契約書の作成を省略した場合において、当該契約が次の各号のいずれかに該当するときは、請書を徴さなければならない。

(1) 工事の請負に係るものであるとき。

(2) 製造の請負に係るものについては、契約金額が1件130万円を超えるとき。

(3) その他に係るものについては、契約金額が1件50万円を超えるとき。

(昭42企管理規程5・追加、昭45企管理規程8・昭50企管理規程2・昭54企管理規程3・昭57企管理規程2・平10上下企管規程5・平21上下企管規程5・令2上下企管規程7―2・一部改正)

(契約保証金)

第101条 管理者は、契約の相手方をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に、公営企業を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 自治令第167条の5の規定に基づき、あらかじめ一般競争入札をするものに必要な資格を定めた場合において、その資格を有する者と契約を締結する場合で、その者が過去2年の間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 自治令第167条の11第2項の規定に基づき、あらかじめ指名競争入札をするものに必要な資格を定めた場合において、その資格を有する者と契約を締結する場合で、その者が過去2年の間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(5) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(6) 物品を売払う契約を締結する場合において、売払代金が既納されたとき。

(7) 随意契約を締結する場合には、次に掲げるとき。

 契約金額が130万円以下であり、かつ、当該契約が確実に履行されると認められるとき。

 契約金額が130万円を超えるもので、その者が過去2年間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(8) 国又は他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体であるとき。

2 前項の契約保証金は、契約の相手方がその契約を履行した後直ちにこれを還付しなければならない。ただし、契約により担保義務が終了するまでその全部又は一部を留保することができる。

3 第82条第2項の規定は、第1項本文の場合にこれを準用する。この場合において、同条第2項中「銀行その他管理者が認める金融機関(以下「銀行等」という。)の保証」とあるのは、「銀行その他管理者が認める金融機関若しくは公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証」と読み替えるものとする。

(昭42企管理規程5・追加、昭45企管理規程8・昭50企管理規程2・昭57企管理規程2・昭58企管理規程4・平10上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

第102条 削除

(平21上下企管規程5)

第3節 契約の履行

(昭42企管理規定5・追加)

(契約の変更)

第103条 管理者は、必要があると認めるときは、契約の内容を変更し、若しくは一時中止し、又はこれを打ち切ることができる。この場合においては、契約の相手方が損害を受けたときは、その相手方と協議して定めた損害額を賠償するものとする。

2 前項の場合においては、直ちに第99条又は第100条第2項の規定の例により変更契約書又は変更請書を作成しなければならない。

(昭42企管理規程5・追加、平10上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

(履行延期の特約)

第104条 契約の相手方は、天災その他その責めに帰することができない理由により、期間内に契約を履行することができない場合は、管理者に対しその理由を記載した工事完成延期申請書を提出して履行の延期を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定による申請を受けたときは、直ちに実情を調査し、当該決定を相手方に通知するものとする。

(昭42企管理規程5・追加、平10上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

(権利義務の譲渡等)

第105条 契約の相手方は、契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにした債権譲渡承認願を提出して管理者の承認を得たとき、又は信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権(工事請負費を除く。第5項において同じ。)を譲渡するときは、この限りでない。

2 前項ただし書の債権譲渡承認願には、債権譲渡をしなければならない理由を記した書面及び市税の完納証明書を添付しなければならない。ただし、理由を記した書面に代えて他の書類の添付を求めることを適当と認めたときは、この限りでない。

3 管理者は、第1項ただし書の債権譲渡承認願に係る債権譲渡を承認することが適当と認めたときは債権譲渡承認通知書により、承認することを不適当と認めたときは債権譲渡不承認通知書により当該債権譲渡承認願を提出した者に通知するものとする。

4 第1項ただし書の規定による承認を得たときは、契約の相手方は、直ちに債権譲渡通知書を管理者に提出しなければならない。

5 第1項ただし書に規定する売掛債権を譲渡したときの市の対価の支払による弁済の効力は、第23条第1項の規定により主務課長等が支出伝票を管理者に送付した時点で生ずるものとする。

(昭42企管理規程5・追加、平10上下企管規程5・平15上下企管規程8・平21上下企管規程5・平26上下企管規程3・一部改正)

(契約の解除)

第106条 管理者は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 契約の相手方の責めに帰する理由により契約履行期間内又は契約履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないとき。

(2) 正当な理由がなく着手期日を過ぎても着手しないとき。

(3) 契約の履行について不正の行為があったとき。

(4) 前条の規定に違反したとき。

(5) 資格を制限した場合において、無資格であることが判明したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方又はその代理人がこの規程又は契約事項に違反したとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、その契約に係る既納部分又は既済部分があるときは、公営企業に帰属させる。この場合においては、管理者は、当該部分の契約金額相当額を支払わなければならない。

(昭42企管理規程5・追加、平10上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

(違約金)

第107条 管理者は、前条第1項の規定により契約を解除したときは、解除部分に対する契約金額の100分の10に相当する金額を、契約の相手方から違約金として徴収することができる。

2 管理者は、契約の相手方が契約保証金を納付している場合は、当該契約保証金を前項の違約金に充当することができる。

3 前項の規定により契約保証金を違約金に充当した後において、契約保証金に残額がある場合においては、当該残額を速やかに契約の相手方に還付しなければならない。

(昭42企管理規程5・追加、平10上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

(契約の相手方の解除権)

第108条 契約の相手方は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 第103条第1項の規定により契約の内容の変更があったため、契約金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第103条第1項の規定により契約の履行の一時中止があり、その期間が6月以上に達したとき。

(3) 管理者が契約に違反し、その違反によって履行が不可能となったとき。

2 第106条第2項の規定は、前項の場合においてこれを準用する。

(昭42企管理規程5・追加、平10上下企管規程5・一部改正)

(契約の履行前の損害)

第109条 契約の履行に関し生じた損害又は契約の目的物の引渡し前に生じた損害は、契約の相手方の負担とする。ただし、契約の相手方の責に帰さない理由による場合の損害については、この限りでない。

(昭42企管理規程5・追加)

(第三者の損害)

第110条 契約の履行に当たり善良な第三者に損害を及ぼしたときは、契約の相手方がその賠償の責を負うものとする。ただし、契約の相手方の責に帰さない理由による場合は、この限りでない。

(昭42企管理規程5・追加、昭50企管理規程2・平10上下企管規程5・一部改正)

(履行遅滞利息)

第111条 管理者は、契約の相手方の責に帰する理由により、契約の履行期間内にその履行を完了することができない場合において、契約の履行期限後に完了する見込みがあると認めたときは、遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により計算した額を下らない遅延利息を徴収して当該履行期間を延長することができる。

2 前項の遅延利息の額は、履行期限の日における未納又は未済部分の価格に対し履行期限の翌日から起算して履行の完了した日までの期間に応じて計算した額とする。

(昭42企管理規程5・追加、平10上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

(部分払)

第112条 契約に係る給付の既済部分に対し、その完済前に代金の一部を支払う必要がある場合において支払う金額は、その既済部分に対する代価の100分の90に相当する金額とする。ただし、性質上可分の契約に係る既済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

2 前項の規定による部分払をすることができる回数は、4回を超えることができない。ただし、特に必要がある場合は、この限りでない。

3 前2項の規定により2回目以降の部分払をしようとするときは、その都度当初から既済部分について第1項に規定する金額を算定し、その算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもって、その部分払の支払額とする。この場合において、前払金があるときは、既済部分の率に対応する前払金の額をその都度算定(1回目の部分払についても同様とする。)し、その部分払の支払の支払金額から差し引くものとする。

4 部分払を受けようとするときは、出来形検査願又は納品等検査願を管理者に提出し、その確認を求めなければならない。

(昭42企管理規程5・追加、昭45企管理規程9・昭50企管理規程2・昭52企管理規程3・平10上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

第113条 削除

(令6上下企管規程2)

(監督及び監督員の服務)

第114条 管理者は、契約の適正な履行を確保するため、自ら又は職員に命じ、若しくは自治令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して必要な監督をしなければならない。

2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督員」という。)は、契約に係る設計書、設計図、仕様書等に基づき請負契約の履行に立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において知ることができた事項でその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

4 第2項の規定により、監督した場合においては、監督員は、その監督の結果及び指示した事項その他必要な事項を記録しておかなければならない。この場合において、特に必要と認める事項については、管理者に報告し、その指示を求めなければならない。

(昭42企管理規程5・追加、昭58企管理規程4・平10上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

(検査及び検査員の服務)

第115条 管理者は、次に掲げるときは、自ら又は職員に命じ、若しくは自治令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して必要な検査をしなければならない。

(1) 契約の相手方が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき、又は契約により給付の一部を使用しようとするとき。

(4) 第106条又は第108条の規定による契約の解除があったとき。

2 前項の規定により検査を行う者(以下「検査員」という。)は、契約書、仕様書及び設計図その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督員の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。

3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、検査員は、一部を破壊し、若しくは分解し、又は試験をして検査を行うことができる。この場合において、検査及び復元に要する費用は、契約の相手が負担するものとし、管理者は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。

4 前3項に規定する検査の結果、その給付が契約の内容に適合しないものであるときは、検査員は、契約の相手方に必要な措置をすることを求め、その経過を記録し、又はその旨及びその措置についての意見を管理者に報告し、その指示を求めなければならない。

(昭42企管理規程5・追加、昭58企管理規程4・平10上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

(検査の立会い)

第116条 管理者は、前条に規定する検査を行おうとするときは、監督員以外の職員又は企業出納員の立会いを求めることができる。

2 前項に規定する検査に立ち会う職員は、検査について意見を述べることができる。

(昭42企管理規程5・追加、平10上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第117条 管理者は、職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を記載した文書を提出させ確認しなければならない。

(昭42企管理規程5・追加、平10上下企管規程5・一部改正)

(契約の履行の届出)

第118条 契約の相手方は、その契約を履行したときは、その旨を管理者に工事完成届、業務委託完成(完了)届又は納品書で届出なければならない。ただし、文書によることが不適当である場合は、この限りでない。

(昭42企管理規程5・追加、昭50企管理規程2・平10上下企管規程5・令2上下企管規程7―2・一部改正)

(検査調書)

第119条 検査員は、検査を完了したときは、検査調書を作成し、管理者に提出しなければならない。この場合において、第1号及び第2号に掲げる契約にあっては前条の工事完成届又は業務委託完成(完了)届に、同条ただし書の規定に該当する契約にあっては請求書に検査をした旨を記載し、第3号に掲げる契約にあっては、請求書等の余白に確認の印を押すことにより検査調書に代えることができる。

(1) 工事の請負に係る契約で契約金額が130万円以下のもの

(2) 設計又は測量の請負に係る契約で契約金額が50万円以下のもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、契約金額が100万円以下のもの

(昭42企管理規程5・追加、昭50企管理規程2・昭54企管理規程3・昭57企管理規程2・平6上下企管規程4・平10上下企管規程5・平21上下企管規程5・令2上下企管規程7―2・一部改正)

第120条 削除

(平21上下企管規程5)

(工程表の提出)

第121条 契約の相手方は、契約締結の日から10日以内に工程表を管理者に提出し、これに準拠して工事を施行しなければならない。ただし、請負金額が200万円を超えないもので管理者の承認を得た場合は、この限りでない。

2 管理者は、前項の工程表を審査の結果、不適当と認めるときは、請負者と協議の上変更させなければならない。

3 請負者は、契約期間の変更があった場合は、直ちに改定工程表を提出しなければならない。

(昭42企管理規程5・追加、昭50企管理規程2・昭57企管理規程2・平10上下企管規程5・一部改正)

(工事費内訳明細書)

第121条の2 請負者は、管理者が必要と認めるときは、工事費内訳明細書を提出しなければならない。

2 前条の規定は、工事費内訳明細書にこれを準用する。

(昭50企管理規程2・追加、平10上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

(着手及び着工の連絡)

第122条 請負者は、契約締結後直ちに工事に着手しなければならない。ただし、やむを得ない理由により管理者の承認を得た場合は、この限りでない。

2 請負者は、工事に着手したときは、直ちにその旨を管理者に連絡しなければならない。

(昭42企管理規程5・追加、昭50企管理規程2・平10上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

(請負者等の届出)

第123条 請負者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第5条各号に掲げる事項に変更があった場合は、その旨を届出なければならない。

2 請負者は、現場代理人並びに建設業法第26条の規定による主任技術者(監理技術者を含み、同条第3項の場合には専任のものとする。以下同じ。)又は同法第26条の2の規定による専門技術者を定めたとき又は変更したときは、現場代理人、主任技術者等選任(変更)届により直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。ただし、200万円以下の工事については、これを省略することができる。

3 現場代理人、主任技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。

(昭42企管理規程5・追加、昭50企管理規程2・昭57企管理規程2・平21上下企管規程5・一部改正)

(請負者の義務)

第124条 請負者は、工事施行中は現場に常駐し、管理者の指定する監督員の指揮監督を受け、工事施行に関する諸施設を管理しなければならない。ただし、前条第2項本文の規定により届け出た者をもって代えることができる。

2 管理者は、前項ただし書の規定による代理人を不適当と認めるときは、請負者に対して、必要な措置をとるべきことを求めることができる。その使用する者についても、また同様とする。

(昭42企管理規程5・追加、昭50企管理規程2・平10上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

(機械器具等の貸与及び支給等)

第125条 管理者は、契約の相手方に対し貸与し、又は支給する機械器具若しくは材料の名称、数量、品名及び引渡しの時期並びに引渡場所は、設計書に記載したところによるものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、あらかじめ請負者に通知してこれを変更することができる。

2 貸与品又は支給材料は、請負者又は代理人を立ち会わせ、管理者において調査した後に引継ぎするものとする。

3 請負者は、貸与品又は支給材料を受理したときは、直ちに借用書又は受領書を提出しなければならない。

4 請負者は、貸与品又は支給材料について、完全なる保管をし、支給材料については、使用の都度受払簿によって整理し、工事完成後受払計算書を管理者に提出しなければならない。

5 使用済の貸与品及び工事の完成若しくは変更又は契約の解除により不要となった支給材料があるときは、請負者は、直ちに管理者の指示する場所にこれを返還しなければならない。

6 支給材料の使用方法又は残材の措置が設計書に明示されていないときは、請負者は、管理者の指示に従うものとする。

7 請負者又はその使用人の故意又は過失によって貸与品又は支給材料を滅失し、又はき損したときは、管理者の指示した期間内に代品を納め、又は原状に復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。

(昭42企管理規程5・追加、平10上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

(契約不適合責任期間)

第126条 管理者は、引渡しを受けた工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、工事目的物の引渡しを受けた日から2年間(設備機器本体等の契約不適合については、1年間)、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下「請求等」という。)をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、工事目的物(設備機器本体等を含む。)の契約不適合が請負者の故意又は重過失により生じたものであるときは、請求等の期間は、民法(明治29年法律第89号)の定めるところによる。

(令2上下企管規程7―2・全改)

(水中又は地下埋設工事等の立会い)

第127条 請負者は、水中、地下その他完成後外部から検査をすることができない工事又は工事用材料で調合若しくは試験を要するものについて、図面、仕様書又はその他の書類により監督員の立会いを指定されたものについては、監督員及び検査員の立会いがなければ施工することはできない。

(昭42企管理規程5・追加、昭50企管理規程2・平21上下企管規程5・一部改正)

(工事の引渡し)

第128条 請負者は、第115条の検査に合格したときは、速やかに引渡書を管理者に提出し、引渡しをしなければならない。

2 管理者が必要と認めるときは、工事が全部完成しない場合でも、請負者の承認を得て、その既成部分について検査を行い、引渡しを受けてこれを使用することができる。

(昭42企管理規程5・追加、昭58企管理規程1・平10上下企管規程5・一部改正)

(公衆の安全確保等の義務)

第129条 請負者は、工事施行中、人畜及び道路、橋梁、水路、溜池、堤とう、土地、建物その他の物件等に支障がないように措置をして公衆の安全を図らなければならない。

2 前項の場合においてなお管理者が必要があると認めるときは、請負者は、管理者の指定する職員の指揮を受け、自己の費用をもって措置をしなければならない。

3 請負者が指定の期間内に前項の措置をしないとき、又は緊急の必要があるときは、管理者がこれを施行し、その費用は、請負者から徴収する。

4 請負者が、納期限までに前項の費用を納付しないときは、請負代金又は契約保証金その他請負者に支払うべき債務と相殺することができる。

5 請負者及び代理人又はその使用人が工事施行のため第1項に規定する事項を守らず、第三者に損害を与えたときは、第110条の規定を準用する。

(昭42企管理規程5・追加、平10上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

(対価の支払)

第130条 第115条の検査に合格したものでなければ、その契約に係る支払をすることができない。

2 対価の一部について前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の支払の際にこれを精算するものとする。

3 第106条又は第108条の規定による契約の解除があったときは、その契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で第115条の検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

4 請負代金を支払う場合は、請負者は請求書によって管理者に請求しなければならない。

(昭42企管理規程5・追加、平10上下企管規程5・平21上下企管規程5・一部改正)

(対価の支払又は物件の引渡し)

第131条 契約に基づく対価の支払は、当該契約に係る債務が確定していることを確認した後にこれを行い、契約に基づく物件の引渡しは、対価の納付が完了したことを確認した後に行うものとする。

(昭42企管理規程5・追加、平21上下企管規程5・一部改正)

第11章 雑則

(昭42企管理規程5・旧第10章繰下)

(計理状況の報告)

第132条 経営企画課長は、毎月末日をもって月次試算表及び収支の予定に関する書類を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 管理者は、前項の月次試算表及び収支の予定に関する書類を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(昭42企管理規程5・旧第78条繰下、平4上下企管規程3・平13上下企管規程13・平20上下企管規程5・平21上下企管規程5・平25上下企管規程9・一部改正)

(帳票等の様式)

第133条 帳票等の様式は、国の定める水道事業会計規程の準則に準じ、管理者が別に定める。

(昭44企管理規程2・全改、昭49企管理規程1・平21上下企管規程5・一部改正)

(契約様式)

第134条 契約に関する様式は、高崎市契約規則(昭和39年高崎市規則第16号)に定められた様式を準用するものとする。

(昭42企管理規程5・追加)

(委任)

第135条 この規程に定めるもののほか、契約に関し必要な事項は、別に定める。

(平15上下企管規程8・追加)

この規程は、昭和36年4月1日から施行し、昭和36年事業年度分から適用する。

(昭55企管理規程5・一部改正)

(昭和38年6月19日企管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和39年4月1日企管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日企管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月11日企管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和44年3月29日企管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年度から適用する。ただし、第2条及び第3条の2の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年10月31日企管理規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月1日企管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月30日企管理規程第1号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年4月21日企管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年2月4日企管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年度の予算及び決算から適用する。

(昭和52年11月1日企管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第53条第1号及び別表第1の改正規定は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年3月25日企管理規程第1号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日企管理規程第3号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年9月27日企管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月15日企管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月1日企管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月14日企管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年度の決算及び昭和58年度の予算から適用する。

(昭和58年12月27日企管理規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月6日企管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月17日企管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月24日企管理規程第2号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年4月9日企管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月15日企管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月16日企管理規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日企管理規程第3号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年10月1日上下企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の高崎市水道局及び下水道局会計規程の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年4月1日上下企管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年8月1日上下企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年12月1日上下企管規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日上下企管規程第5号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第2条の2の改正規定、第5条第1項の改正規定、第16条の2の改正規定、第17条第3項の改正規定、第20条第1項の改正規定、第22条の改正規定、第23条第3項の改正規定、第29条及び第34条第1項の改正規定、第35条の改正規定、第36条の改正規定、第37条の2の改正規定、第40条の改正規定、第42条第1項及び第43条第1項の改正規定、第44条の改正規定、第47条第2項の改正規定、第50条第1項の改正規定、第50条第2項の改正規定、第51条の改正規定、第52条の改正規定、第53条、第55条、第56条第1項、第56条の2第1項、第57条及び第58条第1項の改正規定、第59条第2項の改正規定、第60条第1項の改正規定、第60条第2項の改正規定、第61条第2項の改正規定、第62条の2の改正規定、第63条第1項の改正規定、第64条第1項の改正規定、第70条の改正規定、第72条第1項の改正規定、第72条第2項の改正規定、第78条第1項の改正規定、第78条第2項の改正規定、第78条第3項の改正規定、第79条の改正規定、第80条の改正規定、第81条の改正規定、第82条第1項の改正規定、第82条第2項の改正規定(「あてる」を「充てる」に改める部分に限る。)、第83条第1項の改正規定、第84条第1項の改正規定、第84条第2項の改正規定、第85条の改正規定、第86条の改正規定(「契約管理者」を「管理者」に改める部分に限る。)、第87条第1項の改正規定、第87条第3項の改正規定、第89条の改正規定、第89条第1号の改正規定、第89条第3号の改正規定、第91条の改正規定、第92条第1項の改正規定(「契約担当者」を「管理者」に改める部分に限る。)、第92条第2項の改正規定、第92条第3項の改正規定、第93条の改正規定、第94条第1項の改正規定、第95条第1項の改正規定、第95条第2項の改正規定、第97条及び第98条第1項の改正規定、第99条の改正規定、第100条第1項の改正規定、第100条第1項第3号の改正規定、第100条第2項の改正規定、第101条第1項の改正規定(「契約担当者」を「管理者」に改める部分及び「の各号」を削る部分に限る。)、第101条第1項第1号の改正規定(「市」を「公営企業」に改める部分に限る。)、第102条第1項の改正規定(「契約担当者」を「管理者」に、「たてなければならない」を「たてさせなければならない」に改める部分に限る。)、第102条第3項の改正規定、第103条の改正規定、第104条の改正規定(「契約担当者」を「管理者」に改める部分に限る。)、第105条第1項及び第2項の改正規定、第106条第1項の改正規定、第106条第2項の改正規定、第107条第1項の改正規定、第107条第2項の改正規定、第107条第3項の改正規定、第108条第1項の改正規定、第108条第1項第3号の改正規定、第108条第2項の改正規定、第110条の改正規定、第111条の改正規定、第112条第3項の改正規定、第114条第1項の改正規定、第114条第3項の改正規定、第114条第4項の改正規定、第115条第1項の改正規定、第115条第3項及び第4項の改正規定、第116条から第119条までの改正規定、第121条第1項の改正規定、第121条第2項の改正規定、第121条の2第1項、第122条第1項及び第2項並びに第124条第1項及び第2項の改正規定、第125条第1項及び第2項の改正規定、第125条第4項の改正規定、第125条第5項から第7項までの改正規定、第128条第1項及び第2項、第129条第2項及び第3項並びに第130条第4項の改正規定及び別表の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日上下企管規程第4号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日上下企管規程第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日上下企管規程第13号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日上下企管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年1月20日上下企管規程第13号)

この規程は、平成18年1月23日から施行する。

(平成18年9月29日上下企管規程第26号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日上下企管規程第5号)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日上下企管規程第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日上下企管規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日上下企管規程第2―2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日上下企管規程第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日上下企管規程第9号)

1 この規程は、平成25年12月27日から施行する。

2 改正後の高崎市水道局及び下水道局会計規程は、平成26年度の事業年度から適用し、平成25年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日上下企管規程第3号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日上下企管規程第6号)

この規程は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年4月26日上下企管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年2月14日上下企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日上下企管規程第5号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日上下企管規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日上下企管規程第7―2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日上下企管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月2日上下企管規程第7号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

(令和6年4月1日上下企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第13条関係)

(昭55企管理規程5・全改、昭58企管理規程1・昭58企管理規程4・昭60企管理規程2・昭61企管理規程1・昭62企管理規程3・平2企管理規程1・平2企管理規程2・平10上下企管規程5・平11上下企管規程4・平13上下企管規程13・平21上下企管規程5・平25上下企管規程4・平25上下企管規程9・平30上下企管規程5・令2上下企管規程6・令2上下企管規程7―2・一部改正)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益

 

 

 

 

 

営業収益

 

 

主たる営業活動から生じる収益

 

給水収益

 

 

 

水道料金

 

量水器使用料

 

受託工事収益

 

給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益

加入金

 

給水装置の加入金

その他の営業収益

 

 

 

負担金

他会計等よりの負担金

材料売却収益

給水装置の新設又は、修繕等に使用する器具、材料の販売代金

手数料

証明手数料、材料検査手数料等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益

 

 

金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生じる収益

 

受取利息及び配当金

 

 

 

預金利息

 

基金利息

 

貸付金利息

 

有価証券利息

 

配当金

 

財産貸付収益

 

土地建物等賃貸料

他会計補助金

 

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

他会計負担金

一般会計負担金

 

消費税及び地方消費税還付金



長期前受金戻入


総理府令第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

雑収益

 

上記以外の営業外収益

 

不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益

その他上記の科目に属さない収益

特別利益

 

 

当年度の経常収益から除外すべき収益

 

固定資産売却益

 

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に超過する金額

過年度損益修正益

 

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益

 

上記以外の特別利益

簡易水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生じる収益


給水収益




簡易水道料金


量水器使用料


受託工事収益


給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益

加入金


給水装置の加入金

その他の営業収益




負担金

他会計等よりの負担金

材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料の販売代金

手数料

証明手数料、材料検査手数料等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生じる収益


財産貸付収益


土地建物等賃貸料

他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

他会計負担金

一般会計負担金


消費税及び地方消費税還付金



長期前受金戻入


総理府令第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

雑収益


上記以外の営業外収益


不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益

その他上記の科目に属さない収益

特別利益



当年度の経常収益から除外すべき収益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に超過する金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益


上記以外の特別利益

下水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生じる収益


下水道使用料



他会計負担金




一般会計負担金


関係町村負担金


受託工事収益


下水道管渠布設工事等の受託による収益

その他の営業収益




手数料

指定工事店指定証交付手数料等

負担金

農業集落排水事業事務負担金等

材料売却収益

排水工事等に使用する器具、材料の販売代金

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生じる収益


国庫補助金



県補助金



受取利息及び配当金




預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


財産貸付収益


土地建物等賃貸料

他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの


一般会計補助金


関係町村補助金


消費税及び地方消費税還付金



長期前受金戻入


総理府令第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

雑収益


上記以外の営業外収益


不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益

その他上記の科目に属さない収益

特別利益



当年度の経常収益から除外すべき収益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に超過する金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益


上記以外の特別利益

費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用

 

 

 

 

 

営業費用

 

 

主たる営業活動から生じる費用

 

原水及び浄水費

 

水源かん養及び原水の取入並びに原水のろ過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用

 

給料

職員の本給

手当等

職員の扶養、期末、時間外勤務及び特殊作業等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費

事業主負担の健康保険料、労災保険料及び労務災害補償費等

旅費

旅費に関する条例等に基づいて職員等に支給する旅費

報償費

報償金、奨励金等

被服費

高崎市企業職員被服貸与規程(昭和42年高崎市水道局企業管理規程第9号)に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具備品費

燃料費

工事用、自動車用、採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

郵便料、電信電話料、運送料等

委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用

手数料

公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

導水管布設工事等に係る道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

維持及び作業に要する諸材料費

食糧費

会議、説明会等の昼食代及び飲物代

補償費

補償金、賠償金、見舞金等

保険料

事業用財産等に対する損害保険料

工事請負費

土地工作物等の造成又は製造及び改造の工事、工作物等の移転及び除却の工事等に要する費用

負担金

諸会議及び事務費等負担金

交付金

国有資産等所在市町村交付金

公課費

自動車重量税等

受水費

他市等から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

その他引当金繰入額

総理府令第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費

その他上記の科目に属さない費用

配水及び給水費

 

配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用

受託工事費

 

給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用

業務費

 

検針並びに料金の調定及び集金その他業務の運営に要する費用


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

総係費

 

事業活動の全般に関連する費用

 

退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当等の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

広告料

広告、宣伝に要する費用

交際費

交際諸費

補助金

事業、研究等を育成、助長するために要する費用

研修費

職員の研修に要する費用

厚生費

医務、衛生、保健等に要する費用

減価償却費

 

総理府令第13条、第15条及び第16条の規定による償却額

 

有形固定資産

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具

減価償却費

工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、リース資産等の償却額

資産減耗費

 

 

 

固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損

固定資産撤去費

有形固定資産の撤去費

固定資産撤去負担金

有形固定資産の撤去負担金

たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用

 

上記以外の営業費用

 

材料売却原価

給水装置用の販売器具材料等の原価

雑支出

 

営業外費用

 

 

金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

 

支払利息及び企業債取扱諸費

 

 

 

上水道債利息

 

借換債利息


借入金利息

 

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費

消費税及び地方消費税



雑支出

 

 


不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出

その他上記の科目に属さない費用

特別損失

 

 

当年度の経常費用から除外すべき損失

 

固定資産売却損

 

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損

 

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他の特別損失

 

その他上記の科目に属さない費用

簡易水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生じる費用


原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取入並びに原水のろ過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用


給料

職員の本給

手当等

職員の扶養、期末、時間外勤務及び特殊作業等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費

事業主負担の健康保険料、労災保険料及び労務災害補償費等

旅費

旅費に関する条例等に基づいて職員等に支給する旅費

報償費

報償金、奨励金等

被服費

高崎市企業職員被服貸与規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費

燃料費

工事用、自動車用、採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

郵便料、電信電話料、運送料等

委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用

手数料

公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

導水管布設工事等に係る道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

維持及び作業に要する諸材料費

食糧費

会議、説明会等の昼食代及び飲物代

補償費

補償金、賠償金、見舞金等

保険料

事業用財産等に対する損害保険料

工事請負費

土地工作物等の造成又は製造及び改造の工事、工作物等の移転及び除却の工事等に要する費用

負担金

諸会議及び事務費等負担金

交付金

国有資産等所在市町村交付金

公課費

自動車重量税等

受水費

他市等から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

その他引当金繰入額

総理府令第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費

その他上記の科目に属さない費用

配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用

受託工事費


給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用

業務費


検針並びに料金の調定及び集金その他業務の運営に要する費用


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

総係費


事業活動の全般に関連する費用


退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当等の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

広告料

広告、宣伝に要する費用

交際費

交際諸費

補助金

事業、研究等を育成、助長するために要する費用

研修費

職員の研修に要する費用

厚生費

医務、衛生、保健等に要する費用

減価償却費


総理府令第13条、第15条及び第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、リース資産等の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損

固定資産撤去費

有形固定資産の撤去費

固定資産撤去負担金

有形固定資産の撤去負担金

たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価


雑支出


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費




簡易水道債利息


借換債利息


企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費

雑支出




不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出

その他上記の科目に属さない費用

特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失


その他上記の科目に属さない費用

下水道事業費用

 

 

 

 


営業費用



主たる営業活動から生じる費用

 

排水設備費

 

排水設備の審査及び検査並びに普及促進に要する費用

 

給料

職員の本給

手当等

職員の扶養、期末、時間外勤務及び特殊作業等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費

事業主負担の健康保険料、労災保険料及び労務災害補償費等

旅費

旅費に関する条例等に基づいて職員等に支給する旅費

報償費

報償金、奨励金等

被服費

高崎市企業職員被服貸与規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

郵便料、電信電話料、運送料等

委託料

試験、調査等の委託に要する費用

手数料

自動車点検手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

管渠布設工事等に係る道路の修復等

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

汚泥処理の脱臭補助剤及び滅菌に要する薬品費

材料費

維持及び作業に要する諸材料費

食糧費

会議、説明会等の昼食代及び飲物代

補償費

補償金、賠償金、見舞金等

利子補給費

高崎市水洗便所改造資金融資あっせん条例(昭和56年高崎市条例第23号)に基づく利子補給費

保険料

事業用財産等に対する損害保険料

工事請負費

土地工作物等の造成又は製造及び改造の工事、工作物等の移転及び除却の工事等に要する費用

負担金

諸会議及び事務費等負担金

公課費

自動車重量税等

その他引当金繰入額

総理府令第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費

その他上記の科目に属さない費用

管渠費

 

管渠の維持管理に要する費用

ポンプ場費

 

ポンプ場の維持管理に要する費用

城南水処理センター費


城南水処理センターの維持管理に要する費用

阿久津水処理センター費

 

阿久津水処理センターの維持管理に要する費用

榛名湖周辺特定環境保全公共下水道費

 

榛名湖周辺特定環境保全公共下水道の維持管理に要する費用

受託工事費

 

下水道管渠布設工事等の受託工事に要する費用

水質試験費

 

水質試験に要する費用

流域下水道費

 

流域下水道の維持管理に要する費用

総係費

 

事業活動の全般に関連する費用

 

退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当等の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

広告料

広告、宣伝に要する費用

交際費

交際諸費

補助金

事業、研究等を育成、助長するために要する費用

研修費

職員の研修に要する費用

厚生費

医務、衛生、保健等に要する費用

減価償却費

 

総理府令第13条、第15条及び第16条の規定による償却額

 

有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

借地権、地上権、特許権、施設利用権、リース資産等の償却額

資産減耗費

 

 

 

固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損

固定資産撤去費

有形固定資産の撤去費

固定資産撤去負担金

有形固定資産の撤去負担金

その他営業費用

 

上記以外の営業費用

 

材料売却原価

 

雑支出

 

営業外費用

 

 

金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

 

支払利息及び企業債取扱諸費

 

 


下水道債利息


借換債利息

 

借入金利息

 

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費

消費税及び地方消費税



雑支出

 

 

 

不用品売却原価


売却した不用品の原価

補助金

排水処理設備設置補助金

その他雑支出

その他上記の科目に属さない費用

特別損失

 

 

当年度の経常費用から除外すべき損失

 

固定資産売却損

 

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損

 

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失

 

その他上記の科目に属さない費用

1 水道事業費用中配水及び給水費、受託工事費、業務費及び総係費の節は、上記のほか、原水及び浄水費の節に準じるものとする。

2 簡易水道事業費用中配水及び給水費、受託工事費、業務費及び総係費の節は、上記のほか、原水及び浄水費の節に準じるものとする。

3 下水道事業費用中管渠費、ポンプ場費、城南水処理センター費、阿久津水処理センター費、榛名湖周辺特定環境保全公共下水道費、受託工事費、水質試験費、流域下水道費及び総係費の節は、上記のほか、排水設備費の節に準じるものとする。

資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産

 

 

 

 

 

有形固定資産



土地、建物、構築物、機械器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産例えば遊休施設、未稼働設備を含む。)

 

土地

 

事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は建築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額

 

事務所用地

本庁舎用地等もっぱら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地及び水処理センター用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地

上記以外の土地

立木

 

 

建物

 

事務所、作業場、倉庫、車庫のほか、公舎その他経営附属用建物及び建物と一体をなす暖房、照明通風等の附属設備買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。

 

事務所用建物

本庁舎、営業所等もっぱら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水、汚水等作業施設の用に供されている建物

その他建物

上記以外の建物

建物減価償却累計額

 

 

 

事務所用建物減価償却累計額

 

施設用建物減価償却累計額

 

その他建物減価償却累計額

 

構築物

 

貯水池、浄水池、トンネル及び沈砂池等、その他土地に定着する土木施設又は工作物

 

原水及び浄水設備

取水から沈でん、濾過を経て浄水を終るまでの作業用設備

処理設備

最初沈でん池から最終沈でん池を経て汚水の処理を終るまでの作業用設備

配水及び給水設備

浄水の送配給水設備

排水設備

管渠、人孔及び桝の設備

その他構築物

上記以外の構築物

構築物減価償却累計額

 

 

 

原水及び浄水設備減価償却累計額

 

処理設備減価償却累計額

 

配水及び給水設備減価償却累計額

 

排水設備減価償却累計額

 

その他構築物減価償却累計額

 

機械及び装置

 

機械、装置及びコンべヤ等の連搬設備並びにこれらの附属品

 

電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離しがたい電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

その他機械装置

上記以外の機械及び装置

機械及び装置減価償却累計額

 

 

 

電気設備減価償却累計額

 

内燃設備減価償却累計額

 

ポンプ設備減価償却累計額

 

塩素滅菌設備減価償却累計額

 

その他機械装置減価償却累計額


量水器

 

直接需要者の用に供している量水用計器

量水器減価償却累計額

 

 

車両運搬具

 

自動車、その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額

 

 

工具、器具及び備品

 

機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額

 

 

リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引(所有権移転に係るものに限る。)におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費等(前払金等を含む。)


事務費


管網整備費


管渠布設費


配水設備整備拡張費


ポンプ場建設費


負担工事費


施設改良費


流域下水道建設費


水源かん養林造成費


雨水対策費


榛名湖周辺特定環境保全公共下水道施設改良費


無形固定資産



水利権、地上権、特許権、施設利用権等

 

水利権

 

河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権

 

土地の上に設定された民法第601条に規定する権利

地上権

 

民法第265条に規定する権利

地役権

 

民法第280条に規定する権利

特許権

 

特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

庁舎利用権

 

 

ダム使用権

 

特定多目的ダム法(昭和32年法律第35号)等に規定する権利


奈良俣ダム使用権


道平川ダム使用権


施設利用権

 

電水ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して、電気又はガスの供給を受ける権利)

リース資産


無形固定資産に係るファイナンス・リース取引(所有権移転に係るものに限る。)におけるリース資産

投資その他の資産




 

投資有価証券

 

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

 

地方債

地方公共団体が地方自治法に基づいて発行する債券をもって所有するもの

国債

国が発行する債券

株式

企業が発行する株券

社債

企業が発行する債券

その他有価証券

上記以外の公社債

出資金

 

 

長期貸付金

 

 

 

一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

貸倒引当金




長期貸付金貸倒引当金

長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金

 

基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

長期前払消費税



その他投資

 

上記以外の投資

減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産

 

 

 

 

 

現金・預金




 

現金

 

 

 

 

現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

小口現金

 

 

預金

 

貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金及び普通預金等

未収金

 

 

 

 

営業未収金

 

営業活動に係る収益の未収入額

 

未収水道料金等(又は未収簡易水道料金等若しくは未収下水道使用料)

水道料金、量水器使用料等の未収入額

未収受託工事収益(又は未収簡易水道受託工事収益)

受託工事等代金の未収入額

未収加入金(又は未収簡易水道加入金)

加入金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金

 

 

 

未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

未収消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税の納付計算の結果還付が予定される消費税及び地方消費税額

未収財産貸付収益(又は未収簡易水道財産貸付収益)

財産貸付収益の未収入額

未収他会計補助金(又は未収簡易水道他会計補助金)

他会計補助金の未収入額

その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額

その他未収金

 

固定資産売却代金等上記以外の未収金

 

未収国庫補助金(又は未収簡易水道国庫補助金)

国庫補助金の未収入額

未収他会計補助金(又は未収簡易水道他会計補助金)

他会計補助金の未収入額

貸倒引当金





未収金貸倒引当金


未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券

 

 

一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので、短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

貸倒引当金





受取手形貸倒引当金


手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品

 

 

いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)

 

材料

(節区分は貯蔵品名簿に定めるところによる。)

金属材料、木材、燃料、薬品等

貯蔵量水器

 

貯蔵中の量水器

消耗工具、器具及び備品

 

耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品

消耗品

 

文具、用紙等の事務用品等

その他貯蔵品

 

廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金

 

 

 

 

一般短期貸付金

 

他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金

 

他会計に対する短期貸付金

貸倒引当金





短期貸付金貸倒引当金


短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用

 

 

前払賃貸料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価

前払金

 

 

物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

貸倒引当金





未収収益貸倒引当金


未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産

 

 

 

 

保管有価証券

 

差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

前払消費税及び地方消費税

 

年度途中において中間納付される消費税及び地方消費税

仮払消費税及び地方消費税

 

課税仕入れに係る消費税及び地方消費税

特定収入仮払消費税及び地方消費税

 

特定収入割合が5%超の場合の資本的収支の特定収入を財源として行われた資本的収支の課税仕入れに係る控除できない消費税及び地方消費税額

その他流動資産

 

上記以外の流動資産

資本勘定

(科目区分の説明)

資本金

 

 

 

 

 

資本金




 

固有資本金

 

企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額

繰入資本金

 

建設又は改良に要する資金に充てるため、他会計から出資の目的をもって繰り入れられた金額で、繰りもどしを要しないもの

組入資本金

 

法第32条第2項の規定により剰余金から組み入れた額

剰余金

 

 

 

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

再評価積立金

 

令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

国庫補助金

 

上下水道建設又は改良に係る国庫補助金

他会計補助金

 

上下水道建設又は改良に係る他会計補助金

補償金

 

地役権設定に伴う補償金

県補助金

 

上下水道建設又は改良に係る県補助金

その他補助金

 

造林造成等の補助金その他

受贈財産評価額

 

償却資産以外の固定資産(以下「非償却資産」という。)の贈与を受けた財産の評価額

寄附金

 

非償却資産の取得又は改良に要する資金に充てるための寄附金

保険差益

 

固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

負担金


非償却資産の取得又は改良工事のための負担金、受益者負担金等


工事負担金


その他負担金


その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金

 

 

 

 

減債積立金

 

企業債の償還に充てるために積み立てた額

利益積立金

 

欠損金を埋めるために積み立てた額

建設改良積立金

 

建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)

 

当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額

 

繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額

当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(又は純損失)

評価差額等






その他有価証券評価差額



その他有価証券の取得原価と事業年度の末日における時価との差額

負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債

 

 

 

 

 

企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準じる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金

 

 

 

 

退職給付引当金

 

将来生じることが予想される職員に対する退職手当及び退職一時金の支払に充てるための引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

水源対策引当金

 

将来発生することが予想される水源確保のための引当額

その他引当金


上記以外の引当金

その他固定負債

 

 

上記以外の固定負債

流動負債

 

 

 

借入金等で貸借対照表日から起算して、1年内に返還又は支払を要するもの

 

一時借入金




企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限が到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

その他の未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用

 

 

未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額

前受金

 

 

契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

 

営業前受金

 

前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金

 

その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金

 

固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金

修繕引当金


公営企業の有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年以内に使用される見込みのもの

その他引当金



その他流動負債





預り有価証券



預り金


預り保証金、所得税等預り金、農業集落排水預り金その他の預り金

仮受消費税及び地方消費税


課税売上げに係る消費税及び地方消費税額

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化累計額




別表第2(第34条関係)

(昭55企管理規程5・平26上下企管規程3・平30上下企管規程5・令2上下企管規程7―2・一部改正)

貯蔵品名簿

(目) 原材料

細節

品名

単位

金属材料





ダクタイル鋳鉄管




T字管

曲管

片落ち管

仕切弁

継輪

短管

継手

鉄蓋

鋼鉄類




ソケット

チーズ

エルボ

プラグ

ステンレス鋼類




直管

ソケット

ボルト

ナット

ワッシャー

銅合金類




分水栓

止水栓


ユニオンナット

合成樹脂材料





ポリ塩化ビニル類




ソケット

チーズ

エルボ

キャップ

その他





ゴム製品




メーター用ゴムパッキン

ガスケット

(目) 消耗工具、器具、備品

品名

単位

品名

単位

品名

単位

ショべル

鉛管鋸

書類整理箱

ツルハシ

山形鋸

本箱

工事用バケツ

金切鋸

椅子

ドリール

タイヤ

平机

滑車

チューブ

本立

ペンチ

決裁箱

ヤスリ

 

レンチ

謄写板

丸ヤスリ

ドライバー

ヤスリ板

角ヤスリ

プライヤー

謄写用ゴムローラー

三角ヤスリ

スパナー

 

甲丸ヤスリ

両口スパナー

やすり板

平ヤスリ

組スパナー

ホッチキス

鉛管ヤスリ

片口スパナー

ナンバーリング

トーチランプ

板スパナー

鳩目パンチ

懐中電灯ケース

モンキースパナー

算盤

グラインダー

布ホース

タガネ

肉池

ハンマー

両袖机

インクスタンド

タップ

片袖机

バインダー

ダイス

回転椅子

バケツ

ロッカー

(目) 消耗品

品名

単位

品名

単位

品名

単位

表紙

ぺン先

グロス

モップ

更紙

鉛筆

ダース

フールスカップ

色鉛筆

たわし

全罫紙

クリップ

紙屑籠

半罫紙

鳩目

雑巾

封筒

画鋲

電球

カーボン紙

インク

 

 

謄写原紙

スタンプインク

 

 

見出紙

謄写インク

 

 

ケント紙

墨汁

収入伝票

トレシングぺーパー

白墨

支払伝票

毛筆

綴紐

その他用紙

 

鉄筆

紙紐

 

 

ペン軸

 

 

(目) 貯蔵量水器

品名

単位

減速羽根車式量水器

流速電磁式量水器

別表第3(第94条関係)

(昭57企管理規程2・追加)

(1) 工事又は製造の請負

130万円

(2) 財産の買入れ

80万円

(3) 物件の借入れ

40万円

(4) 財産の売払い

30万円

(5) 物件の貸付け

30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

(平7上下企管規程11・追加、平30上下企管規程5・旧別記様式・一部改正)

画像

(平30上下企管規程5・追加)

画像

高崎市水道局及び下水道局会計規程

昭和36年4月1日 水道局企業管理規程第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第5章
沿革情報
昭和36年4月1日 水道局企業管理規程第2号
昭和38年6月19日 水道局企業管理規程第4号
昭和39年4月1日 水道局企業管理規程第5号
昭和40年4月1日 水道局企業管理規程第4号
昭和42年4月11日 水道局企業管理規程第5号
昭和44年3月29日 水道局企業管理規程第2号
昭和45年10月31日 水道局企業管理規程第8号
昭和45年12月1日 水道局企業管理規程第9号
昭和49年3月30日 水道局企業管理規程第1号
昭和50年4月21日 水道局企業管理規程第2号
昭和52年2月4日 水道局企業管理規程第1号
昭和52年11月1日 水道局企業管理規程第3号
昭和53年3月25日 水道局企業管理規程第1号
昭和54年3月31日 水道局企業管理規程第3号
昭和54年9月27日 水道局企業管理規程第7号
昭和55年7月15日 水道局企業管理規程第5号
昭和57年10月1日 水道局企業管理規程第2号
昭和58年3月14日 水道局企業管理規程第1号
昭和58年12月27日 水道局企業管理規程第4号
昭和60年3月6日 水道局企業管理規程第2号
昭和61年3月17日 水道局企業管理規程第1号
昭和62年3月24日 水道局企業管理規程第2号
昭和62年4月9日 水道局企業管理規程第3号
平成2年3月15日 水道局企業管理規程第1号
平成2年3月16日 水道局企業管理規程第2号
平成2年3月31日 水道局企業管理規程第3号
平成3年10月1日 上下水道企業管理規程第6号
平成4年4月1日 上下水道企業管理規程第3号
平成6年8月1日 上下水道企業管理規程第4号
平成7年12月1日 上下水道企業管理規程第11号
平成10年3月31日 上下水道企業管理規程第5号
平成11年3月31日 上下水道企業管理規程第4号
平成12年3月31日 上下水道企業管理規程第3号
平成13年3月30日 上下水道企業管理規程第13号
平成15年4月1日 上下水道企業管理規程第8号
平成18年1月20日 上下水道企業管理規程第13号
平成18年9月29日 上下水道企業管理規程第26号
平成20年3月31日 上下水道企業管理規程第5号
平成21年3月31日 上下水道企業管理規程第5号
平成22年3月31日 上下水道企業管理規程第3号
平成23年3月31日 上下水道企業管理規程第2号の2
平成25年3月29日 上下水道企業管理規程第4号
平成25年12月27日 上下水道企業管理規程第9号
平成26年3月31日 上下水道企業管理規程第3号
平成26年9月30日 上下水道企業管理規程第6号
平成28年4月26日 上下水道企業管理規程第7号
平成29年2月14日 上下水道企業管理規程第1号
平成30年3月30日 上下水道企業管理規程第5号
令和2年3月31日 上下水道企業管理規程第6号
令和2年3月31日 上下水道企業管理規程第7号の2
令和4年3月31日 上下水道企業管理規程第1号
令和4年11月2日 上下水道企業管理規程第7号
令和6年4月1日 上下水道企業管理規程第2号